市税と国民健康保険料の納期限
納期限
市税と国民健康保険料の納期限は、次のとおり定められています。
納期限までの納付にご協力をお願いします。
市道民税 ・森林環境税 (普通徴収) |
固定資産税 ・都市計画税 |
軽自動車税 種別割 |
国民健康保険料 | |
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4月 | 【第1期】 30日(火曜日) |
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5月 | 31日(金曜日) | |||
6月 | ||||
7月 | 【第1期】 1日(月曜日) |
【第2期】 31日(水曜日) |
【第1期】 1日(月曜日) |
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【第2期】 31日(水曜日) |
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8月 | ||||
9月 | 【第2期】 2日(月曜日) |
【第3期】 30日(月曜日) |
【第3期】 2日(月曜日) |
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【第4期】 30日(月曜日) |
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10月 | 【第3期】 31日(木曜日) |
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【第5期】 31日(木曜日) |
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11月 | ||||
12月 | 【第4期】 25日(水曜日) |
【第6期】 2日(月曜日) |
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【第7期】 25日(水曜日) |
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1月 | 【第4期】 31日(金曜日) |
【第8期】 31日(金曜日) |
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2月 | 【第9期】 28日(金曜日) |
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3月 | 【第10期】 31日(月曜日) |
納付には便利な口座振替がおすすめです
口座振替は、一度手続きすると指定した口座から自動的に市税や国民健康保険料が引き落とされる、大変便利な納め方です。ぜひご利用ください。
口座振替について、詳しくは市税と国民健康保険料の納付方法のページをご確認ください。
口座振替の申込用紙の送付依頼は、お電話のほか、お問い合わせフォームからも受け付けています。
納期限までに納めていないと
市税や国民健康保険料を納期限までに納めていないと、延滞金が加算されたり、滞納処分が行われたりするなど、法令により不利益が生じる場合があります。
事情があって納められないときは、お早めにご相談ください。
ご相談について、詳しくは市税と国民健康保険料の納付相談のページをご確認ください。