令和6年能登半島地震による市税の納付・申告等の期限の延長について
令和6年能登半島地震による市税の納付・申告等の期限の延長について
令和6年能登半島地震の被災状況を踏まえ、旭川市税条例第8条第1項の規定に基づき、令和6年1月1日以降に到来する納付・申告等(特別徴収の方法により徴収する個人市民税及び審査請求に関するものは除きます。)の期限を延長しましたのでお知らせします。
指定地域
石川県、富山県
延長期日
延長の期間が決まりましたら改めてお知らせします。
税目ごとのお問合せ先
- 個人市民税に関すること:市民税課(電話:0166-25-5786)
- 法人市民税・事業所税に関すること:市民税課(電話:0166-25-5758 )
- 固定資産税・都市計画税に関すること:資産税課(電話:0166-25-5891)
- 軽自動車税種別割に関すること:税制課(電話:0166-25-5604)
- 各税の納税相談に関すること:納税推進課(電話:0166-25-5980)
- 口座振替に関すること:納税管理課(電話:0166-25-5917)