令和6年能登半島地震による市税の納付・申告等の期限の延長について
令和6年能登半島地震による市税の納付・申告等の期限の延長について
令和6年能登半島地震の被災状況を踏まえ、令和6年旭川市告示第18号により、令和6年1月1日以降に到来する納付・申告等(特別徴収の方法により徴収する個人市民税及び審査請求に関するものは除きます。)の期限を延長しましたのでお知らせします。
対象となる期限 | 市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に到来するもの |
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延長後の期限 | 期限が決まりましたら改めてお知らせします。 ※令和6年旭川市告示第373号により一部地域の期限を定めています。 |
対象地域 | 富山県全域、石川県全域 |
富山県及び石川県の一部地域における延長後の申告等の期限について
富山県全域及び石川県の一部地域につきまして、令和6年旭川市告示第373号により、延長後の申告等の期限を定めましたのでお知らせします。
対象となる期限 | 市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの |
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延長後の期限 | 令和6年7月31日 |
対象地域 | 富山県全域及び石川県の一部地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 ) |
なお、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町につきましては、延長の期限が決まりましたら改めてお知らせいたします。
税目ごとのお問合せ先
- 個人市民税に関すること:市民税課(電話:0166-25-5786)
- 法人市民税・事業所税に関すること:市民税課(電話:0166-25-5758 )
- 固定資産税・都市計画税に関すること:資産税課(電話:0166-25-5891)
- 軽自動車税種別割に関すること:税制課(電話:0166-25-5604)
- 各税の納税相談に関すること:納税推進課(電話:0166-25-5980)
- 口座振替に関すること:納税管理課(電話:0166-25-5917)
参考
令和6年旭川市告示第373号(PDF形式 346キロバイト)