市税等の徴収の猶予
制度の概要
次の理由によって市税と国民健康保険料を納期限までに納付することができないときは、申請により1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害を受け、又は盗難にあった場合
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷した場合
- 事業を廃止し、又は休止した場合
- 事業について著しい損害を受けた場合
- 課税遅延(法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと)で、市税等を一時に納付することができない場合
※国民健康保険料については、2及び5の場合は該当しません。
徴収の猶予が適用された場合
申請が認められた場合、次のような措置などを受けられます。
- 猶予期間中の延滞金の全部又はその一部が免除される。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予される。
猶予期間
猶予を受けられる期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納できると認められる期間に限られます。
また、猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
猶予の取消
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。
- 「徴収猶予(期間延長)承認通知書」に記載された分割納付(納入)計画のとおりの納付(納入)がない場合
- 猶予を受けている市税等以外に新たに納付することとなった市税等が滞納となった場合
担保
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
担保の提供
地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
- 国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人の保証
担保が不要な場合
次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった特別な事情がある場合
申請手続
提出書類
次の書類を税務部納税推進課までご提出ください。
徴収猶予(期間延長)申請書
- 徴収猶予(期間延長)申請書
1-2 徴収猶予(期間延長)申請書(PDF形式 129キロバイト)
1-2【記載例】徴収猶予(期間延長)申請書(PDF形式 180キロバイト)
2.財産目録・収支の明細書又は財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合は、財産目録及び収支の明細書に代えて「財産収支状況書」でも可)
3-1【記載例】 財産目録(個人用)(PDF形式 168キロバイト)
3-1【記載例】 財産目録(法人用)(PDF形式 277キロバイト)
3-2【記載例】収支の明細書(個人用)(PDF形式 171キロバイト)
3-2【記載例】収支の明細書(法人用)(PDF形式 181キロバイト)
3-3【記載例】財産収支状況書(個人用)(PDF形式 158キロバイト)
3-3【記載例】財産収支状況書(法人用)(PDF形式 158キロバイト)
3.担保提供書 及び担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合のみ)
4.猶予該当事由を証する書類
(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など。)
申請期限
申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。ただし、課税遅延(法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと)による場合は納期限までに申請してください。
申請結果(猶予の承認・不承認)
提出された書類の内容を審査した後、旭川市から猶予の承認又は不承認を通知します。
猶予が承認された場合は、旭川市から送付される「徴収猶予(期間延長)承認通知書」に記載された分割納付(納入)計画のとおりに納付する必要があります。
お問い合わせ先
旭川市税務部納税推進課
〒070-8525 総合庁舎2階
電話番号:0166-25-5980
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お問い合わせフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)