市税と国民健康保険料の猶予
市税と国民健康保険料について、次の猶予制度があります。
徴収の猶予
制度の概要
次の事由によって市税(個人市民税(普通徴収または特別徴収)、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車種別割など)と国民健康保険料を納期限までに納付できないときは、申請により1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害を受け、又は盗難にあった場合
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷した場合
- 事業を廃止し、又は休止した場合
- 事業について著しい損害を受けた場合
- 課税遅延(法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと)で、市税等を一時に納付することができない場合
※国民健康保険料は、2及び5の場合は該当しません。
徴収の猶予が適用された場合
申請が認められた場合、次のような措置などを受けられます。
- 猶予期間中の延滞金の全額又は一部の金額が免除される。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予される。
猶予期間
猶予を受けられる期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納できると認められる期間に限られます。
また、猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
猶予の取消
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。
- 「徴収猶予(期間延長)承認通知書」に記載された分割納付(納入)計画のとおりの納付(納入)がない場合
- 猶予を受けている市税等以外に新たに納付することとなった市税等が滞納となった場合
担保
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
担保の提供
地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
- 国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人の保証
担保が不要な場合
次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった特別な事情がある場合
申請手続
提出書類
次の書類を税務部納税推進課までご提出ください。
提出書類 | 記載例 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 徴収猶予(期間延長)申請書 | 徴収猶予(期間延長)申請書 | |
2 | 財産目録 | 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、財産目録及び収支明細書の2点を提示または提出 | |
収支の明細書 | |||
財産収支状況書 | 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合に提示または提出 | ||
3 | 担保提供書 | ー | 担保の提供が必要な場合のみ提出 |
保証書 | ー | ||
抵当権設定登記承諾書 | ー | ||
4 | 猶予該当事由を証する書類 | ー |
|
申請期限
申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
ただし、課税遅延(法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと)による場合は納期限までに申請してください。
申請結果(猶予の承認・不承認)
提出された書類の内容を審査した後、旭川市から猶予の承認又は不承認を通知します。
猶予が承認された場合は、旭川市から送付される「徴収猶予(期間延長)承認通知書」に記載された分割納付(納入)計画のとおりに納付する必要があります。
財産の換価の猶予
制度の概要
次の事由がある場合に、申請により1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)の猶予が認められる場合があります。
- 市税等を一時に納付することにより、事業の継続を困難にするおそれがあると認められる場合
- 市税等を一時に納付することにより、生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合
※申請する市税等以外に、既に滞納となっている市税等がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
換価の猶予が適用された場合
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除される。
- 差押財産の換価(売却)が猶予される。
猶予期間
猶予を受けられる期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納できると認められる期間に限られます。
また、猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
猶予の取消
- 「換価猶予(期間延長)承認通知書」に記載された分割納付(納入)計画のとおりの納付(納入)がない場合
- 猶予を受けている市税等以外に新たに納付することとなった市税等が滞納となった場合
担保
担保の提供
- 国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人の保証
担保が不要な場合
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった特別な事情がある場合
申請手続き
提出書類
提出書類 | 記載例 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 換価猶予(期間延長)申請書 | 換価猶予(期間延長)申請書 | |
2 | 財産目録 | 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、財産目録及び収支明細書の2点を提示または提出 | |
収支の明細書 | |||
財産収支状況書 | 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合に提示または提出 | ||
3 | 担保提供書 | ー | 担保の提供が必要な場合のみ提出 |
保証書 | ー | ||
抵当権設定登記承諾書 | ー | ||
4 | 猶予該当事由を証する書類 | ー |
|
申請期間
申請結果(猶予の承認・不承認)
猶予が承認された場合は、旭川市から送付される「換価猶予(期間延長)承認通知書」に記載された分割納付(納入)計画のとおりに納付する必要があります。
ページの先頭に戻る