自然災害により被災した方に係る個人市民税の軽減措置等について

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

ページID 057904

印刷

自然災害により被害を受けたときは、地方税法等の規定に基づき、被災状況に応じ、市民税の軽減措置を受けることができる場合がありますので、該当すると見込まれる方はお忘れなく手続をお願いいたします。

減免

次に該当する方は、申請に基づき、市民税の減免措置を受けられる場合があります。

農作物の減収があった場合

対象となる方等は、以下のとおりです。

対象となる方

次の1及び2の要件を全て満たす方です。

  1. 損失額の合計額(農作物の減収価額-農作物共済により補填される金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上の方
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下の方(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える方を除きます。)

ただし、合計所得金額に応じ、減免となる割合が変わってきます。

対象となる税額

被害を受けた日以後に到来する当該年度の納期において納めるべき税額

(注意)被害を受けた日以後の納期であっても、申請の手続の遅れによって、当該申請前に経過した納期の税額については対象となりませんので、ご注意ください。

申請の期限

減免を受けようとする場合は、減免を受けようとする納期の末日(納期限)が申請書の提出期限となりますのでご注意ください。(郵送の場合は、この日の消印があるものまで対象となります。)

住宅又は家財に損害があった場合

対象となる方等は、以下のとおりです。

対象となる方

次の要件を全て満たす方です。

  1. 損害金額(住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額-保険金等により補填される金額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上の方
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下の方

ただし、損害金額の割合及び合計所得金額に応じ、減免となる割合が変わってきます。

対象となる税額

被害を受けた日から起算して1年以内に到来する納期において納めるべき税額

(注意)被害を受けた日以後の納期であっても、申請の手続の遅れによって、当該申請前に経過した納期の税額については対象となりませんので、ご注意ください。

申請の期限

減免を受けようとする場合は、減免を受けようとする納期の末日(納期限)が申請書の提出期限となりますのでご注意ください。(郵送の場合は、この日の消印があるものまで対象となります。)

申請書

所得控除

日常生活の上で必要な住宅、家具、衣類などの資産について災害等により損害を受けたときは、申告により雑損控除として所得金額から差し引くことができます。

雑損控除の額

所得金額から差し引くことができる雑損控除額は、「損害金額-保険金などで補填される金額」(A)の金額を基にして計算した、次の1又は2のいずれか多い方の金額となります。

  1. Aの金額 - (総所得金額等の合計額×10%)
  2. Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

(補足)災害関連支出とは、次に掲げる支出をいいます。(保険金などで補填される部分の金額を除きます。)

  • 災害により住宅家財等が滅失、損壊又は価値が減少したことによるその住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他災害に付随する支出
  • 災害により住宅家財等が損壊又は価値が減少し、あるいは使用することが困難となった場合において、災害後1年以内(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には3年以内)にした次に掲げる支出その他これらに類する支出

ア 災害により生じた土砂その他の障害物の除去のための支出

イ その住宅家財等の原状回復のための支出(住宅家財等の損失額に相当する部分の支出を除いた金額をいいます。)

ウ その他住宅家財等の損壊又は価値の減少の防止のための支出

申告等

雑損控除の適用を受けようとする場合は、納められている税金の区分に応じ、次のとおり申告してください。

なお、申告期間は、2月中旬から3月中旬となっておりますので、期間が近くなりましたら旭川市民こうほう「あさひばし」や市のホームページなどで日時、会場等をご確認ください。

所得税が源泉徴収(課税)されている方

損害を受けた日の属する年の収入に係る確定申告において、雑損控除額を含めて申告してください。

確定申告をされた場合は、市町村への申告の必要はありません。

所得税が課税されていない方

損害を受けた日の属する年の収入、控除等と併せ雑損控除額について、旭川市へ申告してください。

関連ファイル

関連記事

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)