令和6年1月5日から住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変わりました
住民票の写しと印鑑登録証明書の様式を変更しました
旭川市の住民基本台帳を管理するシステムを国が定めた標準仕様に合わせて変更しました。それに伴い、旭川市の住民票の写しは、令和6年1月1日に一括改製されています。住民票の写しと印鑑登録証明書の様式も令和6年1月5日から変更しています。
住民票の写しの様式について
住民記録システムの標準化に伴い、住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人式」の2種類になりました。
「世帯連記式」の住民票の写しについて
世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人の世帯員が記載される様式です。(世帯員が5人以上の場合は、複数枚になります。)通常、世帯全員及び一部の住民票の写しは世帯連記式の様式で発行します。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は、最新の情報のみが記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前の住所のみが記載されます。(ただし、令和6年1月5日以降の届出による市内転居については、一つ前の住所も記載されます。) ※過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人式」の住民票の写し、または「改製原住民票」の写しを交付しますので、必要とされる住所等を窓口でお申し出ください。
様式変更後の「世帯連記式」の住民票の写しの見本はこちら(PDF形式 311キロバイト)
「個人式」の住民票の写しについて
個人式の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目は、最新の情報及び転入前の住所と、一つ前の住所(令和6年1月5日以降の市内転居の届出によるもの)のみが記載されます。
申し出があれば、令和6年1月5日以降の旭川市内での住所異動や氏名等の変更履歴を記載することができますので、必要とされる住所等を窓口でお申し出ください。
様式変更後の「個人式」の住民票の写しの見本はこちら(PDF形式 232キロバイト)
様式変更前の情報について
住民記録システムの標準化前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されています。過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付しますので、どの部分の異動履歴の記載を希望するかをお申し出ください。
「改製原住民票」の写しの見本はこちら(PDF形式 242キロバイト)
「転入前住所」欄の新設について
旭川市に転入する前の住所が必ず記載されるようになります。
住民票の除票の写しについて
旭川市外に転出された方や、死亡された方については、住民票の除票の写しをご請求いただきます。
住民票の写しを請求する場合の注意について
請求時に要望がない場合は、「世帯連記式」の住民票の写しを交付します。
各項目の変更履歴または過去の住所の記載がある住民票の写しや、消除された住民票の写し(除票)が必要な場合は、窓口でお申し出ください。「個人式」の住民票の写し、または「改製原住民票」の写しを交付します。
※住民票の写しは、請求できる方の範囲が決まっています。詳しくは住民票や除票の請求のページをご確認ください。
印鑑登録証明書の様式について
印鑑登録システムの標準化に伴い、印鑑登録証明書の様式が変更されました。
※従来の印鑑登録の登録番号は6桁の番号で登録されていましたが、令和6年1月5日以降に印鑑登録をされた方は15桁の登録番号となります。
既に発行されている印鑑登録証についても引き続き使用できますので、再登録の必要はありません。
標準化後の印鑑登録証明書の見本はこちら(PDF形式 214キロバイト)