住民票や除票の請求

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年3月29日

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請求方法

「住民票・印鑑登録証明書・戸籍等交付請求(申請)書」を請求窓口に提出してください。

請求書(PDF形式 525キロバイト) 請求書記載例(PDF形式 605キロバイト)

請求窓口

市民課(7条通9丁目 総合庁舎1階市民課5番窓口)、各支所、又は東部まちづくりセンター
各支所の所在地はこちら
東部まちづくりセンターはこちら

令和2年11月6日(金曜日)から市民課窓口にて、各種証明交付手数料のお支払いにキャッシュレス決済が利用できるようになりました。

キャッシュレス決済の詳細はこちら

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時45分から午後5時15分まで
市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。

神楽支所では令和6年4月6日(土曜日)に市民サービスセンターの開設を予定しています。 

請求の際に必要なもの

住民票の場合

  1. 本人または同一世帯員の方
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  1. 代理人(本人または同一世帯員の方から依頼された方)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  1. 法律の規定で代理人に指定された方
  • 代理権限の確認できる書類(成年後見人の場合は後見登記事項証明書などの原本)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
    (注意) 個人番号(マイナンバー)や住民票コード入り住民票を代理で請求された場合は、窓口で直接交付することはせず、郵送で本人宛に送付します。

本人確認とは?

  1. その他の方

請求に応じられるかどうかは個々の場合によって異なりますので、お問い合わせください。

転出による除票の場合

  • 窓口に来られる方の本人確認書類
    除票に記載されている本人以外の方が請求される場合には、委任状が必要です。 (令和2年4月1日以降)

死亡による除票の場合

  • 窓口に来られる方の本人確認書類

請求できる方は、亡くなられた方の法定相続人、年金の死亡届者及び未支給年金の受取申請者等です。これらの方から依頼された方が請求される場合には、委任状が必要です。(令和2年4月1日以降)

※亡くなられた方にかかわる戸籍、請求できる方(法定相続人等)と亡くなられた方との関係性がわかる戸籍をお持ちの場合は、御持参ください。なお、これら以外の請求権限による請求に応じられるかどうかは、請求の対象となる方との関係性や請求理由により異なりますので、市民課までお問い合わせください。

※亡くなられた方の除票には、個人番号(マイナンバー)を記載することはできません。

広域交付住民票の場合

  • 窓口に来られる方の本人確認書類

ただし官公署発行の顔写真付きの本人確認書類に限ります。

氏名及び住所が現在の情報と一致するものでなければ受け付けることはできません。

※現在の住所登録地が本人確認書類で確認できない場合、本人確認書類及び国又は地方公共団体から発行された住所登録地が分かる郵便物をお持ちください。

コンビニ交付サービスの利用について

令和元年6月1日から、マイナンバーカードを利用して、住民票を全国にコンビニエンスストア等に設置しているマルチコピー機(キオスク端末)から取得できるようになりました(一部交付できない証明書もありますので御確認願います。)

住民票の写し・印鑑登録証明書及び戸籍証明書・戸籍の附票の写しのコンビニ交付サービスについてはこちら

(注意)市内8箇所に設置している証明書自動交付機は令和元年9月末でサービスを終了しました。

各証明書について

証明書の種類

証明書一覧
種類 請求できる方 手数料
連記式 住民票(全員のもの) 本人及び世帯員 350円
住民票(一部のもの) 本人及び世帯員 350円
個人式 住民票(全員のもの) 本人及び世帯員 350円
住民票(一部のもの) 本人及び世帯員 350円
除票 転出による除票は本人のみ
死亡による除票はこちら
350円
改製原住民票 本人及び世帯員(注1) 350円
広域交付住民票 本人及び世帯員 350円
住民票記載事項証明書 本人及び世帯員 350円
不在住証明書 どなたでも可 350円
(注1)令和6年1月1日改製時から請求時までの間、同世帯員である場合に限り、同世帯員の改製原住民票を取得することができます。

広域交付住民票について

平成15年8月から住基ネットサービスの一つとして、他市町村の住民票の写しを旭川で取得できるようになりました。
また、旭川市の住民票の写しも他市町村で取得できます。平成25年7月から外国人住民の方も対象となりました。
  • 広域交付住民票には「市内での転居履歴」「本籍地」「戸籍筆頭者」は記載されません。
また、転出及び死亡による除票と住民票記載事項証明書は請求できません。
  • 請求できる方は本人及び世帯員のみで、委任状をお持ちの代理人であっても請求に応じることはできません。
  • 必要書類はこちら

住民票記載事項証明書について

住民票記載事項証明書とは、住民票の記載事項のうち一部(または全部)を抜粋し、その事項が住民票の記載と相違ない旨を証明したものです。

  • 住所・氏名・生年月日・性別の4つの事項を証明することが一般的です。
  • 「氏名及び生年月日のみ」「生年月日のみ」の証明は受付することはできません。

※提出先が指定する書式に、証明してほしい事項を記載した内容について住民票の記載と照合し、日付及び認証文を記載して証明しますが、提出先からの決められた書式がない場合、国が定めた標準仕様に準拠した様式、または旭川市が作成した書式で証明書を発行します。

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)