住民票や除票の請求
請求方法
「住民票等請求書・印鑑登録証明書交付申請書」を請求窓口に提出してください。
請求書(PDF形式 95キロバイト)
請求書記載例(PDF形式 98キロバイト)
請求窓口
市民課(6条通9丁目 総合庁舎1階市民課6番窓口)、各支所、又は東部まちづくりセンター
各支所の所在地はこちら
東部まちづくりセンターはこちら
令和2年11月6日(金曜日)から市民課窓口にて、各種証明交付手数料のお支払いにキャッシュレス決済が利用できるようになりました。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時45分から午後5時15分まで
市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。
神楽支所では毎月第1土曜日(ただし、5月・1月は第2土曜日)の午前9時から午後1時まで市民サービスセンターを開設しています。
請求の際に必要なもの
住民票の場合
- 本人または同一世帯員の方
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 代理人(本人または同一世帯員の方から依頼された方)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 法律の規定で代理人に指定された方
- 代理権限の確認できる書類(成年後見人の場合は後見登記事項証明書などの原本)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
(注意) 個人番号(マイナンバー)入り住民票を代理で請求された場合は、窓口で直接交付することはせず、郵送で本人宛に送付します。
- その他の方
請求に応じられるかどうかは個々の場合によって異なりますので、お問い合わせください。
(補足)平成22年10月1日から、宿日直室において、夜間や土・日曜日、祝祭日でも平日に市民課で申請済みの住民票の受取りができるようになりました。詳しくは市民課までお問い合わせください。
転出による除票の場合
- 窓口に来られる方の本人確認書類
除票に記載されている本人以外の方が請求される場合には、委任状が必要です。 (令和2年4月1日以降)
死亡による除票の場合
-
窓口に来られる方の本人確認書類
請求できる方は、亡くなられた方の法定相続人、年金の死亡届者及び未支給年金の受取申請者等です。これらの方から依頼された方が請求される場合には、委任状が必要です。(令和2年4月1日以降)※亡くなられた方にかかわる戸籍、請求できる方(法定相続人等)と亡くなられた方との関係性がわかる戸籍をお持ちの場合は、御持参ください。なお、これら以外の請求権限による請求に応じられるかどうかは、請求の対象となる方との関係性により異なりますので、市民課までお問い合わせください。
※亡くなられた方の除票には、個人番号(マイナンバー)を記載することはできません。
コンビニ交付サービスの利用について
令和元年6月1日から、マイナンバーカードを利用して、住民票を全国にコンビニエンスストア等に設置しているマルチコピー機(キオスク端末)から取得できるようになりました(一部交付できない証明書もありますので御確認願います。)
住民票の写し・印鑑登録証明書及び戸籍証明書・戸籍の附票の写しのコンビニ交付サービスについてはこちら
(注意)市内8箇所に設置している証明書自動交付機は令和元年9月末でサービスを終了しました。