戸籍証明の請求
請求方法
「戸籍・身分証明等請求書」を請求窓口に提出してください。
請求書(PDF形式 85キロバイト)
請求書記載例(PDF形式 75キロバイト)
証明書の種類 |
請求できる方 |
手数料 |
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450円 |
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750円 |
受理証明 |
届出人(旭川市に届出をした方に限られます) |
350円(小) |
(補足)旭川で発行する附票は平成18年11月の住所からの記載となります |
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350円 |
附票の廃棄済証明書 |
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350円 |
身分証明 |
本人 |
350円 |
独身証明 |
本人 |
350円 |
不在籍証明 |
どなたでも可 |
350円 |
その他 |
お問い合わせください |
なし |
請求窓口
市民課(6条通9丁目 総合庁舎1階市民課6番窓口)、各支所、又は東部まちづくりセンター
(補足)旭川市外に本籍がある方は、本籍のある市区町村にそれぞれご請求ください。
令和2年11月6日(金曜日)から市民課窓口にて、各種証明交付手数料のお支払いにキャッシュレス決済が利用できるようになりました。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時45分から午後5時15分まで
市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。
神楽支所では毎月第1土曜日(ただし、5月・1月は第2土曜日)の午前9時から午後1時まで市民サービスセンターを開設しています。
請求の際に必要なもの
(補足)「請求できる方」については、上記の「各種証明書の一覧」をご覧ください。
- 請求できる方
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 代理人(請求できる方から依頼された方)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 法律の規定で代理人に指定された方
- 代理権限の確認できる書類(成年後見人の場合の後見登記事項証明書は発行日から3か月以内の原本)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- その他の方
請求に応じられるか個々の場合によって異なりますのでお問い合わせください。
戸籍と附票の改製について
旭川市では、平成6年の戸籍法の一部改正により、平成18年11月3日に戸籍及び附票を改製(紙からコンピュータでの管理に伴う戸籍の作り直し)をしています。
改製前の戸籍は「改製原戸籍」として保存しています。
- 平成18年11月2日以前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた方
- 平成18年11月2日以前に離婚、養子離縁、帰化などをしたこと
- 平成18年11月2日以前に誰かを認知したこと、誰かを養子にしたこと
これらの証明が必要な方は、改製原戸籍をご請求いただく必要があります。
戸籍の除籍等により、消除又は改製された附票(戸籍の附票の除票)については、住民基本台帳法施行令第34条の規定に基づき、保存年限が5年間から150年間へ変更されました。平成26年3月31日までに消除又は改製されたものは、保存期間は5年間で保存期間終了後は交付できません。(本市では平成18年11月3日に戸籍コンピューター化による改製を行っており、それ以前の戸籍の附票の写しも発行できません。)
提出先によって「戸籍の附票の廃棄済証明書」(戸籍の附票がでないことの証明)を提出するよう案内がありますので、その際はお問い合わせください。
平成26年4月1日以降に消除又は改製された戸籍の附票については150年間保存のため交付できます。