戸籍に振り仮名が記載されます

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年12月9日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1. 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、遅滞なく送付予定) 

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知書を、原則として戸籍の筆頭者宛に送付します。

2. 氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。

3. 市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで) に届出がなかった場合、市区町村長の職権により、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名振り仮名の変更の届出ができます。
※既に届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

具体的な届出の方法

届出をすることができる方について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

届出の方法について

氏名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地又は所在地の市区町村に行うこととなります。窓口での届出や郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届け出ることができます。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られるとされていますが、既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えてその一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証明する書面を提出しなければなりません。
 
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証明する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

届書の様式について

届書の様式は以下のとおりです。(様式は変更になる場合もあります。)

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