住民票等への旧氏記載について
住民票等への旧氏記載について
令和元年11月5日より、過去に名乗っていた氏(旧氏)を、マイナンバーカードや住民票等に記載できます。旧氏とは、過去の戸籍上の氏(旧姓)のことです。戸籍、または除かれた戸籍の身分事項欄に記録されています。旧氏記載するためには手続が必要です。
旧氏併記パンフレット(旭川市)(PDF形式 207キロバイト)
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(新しいウインドウが開きます)
受付窓口
市民課(7条通9丁目 総合庁舎1階3番窓口)または各支所
各支所の所在地はこちら
市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。
神楽支所では毎月第1土曜日(ただし、5月・1月は第2土曜日)の午前9時から午後1時まで市民サービスセンターを開設しています。
手続きに必要なもの
・戸籍謄本等(現在の戸籍)
現在の戸籍に記載を求める旧氏が載ってない場合は、「記載を求める旧氏の記録がある除かれた戸籍」から「現在の戸籍」に繋がるまでの、関係する全ての戸籍謄本等及び除籍謄本等が必要です。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・マイナンバーカード(お持ちの方はご持参ください。旧氏を追記します。)
・委任状(代理人が同一世帯ではない場合、または、法定代理人ではない場合)
・本人の印鑑(自署できない場合必要、スタンプ印不可)
・代理人の印鑑(自署できない場合必要、スタンプ印不可)
・旧氏請求書
その他
・旧氏は次の書類等に記載されます。旧氏記載登録中は旧氏が必ず記載され、省略することはできません。記載を希望しない場合は、旧氏を削除する手続が必要です
- 住民票
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
旧氏の印鑑で登録ができます。登録できる印鑑は一人一個ですので、すでに印鑑登録されている場合は再登録となります(再交付手数料400円がかかります)。
- 個人番号カード(署名用電子証明書)
すでにお持ちの方は、旧氏を追記します。
- 転出証明書(旧氏を記載している方が旭川市から転出する場合。新しい住所地でも旧氏が記載されます。)
・旧氏を削除したあと再び記載を希望する場合は、削除後に変更になった旧姓のみ、記載請求をすることができます。旧氏削除後に変更になった、旧姓の記載された戸籍の添付が必要です。
・戸籍の届出等で氏が変わっても、記載している旧氏を引き続き使用できます。直前の旧姓を旧氏として記載したい場合は、直前の旧姓が記載された戸籍を添付の上変更手続きが可能です。現在記載している旧氏を、記載する前の旧姓への変更はできません。
・旭川市各種手続き及び届出に関しては各担当課へ直接ご確認ください。