住民票等への旧氏及び旧氏の振り仮名記載について

情報発信元 市民課

最終更新日 2025年6月6日

ページID 067680

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新たに旭川市の住民票等に旧氏記載される方

令和元年11月5日より、過去に名乗っていた氏(旧氏)を、マイナンバーカードや住民票等に記載できます。旧氏とは、過去の戸籍上の氏(旧姓)のことです。戸籍、または除かれた戸籍の身分事項欄に記録されています。旧氏記載するためには手続が必要です。

旧氏併記パンフレット(旭川市)(PDF形式 211キロバイト)

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(新しいウインドウが開きます)

※既に旭川市の住民票等に旧氏記載されている方はこちら

受付窓口

市民課(7条通9丁目 総合庁舎1階3番窓口)または各支所
各支所の所在地はこちら

市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。

市民課の窓口混雑予想はこちら

手続きに必要なもの

  • 戸籍謄抄本等(現在の戸籍)

現在の戸籍に記載を求める旧氏が載ってない場合は、「記載を求める旧氏の記録がある除かれた戸籍」から「現在の戸籍」に繋がるまでの、関係する全ての戸籍謄抄本及び除籍謄抄本等が必要です。

  • 旧氏の振り仮名の記載がある戸籍謄抄本等(旧の戸籍)

※旧戸籍謄抄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない場合のみ、ご本人様の銀行口座の旧姓名義が記載された預金通帳や、旧姓欄の記載があるパスポート等、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるものをご持参ください。

  • 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

本人確認とは?

  • マイナンバーカード

お持ちの方はご持参ください。旧氏を追記します。※旧氏の振り仮名は令和8年6月頃から追記できる予定です(国外転出者を除く)。

  • 別世帯の代理人が申出をされる場合は委任状(委任者本人による自署のもの)

委任状(様式)ダウンロード(PDF形式 85キロバイト)委任状記載例(PDF形式 102キロバイト)

  • 旧氏及び旧氏振り仮名記載請求書

旧氏及び旧氏の振り仮名記載請求書(様式)(PDF形式 47キロバイト)

その他

旧氏は次の書類等に記載されます。旧氏記載登録中は旧氏及び旧氏の振り仮名が記載され、省略することはできません。記載を希望しない場合は、旧氏を削除する手続が必要です。

  • 住民票
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書※旧氏の振り仮名は記載されませんのでご注意ください。

旧氏の印鑑で登録ができます。登録できる印鑑は一人一個ですので、すでに印鑑登録されている場合は再登録となります(再交付手数料400円がかかります)。

印鑑登録の申請

  • マイナンバーカード

お持ちの方は、旧氏を追記します。※旧氏の振り仮名は令和8年6月頃から追記できる予定です(国外転出者を除く)。

  • 転出証明書(旧氏を記載している方が旭川市から転出する場合、新しい住所地でも旧氏が記載されます。)

※旧氏を削除したあと再び記載を希望する場合は、削除後に変更になった旧姓のみ、記載請求をすることができます。旧氏削除後に変更になった、旧姓の記載された戸籍の添付が必要です。

※戸籍の届出等で氏が変わっても、記載している旧氏を引き続き使用できます。直前の旧姓を旧氏として記載したい場合は、直前の旧姓が記載された戸籍を添付の上変更手続きが可能です。現在記載している旧氏を、記載する前の旧姓への変更はできません。

※旭川市各種手続き及び届出に関しては各担当課へ直接ご確認ください。

既に旭川市の住民票等に旧氏記載されている方

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されたことにより、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が新たに追加されることになりました。
これにより、令和7年5月26日時点で、既に住民票に旧氏が記載されている方は、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村から通知されます。※旭川市は令和7年6月6日に通知が発送されます。
※令和8年6月頃からマイナンバーカードにも旧氏振り仮名の追記ができる予定です(国外転出者を除く)。

通知された旧氏の振り仮名が正しいとき

通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されますので、原則、請求は不要です。
※令和8年5月25日までは、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

ご自身の旧氏の振り仮名が異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要がありますので、正しい旧氏の振り仮名が確認できる書面(ご本人様の銀行口座の旧姓名義が記載された預金通帳や、旧姓欄の記載があるパスポート等)をご持参ください。

旧氏振り仮名の記載を請求するとき

手続きに必要なもの

  • 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

本人確認とは?

  • 別世帯の代理人が申出をされる場合は委任状(委任者本人による自署のもの)

委任状(様式)ダウンロード(PDF形式 85キロバイト)委任状記載例(PDF形式 102キロバイト)

  • 旧氏振り仮名記載請求書

旧氏の振り仮名記載請求書(様式)(PDF形式 39キロバイト)

  • 旧氏の振り仮名が確認できる書面(ご本人様の銀行口座の旧姓名義が記載された預金通帳や、旧姓欄の記載があるパスポート等)※通知された旧氏の振り仮名が異なるときのみご持参ください。

受付窓口

市民課(7条通9丁目 総合庁舎1階3番窓口)

市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。

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請求可能期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)