令和8年度の教育・保育施設の利用手続について(2号・3号認定を受けて保育を利用するとき)
令和7年度中(~令和8年3月31日)に2・3号の認定を受けて保育を利用する場合
令和7年度の申込みについては、こちらをご覧ください。
令和8年度中(令和8年4月1日~令和9年3月31日)に2号・3号認定を受けて保育を利用する場合
教育・保育施設等の利用のしおり
教育・保育施設等の利用のしおりはこちらをご覧ください。
※令和7年11月4日(火)に内容を更新したものを公開します。
教育・保育給付認定について
旭川市内の教育・保育施設(国立大学法人の幼稚園を除く)を利用するにあたり、お子様の状況に応じた認定を受ける必要があります。
※利用申込の際「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)を提出してください。
認定区分 |
対象年齢 | お子様の状況 | 利用可能施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 |
幼稚園等による教育の利用を希望するとき |
幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 |
保育の必要性があり、 保育所等での保育を希望するとき |
保育所 認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満 |
保育の必要性があり、 保育所等での保育を希望するとき |
保育所 認定こども園 小規模保育事業 事業所内保育事業 |
2・3号認定を受けることで利用可能な保育施設について
旭川市内の教育・保育施設等の一覧はこちらをご覧ください。
このうち、保育施設の利用を希望する場合は旭川市に利用申込書等を提出する必要があります。
※令和7年度に既に認可保育所等を利用しており、次年度も引き続き利用を希望する場合は
施設型給付費・地域型給付費等支給認定現況届を園に提出してください(各園からご案内予定)。
※幼稚園、認定こども園(1号利用)、認可外保育施設、企業主導型保育施設の利用を希望される
場合は、直接当該施設にご相談ください。
※園見学については各園に直接ご相談ください。
用紙配布及び申込受付について(令和7年11月4日から開始します)※開始日より前の配布・ダウンロード・申込受付はできません
開始時期 令和7年11月4日(火)から用紙配布と申込受付を開始します。
※開始日より前の配布・ダウンロード・申込受付はできませんのでご注意ください。
※利用調整(入所選考)のスケジュールを確認し、締切日までに書類を提出してください。
場 所 旭川市役所こども保育課(旭川市7条通9丁目総合庁舎3階)及び各保育施設
※申込用紙等はこちらからもダウンロードできます。
※産休・育休明けの時期から利用を希望される方、広域利用・転入予定・特別支援保育
を希望される方の申込みについては、こども保育課窓口のみで受付となります。
※出生前からの申込みも可能ですが、母子手帳等が必要になります。
※電子メールやFAXによる受付はできません。
※転入予定の方のみ郵送での提出が可能です(締切日必着)。
日 時 ・旭川市こども保育課 開庁時間(平日 8:45~17:15)
※令和7年11月29日(土)のみ休日ですが、午前10時から午後2時まで受付します。
受付場所:旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階臨時窓口スペース
※申込期限が近い場合、窓口が大変混み合うことが予想されますので、時間に余裕を
もってお越しください。
・各保育施設 開所時間(詳細は施設に直接お問い合わせください)
利用調整(入所選考)について
利用希望者数が保育施設等の定員を超える場合、家庭状況・保護者の就労状況等により優先順位をつけ、旭川市で利用についての調整を行います。各保育施設には定員があり、定員を満たしているときは保育施設の利用ができない場合があります。
利用調整は利用調整基準表に基づいて行います(基準表は11月4日に公開します)。
一次利用調整について
対象者 令和7年11月4日(火)から令和7年12月5日(金)までに申込書を提出された方
※令和7年12月6日以降に申し込まれた方は二次利用調整からの対象となりますので
ご注意ください。
結果通知 2月上旬頃に郵送にて通知します。
二次利用調整について
対象者 一次利用調整で利用が決定しなかった方及び令和8年2月2日(月)までに
申込書を提出された方
※令和8年4月中に入所を希望される場合は令和8年2月2日(月)までに申込みください。
※令和8年2月3日以降に申し込まれた方は年度途中(令和8年5月1日以降入所)の
利用調整から対象となりますのでご注意ください。
結果通知 2月末から3月上旬頃に郵送にて通知します。
※一次利用調整で一度通知されている方は、二次利用調整以降は利用が決定した場合のみ
通知されます。
年度途中の利用調整について
対象者 一次・二次利用調整で利用が決定しなかった方及び令和8年12月17日(木曜日)までに
申込書を提出された方
日 程 以下のとおり
申込(希望変更) 期限 |
結果通知 予定日 |
利用 開始日 |
申込(希望変更) 期限 |
結果通知 予定日 |
利用 開始日 |
4月10日(金) | 4月17日(金) | 5月1日 以降 |
9月10日(木) | 9月17日(木) | 10月1日 以降 |
5月8日(金) | 5月15日(金) | 6月1日 以降 |
10月9日(金) | 10月19日(月) | 11月1日 以降 |
6月10日(水) | 6月17日(水) | 7月1日 以降 |
11月10日(火) | 11月17日(火) | 12月1日 以降 |
7月10日(金) | 7月17日(金) | 8月1日 以降 |
12月10日(木) | 12月17日(木) | 令和9年1月1日 以降 |
8月10日(月) | 8月18日(火) | 9月1日 以降 |
12月17日(木) | 12月24日(木) | 令和9年2月1日 以降 |
・申込は当該年度内のみ有効です(入所が決定せずに令和9年度以降も申込みを希望される場合
は別途手続きください)。
・一度申込書を提出した後は、入所が決定するまで年度内の選考に掛かり続けますが、
申込を取り下げる場合はご連絡ください。
・申込変更(希望園の追加、入所希望日の変更等)は随時受付ているため、お電話又はこちらから
ご連絡ください(選考作業中は変更を受け付けられない場合があります)。
申込みに必要な書類について(令和7年11月4日(火)からダウンロード可能になります。)
・証明書類は申込日から3か月以内に証明されたものを提出してください。
・申込書類等は以下からダウンロードできるほか、こども保育課及び各保育施設等でも配布しています。
共通(必須)
※必ず2ページとも印刷してください。
認可保育施設の利用(入所・転所)を希望する | 保育の利用申込書(令和8年度) 【記載例】 保育の利用申込書(令和8年度) |
支給認定証の交付を希望する (転所申込の場合は不要) |
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届) 【記載例】 支給認定申請書(現況届) |
保育の必要性を証明する書類(ひとり親家庭を除き父母両方の提出が必要です)
被雇用者 | ・就労証明書(R7.11.4更新)(就労先から証明されたもの) 【記載例】就労証明書 →エクセル形式はこちら |
自営業者 | ・就労証明書(R7.11.4更新)(自営業主が証明したもの) 【記載例】就労証明書 →エクセル形式はこちら ・開業届、確定申告関係書類等のいずれかの写し 又は保育所入所に係る状況確認願(※1)(民生委員の署名が あるもの) |
内職者 | ・内職証明書(就労証明書の提出は不要) |
求職活動中 | ・保育の必要性に係る申立書(求職活動にチェックがあるもの) |
妊娠・出産(産前産後期間のみ利用する場合) | ・保育の必要性に係る申立書(妊娠・出産にチェックがあるもの) ・母子手帳の写し(母の氏名と分娩予定日がわかるページ) |
疾病又は障害 | ・保育の必要性に係る申立書(疾病・障害にチェックがあるもの) ・診断書又は各種手帳(※2)の写し |
通学又は通所(学校・職業訓練等) | ・保育の必要性に係る申立書(通学・通所にチェックがあるもの) ・在学証明書及び月の就学時間わかる書類(時間割等) |
親族等の看護又は介護 | ・保育の必要性に係る申立書(看護・介護にチェックがあるもの) ・介護を要する方の診断書又は重度心身障害者医療費受給者証、各種手帳(※3)、要介護3以上の介護保険被保険者証、小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかの写し |
災害復旧 | ・り災証明書等 |
事情により保護者のいずれかの書類を提出できない場合 | ・離婚調停協議書、DV証明書、保育所入所に係る状況確認願(※4)(民生委員の署名があるもの)のいずれか又はこれに類するもの |
※2 病気(障害)要件の各種手帳とは身体障害者手帳1~3級(聴覚は6級以上、音声・言語は4級以上)、
精神障害者保健福祉手帳1~3級、療育手帳A又はBをいい、有効期限以内のもののみ有効です。
※3 介護(看護)要件の各種手帳とは身体障害者手帳1~3級(3級の場合は心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、
直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害に限る ) 、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をいい、
有効期限以内のもののみ有効です。
※4 申立内容に就労証明書等が提出できない事情(例:離婚前提で別居中など)を記載してください。
その他(加点・保育料関係)※必須と記載があるもの以外は任意
出産予定の方(必須) |
・母子手帳の写し(母の氏名と分娩予定日がわかるページ) |
育児休業を取得される方(必須) | ・育児休業取得証明書 【記載例】育児休業取得証明書 ※就労証明書に期間の記載がある場合は不要 ※入所に伴って育児休業を短縮する場合は、 短縮申立にチェックがあり、保護者が同意しているもの |
転入予定の方(必須) | ・転入に係る同意書 |
世帯員が障害等を有している場合 | ・各種手帳(※5)、特別児童扶養手当又は 障害年金を受給していることがわかる書類のいずれかの写し |
生活保護を受給中の方 | ・生活保護手帳又は保護決定通知書 |
保育士等として勤務されている方 | ・保育士証、幼稚園教諭免許状、子育て支援員研修の終了証明書等の写しなど ※保育士等として勤務していることがわかる就労証明書の提出が必要となります(詳細はこちら)。 |
失業された方(失業から3か月以内申込みの場合のみ) | ・雇用保険被保険者離職票又は退職証明書等の写し |
虐待・DV等を受けて社会的養護が必要な方 | ・当該事実がわかる証明書等の写し |
里親制度を利用している場合 | ・当該事実がわかる証明書等の写し |
※5 保育料の減免に係る各種手帳とは身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をいい、
有効期限以内のもののみ有効です(等級は問いません)。
支給認定の内容に変更がある場合
1号認定を受けていて2号認定に切り替える場合 |
・支給認定変更申請書 |
既に受けている認定内容に変更がある場合 例:市内で転居した。 世帯員が増えた(減った)。など |
・支給認定内容変更届 |
※必要書類は世帯状況によって異なりますのでご不明な点はお問い合わせください。
各保育施設等の空き状況について
直近の利用調整後の受入可能児童数についてはこちらに公開しています(随時更新しています)。
※年度末と翌年度当初では在園児童の卒園、進級等によって空き状況が大きく異なる場合があります。
マイナポータル(ぴったりサービス)による保育施設等の利用申込(電子申請)について
旭川市では、マイナポータルのぴったりサービスを使った電子申請が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
※令和8年2月2日(月曜日)まで電子申請の受付を停止しています。
よくあるお問い合せについて
利用申込にあたり保護者の方からよくあるお問い合せはこちらをご覧ください。
そのほかのお問い合せについてはこども保育課(0166-25-9845)までご連絡ください。
保育料について
保育料は原則入所決定後に確認を行い、保護者の方へ通知します。
保育料の額については、こちらをご覧ください(保育料についてお問い合わせいただく際は市民税の所得割額がわかる書類をご用意ください)。
ならし保育について
1 保育施設の利用を始める際、子どもが環境の変化に慣れるように、ならし保育(最初は保育時間を短くして少しずつ時間を長くしていく)を実施する場合があります。期間は子どもの状況により異なる場合がありますが、入所から約2週間です。
2 入所申込の際は、ならし保育の実施期間を考慮して希望の利用期間を記入してください。
3 ならし保育期間中も保育料は発生します。
広域利用(住民登録している市町村以外の保育施設を利用する場合)について
旭川市外に在住(住民票が旭川市外にある)のまま、旭川市内の保育施設を利用希望される場合
【新規利用】手続方法等が通常とは異なりますので、詳しくは住民票のある市町村の役場に
お問い合わせください。
※利用開始日までに旭川市に住民票を移す場合は通常の申込みが可能ですが、
転入に係る同意書を提出してください。
【継続利用】旭川市内の保育施設入所中に他市町村へ転出される方で、引き続き旭川市内の保育施設の
利用を希望される場合は、相手方市町村と協議の上継続入所の可否を決定するため
旭川市こども保育課まで事前にご連絡ください(協議の結果継続して入所できない場合が
あります)。
※住宅ローンの関係などで事前に住民票を異動する場合もご連絡ください。
旭川市内に在住(住民票が旭川市にある)のまま、他市町村の保育施設の利用を希望される場合
旭川市を通して相手方市町村に申込を行いますので旭川市こども保育課までご連絡ください。
※広域利用の場合、延長保育など一部のサービスは利用できません。
担当:旭川市こども保育課(電話0166-25-9845)
特別支援保育について(心身に障害等がある児童、医療的ケアが必要な児童)
特別支援保育は、心身に障害等がある場合又は経管栄養、吸引、導尿等の医療的ケアが必要な場合に利用することができます。
心身に障害等がある児童の場合は、お子様の発達段階等に配慮し、集団の中で保育できる環境を整えます。原則、年度当初3歳以上が対象となります。
医療的ケアが必要な児童の場合は、保育を行うにあたり必要な医療行為(経管栄養、吸引、導尿等)を受けることができます。年齢は問いませんが、お子様の状態や主治医の意見等の確認を行ったうえで、実施施設と受入可否の調整を行います。
特別支援保育の申込みは通常の保育申込と手続方法が異なりますので、こども保育課保育センター事業担当(TEL:0166-25-9844)までご相談ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
子育て支援ナビゲーターについて
こども保育課では保育所・認定こども園・幼稚園等の施設や一時預かり事業に関する情報提供を行っています。
就学前のお子様について、専門職員が保護者のご希望や家庭状況に合った預け先や保育サービスをご紹介します。お子様の預け方でお困りの方は、気軽にご相談ください。
担当:旭川市こども保育課子育て支援ナビゲーター
電話:0166-25-6888(平日:午前9時15分から午後5時15分まで)
お問い合わせ先
旭川市子育て支援部こども保育課(入所・給付担当)
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9845 |
ファクス番号: 0166-26-5722 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)