認可保育所等利用申込に関するよくあるお問い合わせ

情報発信元 こども保育課

最終更新日 2026年10月1日

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認可保育所等の利用申込に関してよくあるお問い合わせ

 認可保育所等の利用申込に関して保護者の方からよくあるお問い合わせをまとめています。
 以下に記載がないご質問はこども保育課までお問い合せください(TEL:0166-25-9845)。

目次

 ・園見学等について
 ・ならし保育について
 ・手続方法について
 ・申込後の手続きについて
 ・提出方法について
 ・記載方法について
 ・認定(変更)方法について
 ・保育所の利用に係る要件について
 ・保育の必要量について
 ・選考方法について
 ・結果通知、申込変更について
 ・算定方法、徴収方法、滞納などについて
※文章中の「保育所等」とは公立保育所、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所を言います。

入所申込について

園見学等について

Q.保育所等の利用を希望するにあたり見学は必要でしょうか。
A.見学は必須としていませんが、事前に見学しておくことにより施設の雰囲気の体験や保育方針などの説明を受けることができるため、見学しておくことをおすすめします。
 
Q.園の見学方法を教えてください。
A.見学を希望する施設に直接お問い合わせください。
 
Q.旭川市内の保育所等の場所がわかるものはありますか。
A.こちらをご確認ください(Googleマップのインストールが必要になる場合があります)。また、ここdeサーチでも探していただけます。

ならし保育について

Q.ならし保育について教えてください。
A.保育所等を利用するお子様が環境の変化に慣れていくよう保育時間を徐々に増やすことを言います。期間は概ね2週間ですが、お子様の状況等によって変動することがあります。利用開始日を決める際はならし保育を考慮した日付を選択してください。
 なお、育児休業中は通常保育所等を利用できませんが、実際のならし保育の期間に関わらず最大2週間は育児休業を取得しながら利用することができます(例:育児休業中に3月17日からならし保育を開始した場合、4月1日に職場復帰)。

Q.転所(市外からの転入による入所も含む)の場合でもならし保育はありますか。
A.転所の場合でもお子様が環境の変化に慣れていくために実施しています(概ね2週間)。

手続方法について

Q.市内で転居するため別の園に移りたいです。どのように手続きすればいいでしょうか。
A.転所申込を行っていただき、再度利用調整に掛かっていただく必要があります(転所が決定するまでは現在の園に通い続けることができます)。手続きの詳細については、「教育・保育施設等の利用のしおり」をご確認ください。
 
Q.子どもが出生前でも保育所等の申込みはできますか。
A.出生前でも申込可能ですが、母子手帳の写し(母の氏名と分娩予定日がわかるもの、帝王切開の場合はその日付がわかるもの)等の提出が必要です。また、出生後はこども保育課までご連絡ください(出生日によって利用開始日が変更になる場合があります)。
 
Q.来年度に保育所等を利用したいと考えていますが、どのように手続きすればいいでしょうか。
A.毎年10月頃に翌年度の入所申込について情報を公開しています。旭川市のホームページ又は広報誌をご確認ください。また、Instagramでも随時情報を発信しています。
 
Q.年度途中でも入所することはできますか。
A.可能です。4月から12月までの間に随時申込みを受け付けており、月に1回利用調整(入所選考)を行っています。詳しくは入所を希望する年度のページをご確認ください。

Q.今年度と来年度の申込みを併願することは可能ですか。
A.可能です。各年度ごとに申込みを行ってください(併願している場合で、今年度の入所が決定した場合は来年度のものは取り下げになります)。

Q.特別支援保育を検討しているのですが、どのように手続きをすればいいでしょうか。
A.旭川市では、原則3歳以上の心身の発達に支援が必要なお子様及び医療的ケアが必要(集団保育が可能な状態)な
 お子様を対象に特別支援保育を実施しています。
  手続きについてご案内しますので、こども保育課保育センター事業担当(0166-25-9844)までご連絡ください。
 
Q.旭川市に転入する予定ですが、転入前に保育所等の申込みをすることは可能ですか。
A.可能です。必要書類はホームページからダウンロードしていただき、郵送で提出するか、ぴったりサービスを利用した電子申請を行ってください(各選考の締切日必着ですが、書類の不備等がある場合がありますので、余裕をもって提出してください)。なお、入所日時点で旭川市に住民登録がない場合は入所取消になりますのでご注意ください。

Q.旭川市外に住民票がありますが、事情により旭川市内の保育所等を利用したいです。
A.「広域利用」の手続きにより旭川市内の保育所等を利用することが可能です。利用にあたり自治体間の協議が必要なため、住民票のある市町村の窓口でご相談ください。

Q.旭川市民ですが、旭川市外の保育所等を利用したいです。
A.「広域利用」の手続きをご案内しますので、こども保育課までご相談ください(TEL:0166-25-9845) 。
 
Q.旭川市から転出することになりましたが、今通っている保育所にそのまま通えますか。
A.引き続き旭川市内の保育所等の利用を希望される場合は、必ず転出先の市町村の窓口で事前にご相談ください。
転出先の市町村と旭川市で協議を行い利用の可否を決定します。(協議の結果によっては、継続利用できない場合があります。)

申込後の手続きについて

Q.保育所等に入所が決定した場合でも入所を辞退することはできますか。
A.事情により保育所等を利用する必要がなくなった場合は、入所が決定した施設に連絡した後にこども保育課までご連絡ください(TEL:0166-25-9845) 。また、今後の利用調整を希望しない場合は申込の取下げを行ってください。

Q.利用申込書を提出した後に就労状況や世帯状況が変わった場合はどうしたらいいでしょうか。
A.追加で書類を提出していただく場合がありますので、一度こども保育課までご連絡ください(TEL:0166-25-9845) 。

Q.利用申込後に利用開始希望日や希望施設を変更することはできますか。
A.変更を希望する場合はこちら(新しいウインドウが開きます)から申請してください。また、お電話でも変更を受け付けています。
 
Q.利用の申込みをしましたが、待機となってしまいました。利用の申込みはいつまで有効ですか。
A.利用の申込みは、その年度内は有効です。ご希望の保育所に空きが生じた場合には、その都度、利用調整の対象となります(年度途中の利用調整は12月まで)。次年度に向けた申込みをする場合は、改めて手続が必要です。

申込書類(就労証明書等)について

提出(配布)方法について

Q.申込書類はどこで手に入りますか。市役所まで取りに行かなくてはいけませんか。
A.こども保育課窓口(総合庁舎3階)又は保育所等にて配布しています。また、ホームページからダウンロードしていただくことも可能です。郵送での申込書類の送付は行っていませんのでご了承ください。
 なお、書類はこども保育課又は保育所等に提出してください(産休・育休明けから申し込まれる方、
 転入予定、特別支援保育、広域利用、産前産後期間のみの利用を希望される方はこども保育課に
 直接ご提出ください)。
 
Q.支所でも書類の配布や提出は可能ですか。
A.各支所では配布及び受付は行っていませんので、こども保育課又は保育所等をご利用ください。
 
Q.申込書類の提出は保護者のみ可能ですか。同居家族等が提出することは可能でしょうか。
A.同居家族等に提出していただくことも可能です(来庁された方の本人確認書類を求める場合があります)。

記載方法について

Q.利用希望施設はいくつ書けばいいですか。
A.1箇所以上記載してください(上限はありませんが、通うことができる保育所等のみ記載してください)。
 
Q.現在仕事をしていませんが、保育所等を利用することは可能ですか。
A.就労以外(求職活動、病気等)を理由にして保育所等を利用することが可能ですが、求職活動の場合は入所から原則3か月以内に他の理由に切り替える必要があります。
 
Q.同居家族全員の就労証明書等の提出が必要ですか。祖父母が無職の場合は申込みできないのでしょうか。
A.保育の必要性を証する書類の提出は原則父及び母(ひとり親家庭の場合はいずれか)のものを提出してください。申込みにあたり祖父母が無職の場合でも、父及び母が要件を満たしていれば利用することができます。
 
Q.提出書類の記載を間違えてしまいましたが、どのように修正すればいいでしょうか。
A.修正テープ等は使用せず、訂正箇所に二重線を引いて、余白部分に修正後の内容を記載してください。また、消せるボールペン類は使用しないようご注意ください。
 
Q.1日単位の単発アルバイトのみで稼働しているのですが、保育所等を利用することはできますか。
A.就労を要件として保育所等を利用する場合は、就労が常態化している必要があるため単発のアルバイトでは条件を満たすことができません。必要に応じて一時預かりなどのサービスのご利用をご検討ください。

支給認定(1号・2号・3号認定)について

認定(変更)方法について

Q.支給認定とは何ですか。
A.旭川市内の教育・保育施設等(認可外保育所、企業主導型保育施設を除く)を利用するには、子どものための教育・保育給付認定を受ける必要があります。幼稚園や認定こども園の教育利用を希望する場合は「1号認定」、保育所等を希望する場合は「2号認定」又は「3号認定」の認定を受けることが必要です。
 
Q.支給認定を受けるためにはどうすればいいですか。
A.利用申込書を提出する際に、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)」を提出してください。
 
Q.既に1号認定を受けて認定こども園を利用している場合で、同園内の保育利用を希望する場合はどうすればいいですか。
A.利用申込書を提出する際に、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書」を提出していただくことで2号認定に切り替えることができますが、利用の可否は利用調整によって決定します。詳しくは現在利用している園にご相談ください。
 

保育所の利用に係る要件について

 
Q.保育所等を利用できるのは, どのような場合ですか。
A.保護者のいずれもが、就労 ・ 病気等により、家庭で保育することができない場合に、保育の必要性の認定(いずれかに該当していること)を受けて利用することができます。

・月60時間以上就労することを常態としていること
・妊娠中又は出産後間もないこと ( 認定の有効期間はおおむね産前6週間~産後8週間です。)
・長期にわたり、病気 ・ 負傷 ・ 心身に障害があること
・親族等を常時介護又は看護していること ( おおむね月60時間以上 )
・求職活動を継続的に行っていること ( 認定の有効期間は、おおむね90日を経過する日の翌日が属する月の末日までです。)
・就学 ・ 職業訓練をしていること ( おおむね月60時間以上 )
・育児休業取得時に既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
・震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること

Q.保育所が開所していない夜間に労働していても申込みができますか。

A.保育所等が開所していない夜間に労働(月60時間以上)している場合でも、保育の必要性の認定を受けることができますので、申込みができます。

 

保育の必要量について

Q.保育必要量の希望はどちらを選んだらいいのでしょうか。
A.標準時間は1日最長11時間、短時間は1日最長8時間のうち保育の必要な範囲内で利用することができます。各世帯の状況に応じて必要な方を選択してください。ただし、標準時間を利用する場合は条件を満たしている必要があります(次項参照)。
 
Q.標準時間を利用するための条件を教えてください。
A.全ての保護者(ひとり親家庭の場合はいずれか)が条件を満たしている必要があります。詳しい条件は「教育・保育施設等の利用のしおり」をご確認ください。
 
Q.標準時間の条件を満たしていませんが、シフトの都合で短時間ではお迎えが間に合わないのですが、どうしたらいいでしょうか。
A.一定の条件を満たしていれば標準時間を利用できる場合があります。そうでない場合でも延長保育によって標準時間と同じ時間利用できる場合もありますので、入所が決定した園にご相談ください。

利用調整(入所選考)について

選考方法について

Q.保育所等に入所する児童はどのように決定しているのでしょうか。
A.旭川市が定める利用調整基準に基づいて優先順位(点数)の高い方から入所を決定しています。利用調整基準は各年度の募集案内のページに掲載しておりますのでご確認ください。
 
Q.至急保育所等を利用したいのですが、いつから利用できるでしょうか。
A.利用調整(入所選考)の日程をホームページに公開していますので、該当する年度のページをご確認ください。また、旭川市では一時預かり、こども誰でも通園制度等のサービスもありますのでご検討ください。
 
Q.早く申込書を提出した方が入所が決定しやすいのでしょうか。
A.あくまで利用調整基準に基づいた選考のため、早く提出したことに対する優先はありませんが、選考に掛かる回数が多くなれば決定する可能性は高くなります。

結果通知・申込変更について

Q.利用申込を行ったのですが、どのように結果が確認できますか。
A.申込後、最初の利用調整の結果は入所の可否に関わらず郵送で通知しています。それ以降については入所が決定したときのみ通知していますが、早急に結果を確認したい場合は、結果通知日以降にこども保育課へお電話ください(TEL:0166-25-9845) 。
 
Q.利用調整の結果、入所が決定しませんでしたがこの後に何か手続きは必要でしょうか。
A.申込内容に変更がない場合、申込みいただいた内容で次回の選考に掛かります(希望施設等の変更を希望する場合はこちら)。年度を跨いでは引継がれませんので、翌年度も引き続き申込みを行う場合は別途入所手続きをしてください。
 
Q.入所決定後に利用開始日を変更することはできますか。
A.出生日(産後8週間が経過する日付)がずれた場合を除き、利用予定施設が同意する場合は、利用が決定した月の中での変更のみ可能です。事前に利用予定施設に確認をとった後にこども保育課までご連絡ください(TEL:0166-25-9845) 。月を超えて変更を希望する場合は、一度入所を辞退していただき、再度利用調整に掛かる必要があります(再度入所が決定しない場合もあります)。

各園の受入可能児童数(空き状況)について

Q.保育所等の空き状況(受入可能児童数)が知りたいです。
A.ホームページに掲載しておりますので、こちらをご確認ください(利用調整後に随時更新しています)。
 
Q.受入可能児童数が0人(×)の場合、その施設には入所できないということでしょうか。
A.受入可能児童数は直近の選考後の残り枠数を掲載しています。年度途中の退所(転所)等により急遽空きが出る場合もあります。
 
Q.選考後の空き状況が○(3人以上)、△(1人~2人)にも関わらず今回入所が決定しませんでした。なぜでしょうか。
A.公開している受入可能児童数は直近の入所月のものです。入所希望日が翌々月以降の場合は、○や△だったとしても入所が決定していない場合があります。

育児休業について

Q.現在育児休業を取得しているのですが、いつから保育所等の申込みができますか。
A.入所を希望する年度の申込みが始まっていれば、いつでも申込みが可能です。また、入所は育児休業の終了日からならし保育を含めて2週間前から希望することができます。
 
Q.育児休業中に引っ越しをしようと思うのですが、転所はできますか。
A.育児休業中に保育所等を継続利用している場合は、転所申込はできません。育児休業から復帰後に申込みをしてください。
 
Q.育児休業給付金の手続きを行いたいのですが、どのように手続きすればいいでしょうか。
A.管轄のハローワーク又は勤務先、共済組合等にお問い合わせください。
 
Q.保育所等の入所が決まらなかったため、そのことがわかる書類が欲しいです。
A.利用申込後、最初の選考分については皆様に通知書を送付しています。2回目以降の分が必要な方はこちらから申請してください。また、利用申込書の写しの発行申請も可能です。
 
Q.申込中に育児休業の期間が変わりましたが、どうしたらいいですか。
A.「産前産後休暇・育児休業取得証明書」を再提出してください。期間が確認できない場合は利用調整の優先順位が下がってしまったり、申込みが無効となる場合があります。

保育料について

Q.保育料がいくらになるか知りたいです。
A.保育料は保護者及び保護者と同居している扶養義務者(子どもから見た民法上の扶養義務者であって、家計の主宰者である者に限ります。)の市町村民税の課税額の合算額を基に算定しています。詳細な金額は入所決定後に送付する保育料決定通知にてご確認ください。計算方法については、「教育・保育施設等の利用のしおり」をご確認ください。
 
Q.月の途中で入所した場合の保育料について教えてください。
A.月の途中で入所(退所)した場合は日割りとなります。
 
Q.保育園を欠席しています。欠席中の保育料は免除されるのですか。
A.在籍期間中は保育料が発生しますので、欠席中であっても保育料は免除とはなりません。
 
Q.保育料の減免等について教えてください。
A.その世帯の収入に応じて、多子世帯、ひとり親世帯、生活保護世帯、障害者世帯に対して軽減措置があります。詳しくは「教育・保育施設等の利用のしおり」をご確認ください。
 
Q.誕生日がきて子どもの年齢が変わりました。保育料も変わりますか。
A.保育料の年齢区分は、その年度の4月1日時点の年齢で適用します。そのため、誕生日を迎えたことにより保育料が変わることはありません。
 
Q.祖父母等と同居している場合の保育料の計算はどのように行うのですか。
A.保護者(父母)の収入が次の2つの要件の両方に該当するときは、祖父母などの扶養義務者を家計の主宰者と見なし、祖父母などの課税額も合算して保育料を計算します。

要件1:保護者の収入が、主宰者判定基準額よりも少ない。
要件2:保護者の収入が、1番収入の多い扶養義務者の収入よりも少ない。

(注意1)収入は、児童手当等の各種手当や年金、養育費を含み、保育料決定に用いる市町村民税額の算定基礎となる年の収入又は直近3か月の収入を用います。

(注意2)主宰者判定基準額は、生活保護の最低生活基準を基に設定しています。(具体的な額は、個々の世帯状況で異なります。)

 
Q.保育料はどのような方法で支払うのですか。
A.認可保育所の保育料は原則、口座振替をご利用いただくようお願いしておりますが、納付書によるお支払いも可能です。口座振替申込書は各保育所又はこども保育課にて配布しております。

 なお、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所では、各園で保育料を徴収しておりますので、各園にお問い合わせください。

 
Q.認可保育所の保育料の納入が困難な場合、どのようにすればよいですか。
A.納期限内に納付いただくようお願いしておりますが、どうしても期限内にお納めいただけない場合は、こども保育課にご相談ください。
なお、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所では、各園で保育料を徴収しておりますので、各園にお問い合わせください。
 
Q.口座振替で保育料を払っていますが、残高不足で引き落とし出来ませんでした。支払いはどうすればいいですか。
A.口座振替が出来なかった場合は、後日納付書を送付いたしますので、その納付書をお持ちになり、金融機関の窓口で納めてください。再振替は行っていませんので、納期限が近くなりましたら、口座の残額の確認をお願いします。
 
Q.認可保育所の保育料の納期限はいつですか。
A.認可保育所の保育料の納期限は、毎月月末です(休日及び土曜日の場合は翌営業日、12月のみ25日)。納期限を20日過ぎても納付の確認が出来ない場合は、督促状が発送されますのでご了承ください。(金融機関でお支払いをした後、納付が確認できるまでに1週間程度かかる場合があります)。

 なお、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所では、各園で保育料を徴収しておりますので、各園にお問い合わせください。

幼稚園について

Q.幼稚園(認定こども園の教育部分)に入園したいのですが、どのように手続きすればいいでしょうか。
A.教育利用については各施設と保護者の直接契約となりますので、各教育施設に直接お問い合わせください。
 
Q.幼稚園(認定こども園の教育部分)の費用は無償化の対象でしょうか。
A.利用料は無償化の対象ですが、通園送迎費、食材料費、行事費等は無償化の対象外です。
 
Q.幼稚園(認定こども園の教育部分)を利用していますが、より長い時間預かってもらうことは可能ですか。
A.一時預かり(幼稚園型)を利用できる場合がありますので、こちらをご覧ください。
 
Q.幼稚園と保育所等をどちらも申込むことはできますか。
A.同時に在籍することはできませんが、それぞれ申込むことは可能です。

その他

Q.子どもは食物アレルギーがありますが、給食で対応してもらえますか
A.アレルギー症状のある子どもに対しては個別に対応をしておりますので、保育所等にお申し出ください。(アレルギーの程度によっては、対応が難しい場合もあります。)

なお、保育の利用申込書の記入欄にも必ずアレルギー症状を記入してください。

 
Q.認可保育所と認定こども園の違いを教えてください。
A.認可保育所は保育利用のみですが、認定こども園は保育利用と教育利用の両方の利用形態があります。世帯のニーズに合わせて子どもの環境を変えずに利用形態を変更できるのが特徴です(空き状況等によって希望どおり変更できない場合があります)。
 
Q.通っている園をしばらくお休みすることはできますか。
A.概ね1か月以上の登園がない場合は、退所していただく場合があります。まずはこども保育課までご相談ください。

お問い合わせ先

旭川市こども・女性・若者未来部こども保育課(入所・認定担当)

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9845 |
ファクス番号: 0166-26-5722 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)