保育料について
保育料の算定方法
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保育料の算定は、市町村民税の課税状況で決定し、算定に用いる課税年度は毎年9月に更新します。
- 4月から8月までの保育料は、前年度の市町村民税額に基づき算定
(注意)前年度の市町村民税は、前々年の1月~12月までの収入等に基づき決定されます。 - 9月から3月までの保育料は、現年度の市町村民税額に基づき算定
(注意)現年度の市町村民税は、前年の1月~12月までの収入等に基づき決定されます。
- 4月から8月までの保育料は、前年度の市町村民税額に基づき算定
- 保育料は、保護者及び保護者と同居している扶養義務者(子どもから見た民法上の扶養義務者であって、家計の主宰者である者をいいます。)の課税額の合算額により決定します。
- 市町村民税の所得割額は、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除)の適用前の額となります。
保育料表(令和5年4月1日時点)
3号認定を受けて保育を利用する場合の保育料(※3歳になった年度の3月31日まで該当)(※1号認定子ども及び、年度当初(4月1日)時点で2号認定の子どもの保育料は0円)
世帯の階層区分 | 保育料(月額:円) | |||
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保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を 除き、市町村民税 の所得割額(控除 により減額されて いる場合は足し戻 したもの)が右の 区分に該当する世帯 |
48,600円未満 (均等割のみ含む。) |
7,800 (0) |
7,700 (0) |
C2 | 48,600円以上53,000円未満 | 11,000 (0) |
10,800 (0) |
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C3-(1) | 53,000円以上57,700円未満 | 14,800 (0) |
14,500 (0) |
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C3-(2) | 57,700円以上69,000円未満 | |||
C4-(1) | 69,000円以上77,101円未満 | 19,100 (0) |
18,800 (0) |
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C4-(2) | 77,101円以上87,000円未満 | |||
C5 | 87,000円以上105,000円未満 | 24,000 (0) |
23,600 (0) |
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C6 | 105,000円以上123,000円未満 | 30,200 (0) |
29,700 (0) |
|
C7 | 123,000円以上140,000円未満 | 33,400 (0) |
32,800 (0) |
|
C8 | 140,000円以上163,000円未満 | 36,700 (0) |
36,100 (0) |
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C9-(1) | 163,000円以上169,000円未満 | 40,000 (0) |
39,300 (0) |
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C9-(2) | 169,000円以上193,500円未満 | 40,000 (10,000) |
39,300 (9,820) |
|
C10 | 193,500円以上254,000円未満 | 47,400 (11,850) |
46,600 (11,650) |
|
C11 | 254,000円以上360,000円未満 | 54,900 (13,720) |
54,000 (13,500) |
|
C12 | 360,000円以上415,000円未満 | 63,400 (15,850) |
62,300 (15,570) |
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C13 | 415,000円以上 | 72,000 (18,000) |
70,800 (17,700) |
【備考】
- 多子軽減について
- C1階層からC9-1階層までの場合
保護者と生計を一にする子ども(年齢は問いません。)が2人以上いる場合、そのうち年齢の高い子どもから数えて第2子目の子どもの保育料は表の( )内の額、第3子目の子どもの保育料は0円となります。 - C9-2階層からC13階層の場合
保護者と同一世帯に小学校就学前の子ども(認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援を利用している子どもに限る。)が2人以上いる場合、そのうち年齢の高い子どもから数えて第2子目の子どもの保育料は表の( )内の額、第3子目以降の子どもの保育料は0円となります。
- C1階層からC9-1階層までの場合
- ひとり親世帯等に対する軽減
次に掲げる世帯であってC1階層からC4-1階層に該当する世帯の保育料の額は2,700円、保護者と生計を一にする子ども(年齢は問いません。)が2人以上いる場合、そのうち年齢の高い子どもから数えて第2子目以降の保育料は0円となります。- 教育・保育給付認定保護者がひとり親で現に子どもを扶養している世帯
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯
- 特別児童扶養手当の支給対象児童を有する世帯
- 障害基礎年金の受給者を有する世帯
- 特別支援保育事業の対象となる子どもの保育料は、表や備考1及び2に基づき決定した保育料の半額となります。
- 子どもが3歳になった年度は、年齢区分は「3歳未満」となります。
生計を一にする者とは
保護者と同居している子どもは、特段の事情がある場合を除き、原則、保護者と生計を一にしているものとみなします。別居している場合でも、税法上や健康保険上の扶養状況等を勘案し、生計を一にしていると認められる場合は、生計を一にしているものとみなします。
なお、別居の子どもを扶養している場合、扶養の事実を確認できる書類(健康保険証の写し等)を提出してください。
※健康保険証の写しを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号部分を黒塗りするなどして除いたものを提出してください。
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月の途中で入所・退所したときの保育料
月の途中で入所・退所した場合、保育料は日割計算となります。
- 保育料(月額)×{在籍日数(25日を超えるときは、25日)/25日}
※保育料の日割り計算にて生じた額に10円未満の端数がある場合は切り捨てとします。
旭川市独自の減免制度について
- 既に児童が1人以上認可保育所等に入所していて、他のお子さんが認可保育所等の入所を希望したが、入所できずに待機となったため、やむを得ず認可外保育施設に入所する場合には、既に認可保育所等に入所している児童の保育料が減免になることがありますので、こども育成課保育給付係までお問い合せください。(認可外保育施設の保育料を減免するものではありません。)
- 保育料は保育所に在園している場合は、その月の保育料を全額お支払いいただきますので、欠席中であっても保育料は免除とはなりません。
認可保育所における保育料の滞納
- 納期限を過ぎても納付の確認が出来ない場合は、督促状をお送りします。
- 保育料を自主的に納付していただくため、督促状のほか、電話や文書による催告を行っておりますが、それでもなお、納付いただけない場合は財産調査を行い、滞納処分として財産の差押えを執行する場合がありますので、納期限内の納付にご協力をお願いします。
- 納期限までに、保育料を納入できないような事情のある方は、分割納付など納入に係る相談を随時行っておりますので、こども育成課保育給付係保育料担当(0166-25-9126)までご相談ください。
- 認可保育所以外の施設等(小規模保育事業、認定こども園など)では、各園で保育料を徴収しています。詳しくは各園にお問い合わせください。
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お問い合わせ先
旭川市子育て支援部こども育成課保育給付係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9845 |
ファクス番号: 0166-26-5722 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)