社会福祉事業振興補助事業
旭川市社会福祉事業振興補助事業
旭川市社会福祉事業振興補助事業とは
旭川市社会福祉事業基金から生じる利子等を、社会福祉事業及びそれに準ずる事業を行う者に補助し、旭川市の社会福祉事業の振興を図るものです。
旭川市社会福祉事業基金については、次のページをご覧ください。
補助対象事業
社会福祉法第2条に定める社会福祉事業及びそれに準ずるもので市長が特に認めた福祉事業
補助対象経費
- 補助対象事業を行う施設及び設備の設置、改修並びに修繕に要する経費
- 補助対象事業の実施において必要となる備品の購入、修繕に要する経費
(補足)一団体の申請につき、1.か2.のいずれか1件の申請となります。
補助基準額及び補助率
-
補助基準額
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- 事業を行う施設及び設備の設置、改修並びに修繕に要する経費の場合は、1件100,000円以上1,000,000円以下
- 事業の実施において必要となる備品の購入、修繕に要する経費の場合は、1件 50,000円以上 500,000円以下
-
補助率
- 補助基準額の2分の1を上限として、予算の範囲内で決定します。
申請方法
以下の書類を期日までに提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助金交付申請額算出調書(様式第3号)
- 事業予算書(様式第4号)
- 申請法人の本年度予算書の写し(任意の様式)
- 申請法人の前年度決算書(財務諸表含む)の写し(任意の様式)
- 見積書の写し(任意の様式)
- 現況写真(任意の様式)
- 関係図面(任意の様式)
- (備品購入の場合)パンフレット等(任意様式)
各様式は、次のページに掲載しています。
申請期限
令和6年5月31日(金)(令和6年度の受付は終了しました)
申請に当たっての注意事項
- 補助金の交付決定前に事業に着手している場合は補助対象となりません。
- 法人や団体等の組織の責任体制が確立されていて、施設の運営が適正に行われていることが前提となります。
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申請される場合は、次の「旭川市社会福祉事業振興補助要綱」を必ず確認してください。
交付先等の決定方法
旭川市社会福祉事業振興補助選定委員会において審査します。
旭川市社会福祉事業振興補助選定委員会設置要綱(PDF形式 45キロバイト)
なお、旭川市社会福祉事業振興補助選定委員会は令和3年10月1日付けで旭川市の附属機関の位置付けではなくなりました。令和3年9月30日までの内容については次のページをご覧ください。
旭川市社会福祉事業振興補助事業を活用した施設の様子
これまでに旭川市社会福祉事業振興補助事業を活用して整備した施設の様子をご紹介します。
園庭遊具の整備
遊具が増えたことで、子どもたちの行動の幅が広がりました。
また、安全に遊べる環境が整備されたことで、子どもたちも安心して遊びを楽しんでいます。
令和5年度の交付決定状況
過年度の補助実績
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部福祉保険課福祉保険係
〒070-0073 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6312 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)