サービス付き高齢者向け住宅事業の登録後の手続

情報発信元 建築総務課

最終更新日 2021年6月22日

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登録事項等の変更の届出

登録事項等に変更があったときは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第9条に基づき、変更した日から30日以内に届出が必要です。サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム 「登録事項の変更について」(新しいウインドウが開きます)により、作成した変更届出書を提出してください。
なお、必要に応じ変更があった内容が分かる書類(建築図面や契約書等)も添付してください。

地位継承の届出

登録したサービス付き高齢者向け住宅事業が譲渡され、登録事業者の地位を継承した者は、法第11条に基づき、地位を継承した日から30日以内に届出が必要になります。手続は変更の届出と同じです。

登録の更新申請

登録の有効期間は5年間であるため、継続してサービス付き高齢者向け住宅事業を行うときは更新登録申請が必要です。更新登録申請の手続きは、初回の登録申請と同様です。
詳しくはサービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請 のページをご覧ください。

廃業等の届出

登録事業の廃止等

登録したサービス付き高齢者向け住宅事業を廃止するときや、登録事業者の法人が解散(合併を除く)するときは、法第12条第1項に基づき、その日の30日前までにその旨の届出が必要です。

破産手続開始決定

登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、法第12条第2項に基づき、破産管財人がその日から30日以内にその旨の届出が必要です。
なお、破産手続開始の決定に係る通知(写し)を添付してください。

登録の抹消

事業者が、登録したサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を抹消しようとするときは、法第13条第1項第1号に基づき、その旨の申請が必要です。

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