サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請

情報発信元 建築総務課

最終更新日 2021年6月22日

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登録申請前の事前協議

サービス付き高齢者向け住宅事業を登録したい事業者は、登録窓口の建築総務課との事前協議を行ってください。事前協議は、登録申請手続を円滑に進めるために実施するものです。
建築計画、提供するサービスやその実施主体、事業開始までのスケジュールなど事業全体がまとまった段階でのご相談をお願いします。

建築部建築総務課
旭川市6条通10丁目第三庁舎4階 電話番号0166-25-9708

また、介護サービス施設・事業所等の併設を考えている場合は福祉保険部指導監査課との事前協議も必ず行ってください。

福祉保険部指導監査課
旭川市7条通10丁目第二庁舎2階 電話番号0166-25-9849

登録基準など

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準は、高齢者の居住の安定確保に関する法律その他施行令等で定められていますので、ご確認ください。また、「旭川市におけるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る運用基準」で、住宅の規模や設備等の運用基準や登録申請に必要な書類を示しています。詳しくはこちらをご確認ください。

登録申請手数料(登録更新申請手数料)

登録には手数料がかかります。手数料額は次のとおりです。

基本額
登録戸数(登録更新戸数) 手数料額
住宅の戸数が10戸以内のもの 22,900円
住宅の戸数が11戸以上、20戸以内のもの 26,300円
住宅の戸数が21戸以上、30戸以内のもの 29,800円
住宅の戸数が31戸以上、40戸以内のもの 33,300円
住宅の戸数が41戸以上、50戸以内のもの 36,800円
住宅の戸数が51戸以上、70戸以内のもの 43,700円
住宅の戸数が71戸以上、100戸以内のもの 54,200円
住宅の戸数が101戸以上のもの 64,600円
加算額

加算項目

手数料額
賃貸借契約以外の入居契約の場合(利用権契約など) 3,470円

前払金を受領する場合

5,210円
面積・設備に特例基準を適用する場合 5,210円

事前に納付書をお渡ししますので、登録申請前にご連絡ください。指定金融機関で手数料をお支払いいただいたのち、登録申請書を受理します。なお、受理後に申請を取り止めた場合、納付した手数料はお返しできませんので、ご注意願います。
加算額などご不明な点につきましては、建築総務課までお問い合わせください。

登録申請

事前協議を終えたら、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムを使って申請書を作成し、建築図面や入居契約書のひな形、チェックリストなどの必要書類を添付したものを2部提出してください。申請書など必要書類のリストは次のとおりです。

登録申請に必要な書類
書類名 備考

サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書

一般社団法人高齢者住宅推進機構のホームページ「登録申請方法について」(新しいウインドウが開きます)に基づき作成してください
建築基準法の確認済証 写しを提出してください。
加齢対応構造等チェックリスト (様式第1号)加齢対応構造等のチェックリスト(エクセル形式 99キロバイト)
各階平面図 共同利用部分がある場合、当該部分の名称、箇所、寸法、面積などを明示してください。
加齢対応構造等が確認できる図面 各階平面図では確認できない部分の詳細図・断面図など。
入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト (様式第2号)入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(エクセル形式 15キロバイト)
入居契約書(入居契約約款) 一般社団法人高齢者住宅推進機構のホームページ「制度について」(新しいウインドウが開きます)に参考とすべき入居契約書があります。
各種サービス契約書(申請者が自ら又は委託によりサービスを提供する場合) サービス付き高齢者向け住宅事業の一環として提供するサービスの契約書を提出をしてください。
前払金保全措置を講じた旨を証する書類(家賃等の前払いを行う場合) 銀行等との保証契約書等(写し)

建物の管理やサービスの委託契約書類(委託により建物の管理やサービスの提供を行う場合)

委託契約書等(写し)

高齢者の虐待防止策に関する確認書

(様式第3号)高齢者の虐待防止策に関する確認書(エクセル形式 13キロバイト)
納額告知書兼領収証書 1~11番までの必要書類を受領後、納付書を送付しますので登録手数料を納付し、領収書の写しを送付してください。

関連ファイル

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お問い合わせ先

旭川市建築部建築総務課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-9708
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)