サービス付き高齢者向け住宅事業に関わる報告等

情報発信元 建築総務課

最終更新日 2021年6月22日

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定期報告など各種報告

登録しているサービス付き高齢者向け住宅事業の適正な運営に資するため、毎年の運営状況や事故が起きたときなどについて報告を求めています。

登録事業開始報告

登録事業を開始した日(入居を開始した日)から30日以内に登録事業開始報告書で報告してください。

定期報告

11月1日現在の運営状況を11月末日までに、定期報告書に業務状況報告書その他添付書類を添えて報告してください。

事故報告

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅で旭川市社会福祉施設等における事故発生時の報告事務取扱要領において報告することとされている事故や災害などがあった場合、速やかに福祉保険部指導監査課に報告してください。詳しくはこちらを御覧ください。

その他の報告

国や北海道からの調査依頼があったときなど、適宜、報告を求める場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

立入検査

サービス付き高齢者向け住宅として新たに登録したときや、既に登録されている住宅の更新をしたときに立入検査を実施します。

また、各種報告書で状況が把握できない場合や、重大な事故等が発生した場合などに、より詳細に確認する目的で、立入検査を実施することがあります。
立入検査を行う際には、原則としてあらかじめ登録事業者又はサービス付き高齢者向け住宅の管理受託者に通知します。

各住戸に立ち入る場合もあるので、入居者の方々にもご協力いただくよう登録事業者等からお知らせ願います。

改善指示

登録事項が事実と異なるとき、登録事業が登録基準に適合していないときは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第25条に基づき、登録事業の適正化を目的に必要な指示を行います。
指示を受けたときは、速やかに措置内容と措置完了期限を定めた改善計画書を提出してください。

また、措置が完了したときは、指示事項完了報告書を提出してください。

なお、指示から相当な期間が経過しても改善措置が実施されないときは指示違反と見なして、高齢者の居住の安定確保に関する法律第26条に基づき登録を取り消す場合もあります。

その他

各報告に用いる様式はこちらからダウンロードできます。

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