届出様式について(施術所関係)
あんまマツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律関係
※次に掲げる届出事由に応じ提出が必要な書類は次のとおりです。また、当該書類は郵送又は電子メールに添付し提出することも可能です。この場合、連絡先(電話番号)及び担当者が分かるように届出書の余白又は電子メールの鑑文等に記入してください。なお、提出先は次のとおりです。
住所 〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階 旭川市保健所医務薬務課
電子メールアドレスは、お問い合わせください。
※新たに施術所を開設する場合は、構造設備を確認しますので、開設前にご相談ください。
※柔道整復師法関係はこちらを参照ください。
届出別
- 新たに施術所を開設したとき
- 施術所の開設届出事項を変更したとき
- 施術所を廃止(休止、再開)したとき
- 出張のみの業務を開始したとき
- 出張のみの業務を廃止(休止、再開)したとき
- 市外に居住の方が市内に滞在して業務を行うとき
新たに施術所を開設したとき
1. 開設届
2. 平面図(寸法を記入願います。)
3. 施術者の免許証の写し
(原本も持参。なお、原本の持参が難しい場合は、保健所職員による現地確認の際に原本を確認します。)
4. 開設者(法人の場合を除く。)及び施術者の身分証明書(運転免許証など)の写し
(原本も持参。なお、保健所職員による現地確認の際に原本を確認することができる場合は、原本の持参は不要です。)
5. その他
(1)開設後10日を超えて届け出る場合
法律上、開設届は開設後10日以内に提出する必要がありますので、この場合は事前にご相談ください。
(2)郵送での施術所開設届出済証の交付を希望する場合
開設届の提出があったときは、確認後、施術所開設届出済証を交付します。郵送での交付を希望する場合は、返信先の住所及び宛名を記入し必要な切手を貼付した返信用封筒の提出が必要となります。
施術所の開設届出事項を変更したとき
1.開設変更届
2.その他
変更内容により提出書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
また、法律上、変更届は変更後10日以内に提出する必要がありますので、変更後10日を超えて届け出る場合は事前にご相談ください。
施術所を廃止(休止、再開)したとき
1.休止・廃止・再開届
2.廃止の場合にあっては、開設時に交付された届出済証
(届出済証を提出できない場合は、
理由書(PDF形式 39キロバイト)又は
理由書(ワード形式 30キロバイト))


3.その他
法律上、休止・廃止・再開届は休止・廃止・再開後10日以内に提出する必要がありますので、休止・廃止・再開後10日を超えて届け出る場合は事前にご相談ください。
出張のみの業務を開始したとき
1.開始届
2.施術者の免許証の写し(原本も持参)
3.施術者の身分証明書(運転免許証など)の写し(原本も持参)
出張のみの業務を廃止(休止、再開)したとき
1.休止・廃止・再開届
市外に居住の方が市内に滞在して業務を行うとき
1.業務届
2.施術者の免許証の写し(原本も持参)
3.施術者の身分証明書(運転免許証など)の写し(原本も持参)
柔道整復師法関係
※次に掲げる届出事由に応じ提出が必要な書類は次のとおりです。また、当該書類は郵送又は電子メールに添付し提出することも可能です。この場合、連絡先(電話番号)及び担当者が分かるように届出書の余白又は電子メールの鑑文等に記入してください。なお、提出先は次のとおりです。
住所 〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階 旭川市保健所医務薬務課
住所 〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階 旭川市保健所医務薬務課
電子メールアドレスは、お問い合わせください。
※新たに施術所を開設する場合は、構造設備を確認しますので、開設前にご相談ください。
届出別
新たに施術所を開設したとき
1.開設届
2.平面図(寸法を記入願います。)
3.施術者の免許証の写し
(原本も持参。なお、原本の持参が難しい場合は、保健所職員による現地確認の際に原本を確認します。 )
4.開設者(法人の場合を除く。)及び施術者の身分証明書(運転免許証など)の写し
(原本も持参。なお、保健所職員による現地確認の際に原本を確認することができる場合は、原本の持参は不要です。 )
5.その他
(1)開設後10日を超えて届け出る場合
法律上、開設届は開設後10日以内に提出する必要がありますので、この場合は事前にご相談ください。
(2)郵送での施術所開設届出済証の交付を希望する場合
開設届の提出があったときは、確認後、施術所開設届出済証を交付します。郵送での交付を希望する場合は、返信先の住所及び宛名を記入し必要な切手を貼付した返信用封筒の提出が必要となります。
施術所の開設届出事項を変更したとき
1.開設変更届
2.その他
変更内容により提出書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
また、法律上、変更届は変更後10日以内に提出する必要がありますので、変更後10日を超えて届け出る場合は事前にご相談ください。
施術所を廃止(休止、再開)したとき
1.休止・廃止・再開届
2.廃止の場合にあっては、開設時に交付された届出済証
(届出済証を提出できない場合は、
理由書(PDF形式 39キロバイト)又は
理由書(ワード形式 30キロバイト))


3.その他
法律上、休止・廃止・再開届は休止・廃止・再開後10日以内に提出する必要がありますので、休止・廃止・再開後10日を超えて届け出る場合は事前にご相談ください。