居住サポート住宅
居住サポート住宅とは
- 居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅として認定された賃貸住宅のことです。
- 登録された居住サポート住宅については、規模や設備、家賃などの情報を比較検討することができ、入居者自身のニーズにあわせて住まいを選ぶことができます。
住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について
単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。令和6年の通常国会において、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。改正法の施行は令和7年10月1日です。
改正概要等の詳細につきましては、国土交通省のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
居住サポート住宅の認定制度の創設
- 居住サポート住宅の創設は、住宅セーフティネット法改正のうちのひとつの取組です。
- 居住支援法人等が要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅(居住サポート住宅)の供給を促進します。
⇒ 生活保護受給者が入所する場合、住宅扶助費(家賃)について代理納付を原則化
⇒ 入居する要配慮者は認定保証業者が家賃債務保証を原則引受け
居住サポート住宅を探すには
登録された居住サポート住宅の情報は、
居住サポート住宅情報提供システムのホームページ(新しいウインドウが開きます)で
全国の情報をまとめて検索・閲覧できます。
大家さん・居住支援に携わる事業者の皆様へ
お問い合わせ先について
申請窓口・認定審査について
旭川市内で居住サポート住宅の認定を受けようとする場合、
その申請先は、旭川市生活支援課制度管理係です。
居住支援法人について
北海道では、住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする法人の指定事務等を、平成29年10月25日より実施しています。
支援法人一覧(北海道)及び各居住支援法人の主な支援対象者一覧は北海道のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
居住サポート住宅の認定を受けるには
- 申請は、居住サポート住宅情報提供システムの「申請者向け管理サイト」(新しいウインドウが開きます)から行っていただくことになります。
- 新規認定申請又は変更認定申請をされた場合、入力された内容に問題なければ、認定窓口(旭川市生活支援課制度管理係)が承認処理を行い、「情報提供システムホームページ」(新しいウインドウが開きます) において認定情報(公開可の情報のみ)が公開されます。
- 申請者管理サイトにログインするには、まずはアカウントを登録し、パスワードの発行を受ける必要があります。「申請者アカウント登録」(新しいウインドウが開きます)から登録を行って下さい。
計画情報の登録の流れ
申請者管理サイトの操作方法
操作方法につきましては、居住サポート住宅情報提供システムの「申請者向け管理サイト」(新しいウインドウが開きます)にログインし、操作メニューの「入力マニュアル」からご確認ください。
認定基準
- 居住サポート住宅の認定には、事業者自身が欠落要件に該当しないことが必要です。
※ 欠落要件につきましては、誓約書(様式第2号)をご確認ください。
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであることが必要です。
- 認定を受けるためには、専用住宅を1戸以上設けることが必要です。
※ 専用住宅とは、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者に入居者を限定した住宅。
- その他、認定手続に関わる詳細につきましては、「旭川市における居住サポート住宅の手引き」をご確認ください。
居住サポートに関する主な基準
日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
- 「安否確認」とは、常時作動し異常の有無を感知する通信機器の設置または1日1回以上の訪問等のいずれかにより、入居者の無事を確認することです。
- 「見守り」とは、1ヶ月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を確認(把握)することです。
- 「福祉サービスへのつなぎ」とは、入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、必要な福祉サービスを受けられるよう、認定事業者がつなぎ先の連絡先を提供し、入居者がつなぎ先に相談したことを確認することです。
居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
- 居住サポートの「対価」は、内容や頻度に照らし不当に高額にならないものとする。
※ 不当の例:当該援助実施者が既に提供する同様のサービス金額よりも高い居住サポートの対価とすること等
住宅に関する主な基準
規模
- 居住サポートの各住居部分の床面積
- 共用部分に台所、収納設備又は浴槽若しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合
- 居間、食堂、台所その他の居住のように供する部分を賃貸人が共同して利用する住宅(シェアハウス)である場合
構造・設備
- 建築基準法消防法に適合すること
- 一定の設備(台所、便座、収納設備、浴槽等)が設置していること
- 耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
家賃
- 家賃が近傍同種の賃貸住宅と均衡を失しないこと
申請様式について
- 居住安定援助計画認定申請書(別記様式第二号)
- 間取図、平面図(任意様式)
- 居住安定援助の内容の概要図【様式第1号】
- 誓約書【様式第2号】
- 誓約書別添【様式第2号】
- 耐震基準に適合する旨の証明書(任意様式)
この他の申請に係る様式につきましては、ページ下部の関連ファイルからご確認ください。
国等の支援制度について
- 居住サポート住宅の普及を促進するため、国による支援制度があります。
※ 旭川市による補助制度はありません。
- 基本的な補助対象工事、補助率等についてはセーフティネット住宅に対する改修費補助と同様です。
- 補助金の申請先は、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局になりますので、支援制度の詳細については、同事務局に直接お問い合わせください。「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局ホームページ」(新しいウインドウが開きます)
関連ファイル
02_別記様式第二号_居住安定援助計画認定申請書 (PDF形式 795キロバイト)
03_別記様式第三号_国土交通省・厚生労働省関係住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第19条の規定に係る届出書 (PDF形式 129キロバイト)
04_別記様式第四号_居住安定援助計画の変更申請書 (PDF形式 77キロバイト)
05_別記様式第五号_居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書 (PDF形式 74キロバイト)
06_別記様式第六号_認定事業者の地位の継承に係る承認申請書 (PDF形式 76キロバイト)
07_別記様式第七号_認定事業者の地位の継承の承認について(通知) (PDF形式 50キロバイト)
08_別記様式第八号_居住安定賃貸援助賃貸住宅事業定期報告書 (PDF形式 544キロバイト)
09_別記様式第九号_目的外使用に係る承認申請書 (PDF形式 75キロバイト)
20_様式第1号(第3関係)居住安定援助の内容の概要図 (ワード形式 15キロバイト)
21_様式第2号(第3関係)誓約書 (ワード形式 11キロバイト)
22_様式第2号(別添)誓約書別添 (エクセル形式 13キロバイト)
24_様式第4号(第5関係)居住安定援助計画の軽微な変更届出書 (ワード形式 11キロバイト)
50_居住サポート住宅(手引き) (PDF形式 154キロバイト)
関連記事
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部生活支援課制度管理係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9175 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)