住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)

情報発信元 建築総務課

最終更新日 2024年10月15日

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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、一定の規模や設備、耐震性を有し、住宅の確保に特に配慮を要する方々(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない住宅として、都道府県、政令市、中核市の登録を受けた賃貸住宅です。詳しくは、一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会のホームページ「セーフティネット住宅情報提供システム」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅を探すには

旭川市内の登録情報は、次の方法でご確認いただけます。

  1. 建築総務課窓口(旭川市7条通10丁目第二庁舎3階 午前8時45分から午後5時15分まで。土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)なお、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の入居に関するお問い合わせは、それぞれの運営事業者にお願いいたします。
  2. 一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会のホームページ「セーフティネット住宅情報提供システム」(新しいウインドウが開きます)

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅を登録される方へ

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅を登録するには

登録申請書に添付書類等を添えて登録窓口に提出してください。登録窓口は建築総務課になります。手続きの流れや必要書類については「旭川市における住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の手引(PDF形式 679キロバイト)」を参照してください。

登録に必要な書類の様式等は「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に関わる様式等」のページをご覧ください。

登録申請は、一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会のホームページ「セーフティネット住宅情報提供システム」(新しいウインドウが開きます)から行っていただくことになります。

登録完了後は、このシステムで登録情報が閲覧できるようになります。

国土交通省の参考資料

大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック(新しいウインドウが開きます)

共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の運営管理ガイドブック(新しいウインドウが開きます)

登録基準

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録基準は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律その他施行令等に規定されています。

まず、建築基準法や消防法に違反していないこと、耐震性を有する必要があります。また、住戸の床面積が25平方メートル以上であること(住宅の共用部分に共同で利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることで、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は18平方メートル以上)、各戸に台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を適切に設ける必要があります。ただし、共同居住型住宅(シェアハウス)の場合には、専用居室を9平方メートル以上確保することで足りますが、住宅全体の面積が15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上であること等が必要です。(詳しくは建築総務課までお問い合わせください)

入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲

住宅確保要配慮者の範囲については、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律その他施行令のほか、各自治体が定める住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画において定めることができることとなっており、本市においては「旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」で定めています。(高齢者、障がい者、低額所得者、子育て世帯、被災者等。)

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。例えば、「高齢者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。なお、長屋や共同住宅については、住戸単位での登録が可能です。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録後の手続

登録事項に変更があったときや事業を廃止したときには届出が必要になります。

詳しくは「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に関わる様式等」のページをご覧ください。

関連ファイル

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お問い合わせ先

旭川市建築部建築総務課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-9708
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)