旭川市産業人材確保型UIJターン支援金のご案内

情報発信元 地域振興課

最終更新日 2024年9月9日

ページID 079297

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旭川市産業人材確保型UIJターン支援金

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支援金に関するお知らせ 

令和6年4月1日から受付を開始しておりますが、既に予算を上回る予備登録届の提出をいただいております。
支援金の支給は交付申請順に行います。次のようなケースは支給対象外となりますのでご了承ください。
  • 予備登録届の提出が済んでいるが、交付申請を行っていない(交付申請時期が到来していない)場合
  • 既に交付申請手続き中だが、必要書類が全て揃っていない(不足書類の提出がない)場合

目的

人口減少・少子高齢化の進展に伴う市内産業人材の減少を踏まえ、本市への移住促進及び産業人材の確保につなげていくため、一定の要件を満たす転入者に対して支援金を交付するものです。

支援金の概要

対象者について

対象者などの詳細については、旭川市産業人材育成型UIJターン支援金交付要綱をご確認ください。
 
自分が支援金の交付対象の可能性があるか、手軽にお知りになりたい方は次の簡易判定ツールをご活用ください。
(本ツールの結果は、支援金の交付を確約するものではありませんので、あらかじめご了承ください。)
交付対象者簡易判定ツール(新しいウインドウが開きます)
 
  • すべての人に当てはまる交付要件(共通要件)はこちら
  • 移住して、市内事業者に就職する方に関する要件はこちら
  • 移住して、市内で起業する方に関する要件はこちら
  • 移住して、市内で農業研修を受ける方に関する要件はこちら
  • 就業先の地方拠点の開設に伴い、移住する方に関する要件はこちら

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共通要件
  • 上川管内以外の自治体から転入している。
  • 令和6年1月1日以降に本市に転入している。
  • 支援金の申請時において、転入日から3か月を経過しており、かつ、1年を経過していない。
  • 支援金の申請日から5年以上継続して旭川市に居住する意思を有している。
  • 申請者およびその世帯員が、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと。
  • 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 申請者またはその世帯員が、旭川市移住支援金交付要綱で定める移住支援金の交付を受けていないこと。
  • 移住促進に関する調査に回答すること。(調査の入力フォームはこちらから(新しいウインドウが開きます))
就業形態の要件(就業タイプ)  
就業先の要件
  • 市内に事業所を有すること。(※)
  • 官公庁等(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者に該当しない者であること。 
  • 雇用保険の適用事業主であること。

旭川空港において保安検査業務または地上支援業務に従事する場合は、※印の付いた要件の適用は除外されます。

申請者の要件
  • 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。
  • 就業先となる法人に5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 令和6年1月1日以降に、就業先となる法人に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し(当該法人において役員として従事する場合を除く。)、支援金の申請日時点において、継続して3か月以上を経過していること。
  • 勤務地が旭川市内であること。(※)

旭川空港において保安検査業務または地上支援業務に従事する場合は、※印の付いた要件の適用は除外されます。

就業形態の要件(起業タイプ)
  • 令和6年1月1日以降に個人事業を開業し、又は法人を設立し、その代表者となる者であること。
  • 個人事業の開業の届出又は法人の登記を旭川市内で行う者であること。
  • 支援金の申請時において、旭川市内で起業してから3か月以上経過していること。
  • 業種が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に該当していないこと。
就業形態の要件(就農タイプ)
旭川市内で就農を予定している者については、旭川市就農計画の認定を受けた者であって、令和6年1月1日以降に農業研修を受講する者であること。
就業形態の要件(拠点開設タイプ)
事業者の要件
  • 本社の所在地が市外にあること。
  • 法人等の新設・異動申告書に記載している新設年月日又は異動年月日から3年を経過していない者であること。
  • 次のいずれかに該当する者であること。
  1. 旭川市工業等振興促進条例第2条第1号から第4号までに掲げる工場、事業所、試験研究施設又は特定業務施設を開設した者
  2. IT・デザイン関連企業進出支援補助金交付要綱第2条第1号に定める事業を行う施設を開設した者(1に掲げるものを除く。)

(参考)旭川市工業等振興促進条例に基づく対象業種(新しいウインドウが開きます)

(参考)IT・デザイン関連企業進出支援補助金に基づく対象業種(新しいウインドウが開きます)

申請者の要件
  • 所属先の法人に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(当該法人において役員として従事する場合を除く。)。
  • 勤務地が旭川市内であること。

支援額

単身の場合4万円
世帯の場合10万円
(世帯の場合は、世帯員1名への交付に限ります。)
 

申請手続について

支援金の交付を受けるためには、3つの手続きが必要となります。
 
予備登録届の提出
交付要件を満たす見込みのある方は、転入してから原則1か月以内に予備登録届を市に提出する必要があります。
インターネットからの届出はこちらから(新しいウインドウが開きます)
 
交付申請
予備登録届の提出を行った方が、交付要件を満たし、かつ、次の条件を満たす場合に支援金の交付申請を行うことができます。
ただし、予算の都合上、交付ができない状況には、交付申請の受付を停止することがあります。
なお、転入してから1年を経過すると、交付要件を満たさなくなりますので、ご注意ください。
 
  1. 就業タイプの場合、新規雇用された日から継続して3か月を経過してから申請が可能です。
  2. 起業タイプの場合、起業した日から3か月を経過してから申請が可能です。
  3. 就農タイプの場合、交付要件を満たしてから直ちに申請が可能です。
  4. 拠点開設タイプの場合、交付要件を満たしてから直ちに申請が可能です。

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必要な提出書類
区分 必要書類
すべての人(共通)
就業タイプ
起業タイプ
  • 個人事業の開業届の写し(個人事業の場合)
  • 登記事項証明書の写し(会社設立の場合)
就農タイプ 旭川市就農計画の認定及び農業研修の決定通知書の写し
拠点開設タイプ
支援金の請求
上記の申請書類を審査した結果、内容が適正であると認められる場合には、市から交付決定通知書を送付します。
交付決定通知書を受け取った場合には、必要書類を添えて速やかに支援金の請求を行っていただきます。

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支援金の返還について

次の要件のいずれかに該当したことが判明したときは、交付した支援金を返還いただくこととなりますのでご留意ください。
ただし、災害等のやむを得ない事情によるものと認められる場合は、この限りではありません。
返還割合 返還事由
全額
  • 虚偽の申請により支援金の交付を受けた場合
  • 市が行う調査を忌避し、若しくは妨げ、または報告の求めに応じないことにより支援金の返還対象者の審査に協力しない場合
  • 支援金の申請日から3年未満に市外に転出した場合
半額 支援金の申請日から3年以上5年以内に市外に転出した場合

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移住する場合の他の支援金についてのご案内

移住した方で、一定の要件を満たす方については、次の支援金制度の交付を受けることができます。
本支援金との併給も可能です。

お問い合わせ先

旭川市地域振興部地域振興課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-5316
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)