IT・デザイン関連企業の進出を支援します(旭川市IT・デザイン関連企業進出支援補助金)
補助制度の概要
旭川市内に事業所を新設するIT・デザイン関連企業に対して、経費の一部を支援します。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
対象業種
IT・デザイン関連企業
- 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業)
- インターネット附随サービス業
- デザイン業
- 映像・ビデオ制作業、アニメーション制作業、広告制作業
(ただし、専ら情報通信技術を利用する方法により行う事業に限る)
- データセンター業、インターネットサービスプロバイダ業、インターネットエクスチェンジ業、ICT基盤共用サービス業
- その他、情報通信技術やデザインの活用により補助金の目的に資する業
補助要件
- 市外において1年以上の事業実績を有すること
- 事業所を市内に有していない者で、新たに事業所を市内に開設し、継続的に運営する者であること
- 事業所の常用雇用者が2人以上であること
※旭川市民であり、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者であること
※ただし役員等が、事業所の業務に従事するために市内に住所を有した場合は1人に含める。
- 事業開始日が事業所の賃貸借契約日等から6か月以内であること
補助対象
- 事業所賃借料
事業所賃借料の2分の1(限度額:月額10万円)
※敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、消費税その他これらに類する諸経費は除く。 - 通信回線使用料
通信回線使用料の10分の10(限度額:月額10万円)
※電話料金、インターネット接続費、プロバイダー利用料など、通信回線を利用して事業を行うために必要な経費。回線工事費や機器等の購入費、消費税その他これらに類する諸経費は除く。 - 通信回線使用料(オプション)
市内データセンターが提供するサービス利用料の10分の10 (限度額:月額3万円)
※回線工事費や機器等の購入費、 消費税その他これらに類する諸経費は除く。
補助期間
最大36か月
手続き
詳細については、お問い合わせください。
必要書類
指定申請書、法人の登記事項証明書及び定款、最新の決算書、事業計画書、市税等の納付が確認できる書類、常用雇用者の雇用を明らかにする書類、事業所の賃貸借契約書等の写し など