旭川市が担当する事務(NPO法人関連)

情報発信元 地域活動推進課

最終更新日 2017年4月4日

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旭川市では、平成23年4月1日より北海道から権限移譲を受け、NPO法人に関する認証等の事務を行っています。

なお、対象となるのは、旭川市内にのみ事務所を持つNPO法人です。旭川市以外に事務所を持つ法人については、事務所の所在地により、都道府県もしくはNPO法人認証等事務の権限移譲を受けた市町村のいずれかが窓口となります。

旭川市が担当する事務は、次のとおりです。

特定非営利活動促進法に基づく事務

1 NPO法人の設立に伴う事務

  • 法人の設立の認証(第10条第1項)
  • 認証の申請があった旨等の公告又はインターネットによる公表及び縦覧(第10条第2項)
  • 認証又は不認証の通知(第12条第3項)
  • 警察本部長への意見の聴取(第12条の2において準用する第43条の2)
  • 警察本部長からの意見の受理(第12条の2において準用する第43条の3)
  • 登記の届出の受理(第13条第2項)
  • 設立の認証の取消し(第13条第3項)

詳しくはこちら→「設立認証申請の手続について

2 NPO法人の運営に伴う定例的な手続に伴う事務

  • 役員の変更等の届出の受理(第23条第1項)
  • 事業報告書等の受理(第29条)
  • 事業報告書等の閲覧又は謄写(第30条)

詳しくはこちら→「役員変更等の手続について」「事業報告書等の提出について

3 NPO法人の運営に伴う臨時的な手続に伴う事務

  • 仮理事の選任(第17条の3)
  • 特別代理人の選任(第17条の4)
  • 不正の行為等の報告の受理(第18条3号)
  • 定款の変更の認証(第25条第3項)
  • 定款の変更の届出の受理(第25条第6項)
  • 登記事項証明書の提出の受理(第25条第7項)
  • 定款の変更の申請書の受理(第26条第1項)

詳しくはこちら→「仮理事の選任について定款変更の手続について

4 NPO法人の解散又は合併の手続に伴う事務

  • 事業の成功の不能の認定(第31条第2項)
  • 法人の解散の届出の受理(第31条第4項)
  • 清算人の氏名等の届出の受理(第31条第8項)
  • 残余財産の譲渡の認証(第32条第2項)
  • 意見の陳述及び調査の受託(第32条の2第3項及び4項)
  • 清算結了の届出の受理(第32条の3)
  • 法人の合併の認証(第34条3項)

詳しくはこちら→「解散・合併の手続について

5 NPO法人の監督に係る事務

  • 法人の業務等に関する報告の聴取及び立入検査(第41条第1項)
  • 法人に対する改善命令(第42条)
  • 法人の設立の認証の取消し(第43条第1項又は第2項)
  • 書面の交付(第43条第4項)
  • 警察本部長への意見の聴取(第43条の2)
  • 警察本部長からの意見の受理(第43条の3)

詳しくはこちら→「監督状況について

6 その他の事務

  • 情報の提供に係る必要な措置(第72条)
  • 官公庁に対する照会又は協力の要請(上記特定非営利活動促進法に基づく事務に限る)(第73条)

特定非営利活動促進法施行条例に基づく事務

  • 閲覧又は謄写の場所の指定(第13条)

お問い合わせ先

旭川市市民生活部地域活動推進課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-6012
ファクス番号: 0166-25-3381
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)