定款変更の手続(NPO法人関連)
特定非営利活動法人(NPO法人)は、設立当初に定款等に定めた内容に基づき活動をしていますが、活動方針の転換などにより定款の内容を変更することもあります。定款の変更については所定の手続きが必要になります。
定款の変更を行う場合は、定款で定めるところにより、まずは社員総会の議決を経なければなりません。また、下記の1から10に関する事項については、旭川市の認証を受けなければその効力を生じません。
認証が必要な事項
- 目的
- 名称
- 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限ります。)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類、当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)
- 定款の変更に関する事項
旭川市は、定款変更の認証申請があったときは、設立の認証申請を受理したときと同様に、公告、2週間の縦覧後、申請書を受理した日から2週間の縦覧期間を経過した日から2か月以内に認証または不認証の決定を行います。
定款変更についての認証を受けた後には、閲覧又は謄写の用に供するために変更後の定款等を旭川市に提出する必要があります。また、変更の内容が登記事項(法人の名称、目的、事業、事務所の所在地等)であり、法務局にて登記をした場合には、旭川市に登記完了の届出書を提出してください。
認証が不要な事項(注意:届出は必要です)
所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更や役員の定数の変更などの下記の1から8に掲げる事項のみに係る変更の場合には、旭川市の認証は不要ですが、定款変更後に旭川市への届出が必要です。
また、変更の内容が登記事項であり、法務局にて登記をした場合には、旭川市に登記完了の届出書を提出してください。
- 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
- 公告の方法の変更
- 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)
定款変更時に提出する書類
定款変更認証申請または定款変更届出時に提出する書類は次のとおりです。
区分 | 提出書類(申請用) | 提出部数 |
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申請書 | 定款変更認証申請書(別記第4号様式) | 1部 |
添付書類 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1部 |
変更後の定款 | 2部 | |
(補足)以下は該当がある場合に提出する書類 | _ | |
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2部 | |
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2部 | |
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2部 | |
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1部 | |
(注意)所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する。 |
各1部 |
(補足)申請書類に不備があり補正が必要な場合は、誤字又は脱字等の軽微なものに限り、旭川市が当該申請書を受理した日から1週間未満であれば、必要な書類(補正書(ワード形式 11キロバイト))を提出することで補正することができます。
(補足)申請書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。
区分 | 提出書類(届出用) | 提出部数 |
---|---|---|
申請書 | 定款変更届出書(別記第5号様式) | 1部 |
添付書類 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1部 |
変更後の定款 | 2部 |
(補足)申請書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。
提出書類(閲覧又は謄写用) | 提出部数 |
---|---|
定款変更に関する閲覧及び謄写の用に供する書類提出書(別記第5号様式の4) | 1部 |
定款の変更の認証に係る変更後の定款 | 2部(閲覧又は謄写用) |
定款の変更の認証に係る認証書の写し(コピー) | 2部(閲覧又は謄写用) |
(補足)提出書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。
提出書類(閲覧又は謄写用) | 提出部数 |
---|---|
定款の変更の登記完了提出書(別記第5号様式の2) | 1部 |
定款の変更登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1部 |
登記事項証明書の写し(コピー) | 2部(閲覧又は謄写用) |
(補足)提出書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。
詳しくは、特定非営利活動法人の手引「管理・運営編」(PDF形式 1,469キロバイト)をご覧ください。