事業報告書等の提出(NPO法人関連)
事業報告書等の提出について
特定非営利活動法人(NPO法人)は、情報公開のために毎年1回事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。旭川市内にのみ事務所を持つ法人の提出先は旭川市になります。
特定非営利活動促進法においては、特定非営利活動法人(NPO法人)は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられていくべきという考えがとられています。
この事業報告書等は、法人の活動、会計等が、ルールに則って適正に行われていることを、広く一般に公開するためにも必要なものです。
そのため、作成にあたっては、書類間の整合性や、前々事業年度の報告書等との整合性について、十分注意してください。
詳しくは、特定非営利活動法人の手引「管理・運営編」(PDF形式 1,469キロバイト)をご覧ください。
提出書類 |
提出部数 |
---|---|
事業報告書等提出書(別記第5号様式の3) | 1部 |
事業報告書 | 2部 |
活動計算書 | 2部 |
貸借対照表 | 2部 |
財産目録 | 2部 |
年間役員名簿(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) | 2部 |
前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿 | 2部 |
(補足)提出書類の様式や書式例は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。
(注意)年間役員名簿に関しましては、事業年度の途中で改選になった方々を含め、該当事業年度の期間内に役員に就いていた方全員について記載してください。(就任期間も合わせて記載してください。)
事業報告書等の公開
旭川市は、特定非営利活動促進法の定めにより、これらの書類(過去5年間に提出を受けたもの)を一般に公開いたします。
また、それぞれの特定非営利活動法人(NPO法人)は、これらの事業報告書等を、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで主たる事務所に備え置き、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧させなければなりません。
また、事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録については、「北海道市民活動団体情報提供システム」においても公開されています。
閲覧及び謄写場所
旭川市6条通7丁目 旭川市総合庁舎3階
旭川市市民生活部地域活動推進課
公開書類
- 定款
- 過去5年間に提出を受けた全ての事業報告書等