役員変更等の手続(NPO法人関連)

情報発信元 地域活動推進課

最終更新日 2021年6月9日

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役員変更等の手続

特定非営利活動法人(NPO法人)は、以下のような役員に関する変更があった場合、遅滞なくその旨を旭川市に届け出る必要があります。
 

  • 新任(新たに役員に就任した場合)
  • 再任(任期満了と同時に再任された場合)
  • 任期満了(任期満了に伴い辞任した場合)
  • 死亡(任期途中で死亡した場合)
  • 辞任(任期途中で辞任した場合)
  • 解任(任期途中で解任された場合)
  • 住所又は居所の移動
  • 改姓又は改名
     

役員の任期は、特定非営利活動促進法第24条により、2年以内において定款で定める期間とすると定められており、最長でも2年に1度は役員変更の届出が必要になります。

(注意)役員全員が再任の場合でも、役員変更等の届出は必要です。

役員の変更等届出に必要な書類は次のとおりです。

役員の変更等届出に必要な書類

区分 提出書類 提出部数
届出書 役員の変更等届出書(別記第3号様式) 1部
添付書類 変更後の役員名簿 2部
就任承諾及び誓約書の謄本
(補足)役員が新たに就任した場合に限り提出
1部
役員の住所又は居所を証する書面(住民票)
(補足)役員が新たに就任した場合に限り提出
1部

(補足)届出書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。
 

(注意事項)

  • 住民票については、届出の日前6か月以内に作成されたものであることが必要です。 また、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
  • 理事の変更等(任期満了後の再任を含む)は、登記が必要です。また、定款に代表権の制限に関する定めがある場合は、その旨を登記する必要があります。この場合、代表以外の役員登記は不要となります。手続きの詳細は、管轄の法務局へお問い合わせください。
  • 理事の任期が満了しているにもかかわらず、理事の選任を怠った場合には、仮理事を選任しなければならないことがありますので、ご注意ください。

仮理事の選任に係る手続について

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害が生じる恐れがあるときは、仮理事を選任するための手続をとらなければなりません。
仮理事選任後は、速やかに理事選出のための総会(定款で理事の選出を理事会で行うとしている法人の場合は、理事会)を開催し、新たに理事を選任する必要があります。

仮理事の選任の手続に必要な書類は次のとおりです。

仮理事の選任の手続に必要な書類
区分 提出書類 提出部数
申請書 仮理事選任申請書 1部
添付書類 就任承諾及び誓約書の謄本 1部
役員の住所又は居所を証する書面(住民票) 1部
最新の定款 1部
最新の登記事項証明書 1部

(補足)申請書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。

詳しくは、特定非営利活動法人の手引「管理・運営編」(PDF形式 1,469キロバイト)をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部地域活動推進課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-6012
ファクス番号: 0166-25-3381
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)