役員変更等の手続(NPO法人関連)
役員変更等の手続
特定非営利活動法人(NPO法人)は、以下のような役員に関する変更があった場合、遅滞なくその旨を旭川市に届け出る必要があります。
- 新任(新たに役員に就任した場合)
- 再任(任期満了と同時に再任された場合)
- 任期満了(任期満了に伴い辞任した場合)
- 死亡(任期途中で死亡した場合)
- 辞任(任期途中で辞任した場合)
- 解任(任期途中で解任された場合)
- 住所又は居所の移動
- 改姓又は改名
役員の任期は、特定非営利活動促進法第24条により、2年以内において定款で定める期間とすると定められており、最長でも2年に1度は役員変更の届出が必要になります。
(注意)役員全員が再任の場合でも、役員変更等の届出は必要です。
役員の変更等届出に必要な書類は次のとおりです。
区分 | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|
届出書 | 役員の変更等届出書(別記第3号様式) | 1部 |
添付書類 | 変更後の役員名簿 | 2部 |
就任承諾及び誓約書の謄本 (補足)役員が新たに就任した場合に限り提出 |
1部 | |
役員の住所又は居所を証する書面(住民票) (補足)役員が新たに就任した場合に限り提出 |
1部 |
(補足)届出書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。
(注意事項)
- 住民票については、届出の日前6か月以内に作成されたものであることが必要です。 また、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
- 理事の変更等(任期満了後の再任を含む)は、登記が必要です。また、定款に代表権の制限に関する定めがある場合は、その旨を登記する必要があります。この場合、代表以外の役員登記は不要となります。手続きの詳細は、管轄の法務局へお問い合わせください。
- 理事の任期が満了しているにもかかわらず、理事の選任を怠った場合には、仮理事を選任しなければならないことがありますので、ご注意ください。
仮理事の選任に係る手続について
理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害が生じる恐れがあるときは、仮理事を選任するための手続をとらなければなりません。
仮理事選任後は、速やかに理事選出のための総会(定款で理事の選出を理事会で行うとしている法人の場合は、理事会)を開催し、新たに理事を選任する必要があります。
仮理事の選任の手続に必要な書類は次のとおりです。
区分 | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|
申請書 | 仮理事選任申請書 | 1部 |
添付書類 | 就任承諾及び誓約書の謄本 | 1部 |
役員の住所又は居所を証する書面(住民票) | 1部 | |
最新の定款 | 1部 | |
最新の登記事項証明書 | 1部 |
(補足)申請書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。
詳しくは、特定非営利活動法人の手引「管理・運営編」(PDF形式 1,469キロバイト)をご覧ください。