解散・合併の手続(NPO法人関連)

情報発信元 地域活動推進課

最終更新日 2021年6月9日

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特定非営利活動法人(NPO法人)は、様々な事由により解散することもあります。また、活動方針の転換などの理由により他の法人と合併することができます。いずれの場合も所定の手続が必要になります。
1 法人解散の手続
2 法人合併の手続

1 法人解散の手続

特定非営利活動法人(NPO法人)は次に掲げる事由によって解散します。

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定
  7. 特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し

特定非営利活動法人(NPO法人)が解散したとき(破産の場合を除く)は、理事が清算人になります。
ただし、定款に定めがあるとき、または総会で他の者を選任したときは、その定め又は選任による者が清算人となります。
なお、特定非営利活動法人(NPO法人)の解散時の公告方法については、特定非営利活動促進法により官報に掲載して行うことが定められています。

解散の届出

特定非営利活動法人(NPO法人)が上記(1)(2)(4)(6)の事由により解散した場合には、清算人は遅滞なくその旨を旭川市に届け出なければなりません。
届出に必要な書類は次のとおりです。

届出に必要な書類
区分 提出書類 提出部数
届出書 解散届出書(別記第7号様式) 1部
添付書類 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部

(補足)届出書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。

認定申請

特定非営利活動法人(NPO法人)が上記(3)の事由により解散する場合は、旭川市の認定を受けなければなりません。

認定申請に必要な書類は次のとおりです。

認定申請に必要な書類
区分 提出書類 提出部数
申請書 解散認定申請書(別記第6号様式) 1部
添付書類 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面(成功の不能を確認した理事会の議事録その他の書面) 1部

(補足)申請書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。

清算

清算人は、(1)現務の結了、(2)債務の取立て及び債務の弁済、(3)残余財産の引渡し、を行うために必要な行為をすることができます。

清算人は、その就任の日より2か月以内に、少なくとも1回の公告をもって、債権者に対し一定の期間(2か月間を下回ることはできない)内に請求の申出をすべき旨を催促する必要があります。

また、債権者として把握されている者に対しては、個別に催促しなければなりません。

なお、清算中に就任した清算人がいる場合は、旭川市に対して届出をする必要があります。

届出に必要な書類は次のとおりです。

届出に必要な書類
区分 提出書類 提出部数
届出書 清算人就任届出書(別記第8号様式) 1部
添付書類 当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部

(補足)届出書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。

残余財産譲渡の認証申請

定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合は、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することになります。

なお、上記により処分されない財産は、国庫に帰属することになります。

申請に必要な書類は次のとおりです。

申請に必要な書類
区分 提出書類 提出部数
申請書 残余財産譲渡認証申請書(別記第9号様式) 1部

(補足)申請書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。

清算結了の届出及び残余財産の帰属

解散に係る清算が結了した場合、清算人は、所轄庁へ清算結了届出書を提出しなければなりません。

解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁への清算結了の届出の時に、定款で定める帰属先に帰属します。

届出に必要な書類は次のとおりです。

届出に必要な書類
区分 提出書類 提出部数
届出書 清算結了届出書(別記第10号様式) 1部
添付書類 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部

(補足)届出書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。

2 法人合併の手続

合併認証申請手続

特定非営利活動法人(NPO法人)は、社員総会の議決を経て他の特定非営利活動法人と合併することができます。合併しようとする法人は、合併の議決をした社員総会の議事録謄本等を添付した申請書を旭川市に提出し、認証を得なければなりません。

旭川市は、合併の認証申請があったときは、設立の認証申請を受理したときと同様に、公告、2週間の縦覧後、申請書を受理した日から2週間(縦覧期間を経過)から2か月以内に認証または不認証の決定を行います。

申請に必要な書類は次のとおりです。

申請に必要な書類
区分 提出書類 提出部数
申請書 合併認証申請書(別記第11号様式) 1部
添付書類 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本 各1部
定款 2部
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) 2部
各役員の就任承諾及び誓約書の謄本 各1部
各役員の住所又は居所を証する書面 各1部
社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 1部
確認書 1部
合併趣旨書 2部
合併の当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部
合併の当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 2部

(補足)申請書類に不備があり補正が必要な場合は、誤字又は脱字等の軽微なものに限り、旭川市が当該申請書を受理した日から2週間未満であれば、必要な書類(補正書(ワード形式 11キロバイト))を提出することで補正することができます。
(補足)申請書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。

合併認証後の手続

  1. 特定非営利活動法人(NPO法人)は、合併の認証があったときは、その認証通知のあった日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、次の(2)により債権者が意義を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければなりません。
  2. 特定非営利活動法人(NPO法人)は、合併の認証があったときは、その認証通知のあった日から2週間以内に、債権者に対し合併に異議があれば一定の期間内(2か月間を下回ることはできない)に述べるべきことを公告し、かつ判明している債権者に対しては、個別に催促しなければなりません。
  3. 債権者が、この期間に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなされます。
  4. 債権者が異議を述べたときは、これを弁済若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければなりません。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りではありません。

合併の登記完了後の手続

特定非営利活動法人(NPO法人)の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人(NPO法人)又は合併によって設立する特定非営利活動法人(NPO法人)の主たる事務所の所在地において登記をすることによってその効力を生じます。

合併の登記を行った法人は、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書及び閲覧の用に供する書類を所轄庁に提出しなければなりません。

届出に必要な書類は次のとおりです。

届出に必要な書類
区分 提出書類 提出部数
届出書 合併登記完了届出書(別記第12号様式) 1部
添付書類 当該登記をしたことを証する登記事項証明書 1部
閲覧用書類 定款(合併認証申請時と同じもの) 2部
役員名簿(合併認証申請時と同じもの) 2部
合併の当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(合併認証申請時と同じもの) 2部
合併の当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(合併認証申請時と同じもの) 2部
財産目録(合併認証後の手続で作成したもの) 2部
合併の認証に係る認証書の写し(コピー) 2部
登記に関する書類の写し(登記事項証明書のコピー) 2部

(補足)届出書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。

詳しくは、特定非営利活動法人の手引「管理・運営編」(PDF形式 1,469キロバイト)をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部地域活動推進課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-6012
ファクス番号: 0166-25-3381
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