宅地造成及び特定盛土等規制法(旧:宅地造成等規制法)関係のページ
宅地造成及び特定盛土等規制法(旧:宅地造成等規制法)について
法改正について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」 が、令和5年5月26日から施行されました。
制度の詳細は、国土交通省盛土規制法ポータルサイト(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
規制区域について
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要な最小限度の範囲で、次の2つの規制区域を令和7年4月1日に指定しました(旭川市告示第206号)。
宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域を指します。本市では、2戸以上の人家等が50メートル以内で連続して建っている集落の周囲500メートルを指定しました。
特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域を指します。本市では、宅地造成等工事規制区域を除いた市内全域を指定しました。
規制区域図
制度説明会の開催について(終了しました)
本市では、令和7年4月からの規制区域の指定及び法令の運用開始に伴い、事業者及び一般(市民等)の皆様に向けて、説明会を次のとおり開催します。
※事業者とは、北海道宅地建物取引業協会旭川支部、上川調査設計協会、北海道建築士事務所協会旭川支部、旭川建築協会、旭川建設業協会の会員及び土地取引や宅地造成等工事に携わっている方を指します。
事業者向け
配布資料
説明会で配布した資料は、下記をご確認ください。
質問と回答
説明会で頂いた、ご質問と回答は、下記をご確認ください。
一般(市民等)向け
配布資料
説明会で配布した資料は、下記をご確認ください。
工事の許可・届出の公表
許可一覧
盛土規制法第12条第1項及び同法第30条第1項の許可をした工事について、同法第12条第4項又は同法第30条第4項の規定による公表事項を公表します。
届出一覧
盛土規制法第21条第1項及び同法第40条第1項の届出を受理した工事について、同法第21条第2項又は同法第40条第2項の規定による公表事項を公表します。
届出一覧(PDF形式 61キロバイト)基礎調査(既存盛土等調査)について
既存盛土等調査は、一定規模以上の既存盛土等を対象として、既存盛土等の分布や、盛土等が行われた土地の安全性について調査を実施するものです。
調査内容については、国が示した「基礎調査実施要領(既存盛土等調査編)」、「盛土等の安全対策推進ガイドライン」に沿って実施しています。
また、既存盛土等調査結果により、本市の既存盛土の位置は以下のとおりです。
※抽出した盛土等が全て危険な盛土というわけではありません。調査結果に基づき、経過観察を行い、安全性を確認していくこととしています。
手引き・様式について
手引き(令和7年4月改訂版)
様式ダウンロード
省令様式
細則様式
参考様式
お問い合わせ先
旭川市都市振興部都市計画課(開発担当)
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8530 |
ファクス番号: |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)










宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書(ワード形式 35キロバイト)
