宅地造成及び特定盛土等規制法(旧:宅地造成等規制法)関係のページ

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2023年5月26日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(旧:宅地造成等規制法)について

法改正について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」 が、令和5年5月26日から施行されました。

法改正後の経過措置期間について

本市においては、令和5年5月26日の施行から2年間の経過措置期間内に、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき基礎調査を行い、その結果を踏まえて盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。
規制区域指定までの間は、改正前の「宅地造成等規制法」による規制が、引き続き適用されます。
規制区域を指定する際は、公示及びホームページ等でお知らせします。

宅地造成等規制法関連(経過措置期間中)

宅地造成等規制法の目的

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出による災害を防止するために必要な規制を行うことによって、国民の生命及び財産を保護することを目的としています。 

宅地造成工事規制区域

旭川市では、次の4地区(総面積608ヘクタール)が平成15年4月1日に指定されています。(旭川市告示第131号)

  • A地区(春光台など)293ヘクタール

字近文5線3号の一部、字近文5線4号及び5号、字近文6線3号及び4号の一部、

末広8条1丁目から3丁目まで、春光台1条から5条までの1丁目から5丁目まで

  • B地区(旭岡)54ヘクタール

旭岡1丁目から6丁目まで

  • C地区(忠和・神居・高砂台など)222ヘクタール

神居町神岡の一部、神居町富沢の一部、神居町忠和の一部、

神居5条20丁目及び21丁目の一部、神居6条19丁目の一部、神居7条18丁目、

神居8条7丁目及び8丁目の一部、神居8条9丁目、神居8条10丁目から13丁目までの一部、神居8条14丁目から17丁目まで、

神居9条1丁目及び2丁目の一部、神居9条3丁目及び4丁目、神居9条5丁目及び6丁目の一部、神居9条7丁目から10丁目まで、

忠和4条1丁目の一部、忠和5条1丁目の一部、忠和6条1丁目、忠和7条1丁目及び2丁目、

忠和8条3丁目及び4丁目、忠和8条5丁目の一部、忠和9条4丁目、

高砂台1丁目の一部、高砂台2丁目から5丁目まで、高砂台6丁目の一部、高砂台7丁目、高砂台8丁目の一部、

南が丘1丁目から3丁目まで

  • D地区(台場)39ヘクタール

台場2条1丁目から6丁目まで、台場3条1丁目及び台場4条1丁目

旭川市宅地造成工事規制区域図(画像形式(JPG) 631キロバイト)

詳細は、都市計画課開発指導担当にお問い合わせください。

事前届出について

宅地造成工事規制区域内で行われる造成工事等のうち、宅地造成等規制法に基づく許可又は届出の必要なものがあります。

宅地造成工事規制区域内で、建築物や工作物の建築を行う場合や切土及び盛土により土の形質の変更がある場合は、事前に届出書を提出していただき、許可又は届出が必要な工事かを判断します。

規制区域内宅地造成届出書(ワード形式 23キロバイト)

許可が必要な工事 

宅地造成工事規制区域内で、許可を受ける必要がある宅地造成工事は、次の土地の形質の変更がある場合です。

なお、「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地をいいます。


  • 切土によって高さが2メートルをこえる「がけ」ができるもの
  • 盛土によって高さが1メートルをこえる「がけ」ができるもの
  • 切土と盛土を同時に行う場合で高さが2メートルをこえる「がけ」ができるもの
  • 高さに関係なく、切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの 

許可申請に係る手続き及び手数料、技術基準等は、宅地造成工事の手引をご覧ください。

宅地造成工事の手引(PDF形式 3,029キロバイト)
また、都市計画法に基づく開発許可を受けた造成工事については、宅地造成等規制法に基づく許可は不要です。

届出が必要な行為

宅地造成工事規制区域内で、次の行為を行う場合は、届出が必要です。

擁壁等の除去を行う場合

工事に着手する14日前までに、宅地造成等規制法第15条第2項の届出が必要です。

法第15条第2項届出書(工事着手前届)(ワード形式 14キロバイト)

農地(田・畑など)を宅地に転用する場合

転用した日から14日以内に、宅地造成等規制法第15条第3項の届出が必要です。

法第15条第3項届出書(宅地転用届)(ワード形式 15キロバイト)
なお、宅地造成等規制法の宅地とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいいます。建築物を伴わない駐車場及び資材置き場等についても宅地とみなします。 

宅地の保全

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要があります。

手引き・様式等

宅地造成工事の手引

宅地造成工事の手引(PDF形式 3,029キロバイト)

様式

  1. 規制区域内宅地造成届出書(ワード形式 23キロバイト)
  2. 法第15条第1項届出書(区域指定時工事届)(ワード形式 15キロバイト)
  3. 法第15条第2項届出書(工事着手前届)(ワード形式 14キロバイト)
  4. 法第15条第3項届出書(宅地転用届)(ワード形式 15キロバイト)
  5. 法第8条第1項 宅造工事許可申請書(ワード形式 39キロバイト)
  6. 宅地造成工事施工同意書(ワード形式 16キロバイト)
  7. 設計者資格申告書(ワード形式 26キロバイト)
  8. 工事着手届出書(ワード形式 14キロバイト)
  9. 工事工程表(ワード形式 35キロバイト)
  10. 主任技術者届出書(ワード形式 11キロバイト)
  11. 主任技術者経歴書(ワード形式 35キロバイト)
  12. 緊急時連絡先届出書(ワード形式 30キロバイト)
  13. 宅地造成工事許可標識(ワード形式 31キロバイト)
  14. 宅地造成工事完了検査申請書(ワード形式 14キロバイト)
  15. 宅地造成工事変更許可申請書(ワード形式 16キロバイト)
  16. 宅地造成工事変更届出書(ワード形式 16キロバイト)
  17. 宅地造成工事中止・廃止・再開届出書(ワード形式 15キロバイト)
  18. 宅地造成工事適合証明交付請求書(ワード形式 14キロバイト)
  19. 宅地造成工事協議申出書(ワード形式 33キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704,25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)