所有者不明土地利用円滑化等推進法人について
所有者不明土地について
所有者不明土地利用円滑化等推進法人について
令和4年11月1日に所有者不明土地法の一部改正がなされ、所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図るため、所有者不明土地や低未利用土地の利活用等の所有者不明土地対策に取り組み、市町村の取組を補完したり、支援する民間主体を「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」として市町村が指定することができる制度が創設されました。
所有者不明土地利用円滑化等推進法人として求められる役割(所有者不明土地法第48条)
(推進法人の業務)
第四十八条 推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとする者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 地域福利増進事業を実施すること又は地域福利増進事業に参加すること。
三 所有者不明土地(当該所有者不明土地に隣接する土地であって、地目、地形その他の条件が類似しているものを含む。以下この号において同じ。)の所有者に対し、当該所有者不明土地の管理の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該所有者不明土地の適正な管理を図るために必要な援助を行うこと。
四 所有者不明土地の利用の円滑化又は管理の適正化を図るために必要な土地の取得、管理又は譲渡を行うこと。
五 委託に基づき、地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地その他の土地の土地所有者等の探索を行うこと。
六 低未利用土地の適正な利用及び管理の促進その他所有者不明土地の発生の抑制を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
七 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する調査研究を行うこと。
八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する普及啓発を行うこと。
九 前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定されると
- 所有者不明土地の適切な管理のために特に必要があると認める場合において、市町村長に対し、裁判所に対する所有者不明土地管理命令等の請求をするよう要請すること(所有者不明土地法第 51条第1項)
- 推進法人の業務を行うために必要があると認める場合において、市町村に対し、対策計画の作成又は変更を提案すること(所有者不明土地法第52条第1項)
指定を受けるための手続き
指定基準など
提出書類
指定申請を行う場合
- 様式第1号_指定申請書(ワード形式 11キロバイト)
- 定款の写し
- 登記事項証明書
- 役員の役職名、氏名及び略歴並びに住所又は居所等を記載した書面
- 法人の組織図及び事務分担を記載した書面
- 前事業年度の事業報告書、 収支決算書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに相当する書類
- 当該事業年度の事業計画書、 収支予算書又はこれらに相当する書類
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を実施する地域を示す図面
- 所有者不明土地の利用の円滑化等推進を図る活動の実績を記載した書面
- 法第48条に規定する業務に関する計画書
- 旭川市暴力団排除条例(平成26年旭川市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団に該当せず、 かつ、 暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないことを誓約する書面(様式第2号_誓約書(ワード形式 9キロバイト))
- 前各号に掲げるもののほか、 審査に関し市長が必要と認める書面
指定期間の更新を行う場合
- 様式第3号_指定更新申請書(ワード形式 9キロバイト)
- 前事業年度の事業報告書、 収支決算書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに相当する書類
- 当該事業年度の事業計画書、 収支予算書又はこれらに相当する書類
- 収支改善計画書【作成例】(PDF形式 43キロバイト)
名称等の変更を行う場合
業務内容の変更を行う場合
業務を廃止する場合
現在指定されている推進法人
特定非営利活動法人グラウンドワーク西神楽(令和6年度第1号)
- 旭川市西神楽2線16号278番地3
- 所有者不明土地法第48条第1号から第9号までの業務を実施
- 告示文
関連ファイル
- 旭川市所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 (PDF形式 89キロバイト)
- 旭川市所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定基準等に関する事務取扱要領 (PDF形式 122キロバイト)