野外焼却(野焼き)の禁止

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2026年4月1日

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廃棄物の焼却禁止

廃棄物の処理及び清掃に関する法律で廃棄物の不法焼却(野外焼却)は禁止されています。
第十六条の二 「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」

次に掲げる方法とは?

廃棄物の処理基準に従い適正な焼却設備を使用して行う焼却

焼却設備の構造や焼却の方法については一定の基準(焼却炉を用いて行う焼却の基準)が定められています。

家庭や事業所から出たごみを、構造基準を満たさない焼却炉を使用し焼却することは、法律違反です。

他の法令等に基づいて行う焼却

公益上や社会慣習上やむを得ない焼却、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である焼却

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 (凍霜害防止のために行う廃タイヤによるくん煙は、生活環境に著しい支障を生じるため禁止)
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例 どんど焼き)
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(農業に使用して不要となった廃ビニールであっても焼却は生活環境に著しい支障を生じるので禁止)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(書類等の焼却はこれには該当しません)

(補足)軽微な焼却とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却です。周辺住民から苦情が生じた場合は、軽微な焼却とは認められず指導の対象になります。

罰則

これに違反して廃棄物の焼却をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科 となります。
不法焼却(野外焼却)未遂も、同様の罰則が科せられます。

通報先

環境指導課廃棄物指導係 25-6369、25-9123(受付時間は開庁時間中)

閉庁時に焼却中である場合は、警察に通報してください。

火災の危険性がある場合は、直ちに消防へ通報してください。

野外焼却に関するQ&A

野外焼却に関するよくある質問

廃棄物の不法投棄等防止パネル展(インターネット版)

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お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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