野外焼却の禁止
廃棄物の焼却禁止
廃棄物の処理及び清掃に関する法律で不法焼却(野焼き)は禁止されています。
第十六条の二 「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」
次に掲げる方法とは?
適切な焼却設備を使用して行う焼却
焼却設備の構造や維持については一定の規準(簡易焼却炉を用いて行う焼却の基準)が設けられています。排出事業者が簡易焼却炉を使用して焼却する例が見受けられますが、ほとんどが基準を満たしていません。そのような場合は法律に違反する焼却となるので、直ちに使用を中止し、委託処理に変更するなど、適正に処理しなければなりません。
他の法令等に基づいて行う焼却
公益上や社会慣習上やむを得ない焼却、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である焼却
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 (凍霜害防止のために行う廃タイヤによるくん煙は、生活環境に著しい支障を生じるためできません)
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例 どんど焼き)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(廃ビニルの焼却は生活環境に著しい支障を生じるのでできません)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(書類等の焼却はこれには該当しません)
(補足)軽微な焼却とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却です。
周辺住民から苦情が生じた場合は、軽微な焼却とは認められず指導の対象になります。
罰則
これに違反して廃棄物の焼却をした者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科 となります。
不法焼却(野外焼却)未遂も、同様の罰則が科せられます。
通報先
環境指導課廃棄物指導係 25-6369、25-9123
野外焼却に関するQ&A
ダイオキシン類の発生について
家庭用のごみ焼却炉や事業所の小型焼却炉のほとんどは、燃焼温度が十分に上がらないなど、不完全燃焼を起こしやすいため、ダイオキシン類を多く発生させてしまいます。
ダイオキシン類は、高濃度の暴露による人に対する発がん性が確認されているほか、動物実験では口蓋裂の奇形を起こすことや、生殖機能、甲状腺機能及び免疫への影響があることが指摘されています。また、「環境ホルモン戦略計画SPEED''98」(1998 年5 月環境省)において「内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質」としてリストアップされ、今後調査研究を進めていく対象とされています。呼吸や食物を通して人の体内に摂取されることにより、健康への影響が懸念される物質です。ダイオキシン類を減らすためには、皆様のご協力が不可欠です。
廃棄物の不法投棄等防止パネル展(インターネット版)
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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