林野火災の予防
森林は、国土の保全、水資源のかん養、木材の供給、生活環境の保全など、多面的な機能を通じ、市民の生活になくてはならない大切な役割を担っています。
しかし、ひとたび火災が発生すると、乾燥や強風などの気象条件により火災範囲が他市町村などに広がり、甚大な被害をもたらします。
このため、市民一人一人が林野火災に対する予防意識を高めるとともに、森林所有者はもとより地域の関係者が一体となって、入林者に対し注意喚起を図る啓発活動に取り組むことが重要です。
林野火災予防期間について
旭川市では、林野火災の発生しやすい期間を危険期間、またこの期間内で火災が最も発生しやすい期間を強調期間として、予防対策の啓発を行っています。
- 危険期間 4月1日から6月30日まで
- 強調期間 4月21日から5月31日まで
林野火災を起こさないために
林野火災の出火原因は、ゴミ焼き、たばこのポイ捨て、たき火などの火気の取り扱い不注意、不始末によるものが大半を占めています。次のことに注意しましょう。
- ゴミ焼き、たき火、たばこ、マッチの不始末は絶対にやめましょう。
- 乾燥注意報や空気が乾燥している時は火を扱うことはやめましょう。
入林するときは許可が必要です
森林に入るときは所有者や管理者の許可、届け出が必要です。
山林所有者区分別連絡先
私有林
旭川市森林組合
電話番号 0166-36-4268
住所 旭川市工業団地3条1丁目2番15号
市有林
旭川市農政部農林整備課森林振興係
電話番号 0166-25-7729
住所 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
道有林
上川総合振興局南部森林室管理課管理係
電話番号 0166-46-5998
住所 旭川市永山6条19丁目1番1号
国有林
上川中部森林管理署総務課
電話番号 0166-61-0206
住所 旭川市神楽3条5丁目3番11号
火入れ作業をするときは許可が必要です
火入れ作業を行う場合は、旭川市火入れに関する条例に基づき、必要書類を添えて農政部農林整備課にて申請を行い、旭川市長の承認許可を受けなければなりません。
詳細につきましては、農林整備課森林振興係(TEL0166-25-7729)までお問い合わせください。
林野火災予消防対策 関係要綱
お問い合わせ先
旭川市農政部農林整備課森林振興係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-7729 |
ファクス番号: 0166-26-8624 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)