特定給食施設・多数給食施設における栄養管理
1 給食施設とは
給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設をいい、健康増進法・旭川市条例等に基づき提供する食事の数により次のように分類しています。
給食施設の分類
「特定給食施設」継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供している施設
「多数給食施設」継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供している施設
2 届出の義務
特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条の規定及び旭川市健康増進法施行細則(平成15年旭川市規則第49号)により、給食の開始等の届出が義務づけられています。
また、多数給食施設設置者は、旭川市多数給食施設設置等届出要綱(PDF形式 50キロバイト)により、給食の開始等の届出を求めています。
特定給食施設(健康増進法第20条)
開始届
開始してから1月以内に施設の設置者が届出を行う
変更届
開始届の届出内容に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に施設の設置者が届出を行う
休止・廃止届
給食を休止又は廃止したときは、変更の日から1月以内に施設の設置者が届出を行う
多数給食施設
開始届
開始してから1月以内に施設の設置者が届出を行う
変更届
開始届の届出内容に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に施設の設置者が届出を行う
休止・廃止届
給食を休止又は廃止したときは、変更の日から1月以内に施設の設置者が届出を行う
3 給食施設管理運営の手引き
給食施設の設置者・管理者・管理栄養士・栄養士・その他関係者の皆様に、給食の持つ役割を理解し、適切に管理運営していただくための手引きとなっています。
【全体版】
【分割版】
お問い合わせ先
旭川市保健所健康推進課地域健康づくり担当
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6365 |
ファクス番号: 0166-26-7733 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)