生活保護の相談・申請をするには?

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2025年5月23日

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生活保護の申請について

生活保護の申請は国民の権利です。

病気や障がいの事情で働けない、高齢で年金だけでは生活できない、親族からの援助を受けられないなど、生活していく上で生活費がなくなり、生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、お困りの場合はためらわずにご相談ください。

生活保護の相談・申請手続き

保護を受給しようとするご本人かその方のご事情をよく知る方が来庁いただき、ご相談ください。

必要書類など詳細については、福祉保険部生活支援課相談支援係にお問い合わせ下さい。

調査

申請後、保護課の地区担当員があなたの家庭などを訪問します。生活の実情などをお聞きし、生活保護を受けるための要件を満たしているかどうかを調査します。必要に応じて資産状況や病状確認のために関係先への問い合わせ等を行います。

決定

調査が終了したのち、生活保護が受けられるか、受けられないかを決定します。
生活保護を受ける場合、一定の制約と義務があります。詳しくは「生活保護制度とは(2) 保護の要件、権利と義務」のページをご覧ください。

生活保護の申請について、よくある誤解

  • 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。また、扶養義務者に対する調査は、特別な事情や援助が期待できない場合は、調査を行わないこともあります。
  • 住むところがない人でも申請できます。

例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。

  • 持ち家がある人でも申請できます。

利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。

  • 自動車を持っていても、申請できます。

自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に処分しないまま保護を受けることができる場合があります。

  • 働いている方や年金で暮らしている方であっても、申請できます。

その収入及び資産が国が定めた基準(最低生活費)に満たない場合には、保護の受給が可能です。この場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

  • 必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。
  • ご本人が急迫した状況にあり申請できない場合であっても、病院などからの連絡により福祉事務所の判断で必要な保護を行うことがあります。

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部生活支援課相談支援係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9108
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで 相談に時間がかかりますので、午前中は11時まで、午後は4時までにご来庁ください。(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)