生活保護制度とは(2) 保護の要件、権利と義務
生活保護が適用されるには
生活保護(以下「保護」と略します。)が適用されるには、以下の能力活用、資産活用、他法他制度活用を図らなくてはなりません。それでもなお、生活に困るときに生活保護が適用されます。
ただし、暴力団員は保護を受ける要件に欠けると判断されるため、保護を受けることはできません。
保護が開始となった後も、上記の要件を満たすよう努めていただく必要があります。もし、要件を満たすよう努めていないと判断された場合、保護の変更・停止・廃止になることがあります。
能力の活用
働くことができる方は、働いた収入を増やす努力をしてください。
資産の活用
生活に必要ではない財産(資産)や、保有を認められないもの(自動車など)は、処分(売却)して生活費にあててください。
他の制度の活用
年金、手当、健康保険などの利用できる制度は、すべて活用してください。
扶養義務の優先
民法に定められた扶養義務者による扶養(親や子、兄弟姉妹からの仕送りなどの援助)は、保護に優先して行われるものとされています。
被保護者の権利と義務
被保護者の権利
不利益変更の禁止
一度決まった保護は、正当な理由がないかぎり不利益な変更は行われません。
差押禁止
支給されたお金や品物又はこれを受ける権利は、差し押さえられることはありません。
不服申し立て
決められた保護の内容に納得できないときは、北海道知事に対して、不服の申し立てをすることができます。
被保護者の義務
守っていただけない場合は、保護費の返還や、保護の変更・停止・廃止になることがあります。
譲渡禁止
保護を受ける権利は、他人に譲り渡すことはできません。
生活上の義務
それぞれの能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません。
届出の義務
世帯の収入や、世帯員の状況などに変わりがあったときには、すみやかに届け出なければなりません。
収入があったとき(1円でも届出が必要です。)
- 働きによる収入
・毎月の給料、 賞与、日雇収入、臨時的な報酬など
・農業による収入、自営業による収入など
(高校生のアルバイト収入も届出が必要です)
- 公的な制度による給付金などの収入
・恩給、年金、失業保険金、傷病手当金など
・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当など
・高額療養費、高額介護サービス費など
- 仕送り、養育費、慰謝料、贈与、相続などによる収入
- 財産収入
- その他の収入
・不動産や動産の売却金
・生命保険による入院給付金、解約返戻金など
・交通事故などによる損害賠償金、補償金など
・他法、他施策などによる貸付金(高校就学のための貸付金など)
・国民健康保険などの保険料還付金
世帯の状況に変わりがあったとき
- 世帯員が転出又は転入するとき
- 世帯員が通院や入院・退院するとき
- 家賃の変更や、転居する事情ができたとき
- 1か月を超えて、居住地を離れる事情ができたとき
- 旅行などで海外に行くとき
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などを新たに取得したとき、更新により等級が変わったとき
- 働き始めたことで社会保険に加入したり、新しく社会保険の扶養家族となったとき
指導指示に従う義務
保護の実施機関は、生活の維持、向上や自立に向けて必要な指導又は指示をすることができます。これらの指導、指示を受けたときには必ず従ってください。
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