生活保護制度とは(2) 保護の要件、権利と義務

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2018年3月30日

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生活保護が適用されるには

生活保護(以下「保護」と略します。)が適用されるには、以下の能力活用、資産活用、他法他制度活用を図らなくてはなりません。それでもなお、生活に困るときに生活保護が適用されます。
ただし、暴力団員は保護を受ける要件に欠けると判断されるため、保護を受けることはできません。

保護が開始となった後も、上記の要件を満たすよう努めていただく必要があります。もし、要件を満たすよう努めていないと判断された場合、保護の変更・停止・廃止になることがあります。

能力の活用

働くことができる方は、働いた収入を増やす努力をしてください。

資産の活用

生活に必要ではない財産(資産)や、保有を認められないもの(自動車など)は、処分(売却)して生活費にあててください。

他の制度の活用

年金、手当、健康保険などの利用できる制度は、すべて活用してください。

扶養義務の優先

民法に定められた扶養義務者による扶養(親や子、兄弟姉妹からの仕送りなどの援助)は、保護に優先して行われるものとされています。

被保護者の権利と義務

被保護者の権利

不利益変更の禁止

一度決まった保護は、正当な理由がないかぎり不利益な変更は行われません。

差押禁止

支給されたお金や品物又はこれを受ける権利は、差し押さえられることはありません。

不服申し立て

決められた保護の内容に納得できないときは、北海道知事に対して、不服の申し立てをすることができます。

被保護者の義務

守っていただけない場合は、保護費の返還や、保護の変更・停止・廃止になることがあります。

譲渡禁止

保護を受ける権利は、他人に譲り渡すことはできません。

生活上の義務

それぞれの能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません。

届出の義務

世帯の収入や、世帯員の状況などに変わりがあったときには、すみやかに届け出なければなりません。

収入があったとき(1円でも届出が必要です。)
  • 働きによる収入

・毎月の給料、 賞与、日雇収入、臨時的な報酬など
・農業による収入、自営業による収入など
(高校生のアルバイト収入も届出が必要です)

  • 公的な制度による給付金などの収入

・恩給、年金、失業保険金、傷病手当金など
・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当など
・高額療養費、高額介護サービス費など

  • 仕送り、養育費、慰謝料、贈与、相続などによる収入
  • 財産収入
  • その他の収入

・不動産や動産の売却金
・生命保険による入院給付金、解約返戻金など
・交通事故などによる損害賠償金、補償金など
・他法、他施策などによる貸付金(高校就学のための貸付金など)
・国民健康保険などの保険料還付金

世帯の状況に変わりがあったとき
  • 世帯員が転出又は転入するとき
  • 世帯員が通院や入院・退院するとき
  • 家賃の変更や、転居する事情ができたとき
  • 1か月を超えて、居住地を離れる事情ができたとき
  • 旅行などで海外に行くとき
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などを新たに取得したとき、更新により等級が変わったとき
  • 働き始めたことで社会保険に加入したり、新しく社会保険の扶養家族となったとき

指導指示に従う義務

保護の実施機関は、生活の維持、向上や自立に向けて必要な指導又は指示をすることができます。これらの指導、指示を受けたときには必ず従ってください。

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