生活保護制度とは(1) 保護の目的、原理と原則

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2016年2月24日

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生活保護制度の目的

日本国憲法第25条には「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定められています。この理念に基づき、生活保護法は、「生活に困っている方々に最低限度の生活を保障するとともに、その方々が自分の力で生活していけるよう援助すること」と定めています。

生活保護制度の基本原理

生活保護法には生活保護制度を運営するに当たって、国民が等しく理解し、遵守しなければならない原理が明記されています。

国家責任による最低生活保障の原理

国は、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長します。

保護請求権無差別平等の原理

性別、社会的身分等はもとより、生活困窮におちいった原因を一切問わず、もっぱら生活に困窮しているかどうかという経済状態だけに着目して行います。

健康で文化的な最低生活保障の原理

憲法で定められた、健康で文化的な生活水準を維持することができる、最低限度の生活が保障されます。

保護の補足性の原理

自分の資産、能力、その他あらゆるものを活用し、さらに私的扶養及び他の法律による給付を優先して活用し、それでも最低限度の生活が維持できない場合、その不足分を補います。 

生活保護実施上の原則

申請保護の原則

保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始されます。 

基準及び程度の原則

保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭または物品で満たすことができない不足分を補う程度において行います。

必要即応の原則

保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行います。

世帯単位の原則

保護は、世帯を単位として、必要かどうかの判断や、保護の程度の決定をします。

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