補装具・日常生活用具の給付
補装具費の支給(ページ下部へ移動します。)
日常生活用具の給付(ページ下部へ移動します。)
軽度・中等度難聴児への補聴器等給付(別ページへ移動します。)
補装具費の支給
制度の概要
補装具とは、身体障がい者等の職業その他日常生活の効率の向上を図ることなどを目的として、失われた身体機能を補うために使用する用具を指します。所定の身体障害者手帳所持者又は難病患者等からの申請に基づき、補装具の購入、借受け又は修理が必要と認められたときに、市町村がその費用を利用者に支給します。
支給対象
支給の対象となる補装具の種目や内容、基準額は厚生労働省が定めています。補装具の種目及び対象となる障がいの種類は以下のとおりです。
障がいの種類 |
種目 |
---|---|
視覚障がい | 視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) |
聴力障がい | 補聴器、人工内耳用音声信号処理装置の修理 |
肢体不自由 |
車椅子、電動車椅子、義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多脚つえ、松葉つえ等 ただし、T字状・棒状のものを除く。) ※以下は18歳未満の障害児のみ 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
重度の肢体不自由かつ音声・言語機能障がい |
重度心身障害者用意思伝達装置 |
難病患者等 | 車椅子、電動車椅子、重度心身障害者用意思伝達装置等、身体状況に応じて必要と認められる補装具 |
※各基準額については、厚生労働省のホームページ(新しいウインドウが開きます)を参照してください。
※車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえは、介護保険制度が優先されます。
※借受けの対象となる種目及び対象者は限られています。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。
利用者負担額
- 市町村民税課税世帯は、厚生労働省が定める基準額の1割又は37,200円のどちらか安い金額が自己負担となります。
- 市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯は、厚生労働省が定める基準額内の費用については、自己負担がありません。
- ただし、厚生労働省が定める基準額を超える金額については、いずれの世帯も全額自己負担となります。
- 利用者負担額を判断する世帯の考え方は、以下のとおりです。
- 対象者が障がい者(18歳以上)の場合は、障がいのある方とその配偶者
- 対象者が障がい児(18歳未満)の場合は、保護者の属する住民基本台帳上で18歳以上の全世帯員
手続に必要な書類等
- 補装具費支給申請書
補装具申請書(PDF形式 119キロバイト)(障害福祉課窓口にもあります。) - 補装具費支給意見書
歩行器意見書(ワード形式 13キロバイト)
眼鏡等意見書(ワード形式 14キロバイト)
※歩行器及び眼鏡等以外の意見書は、北海道心身障害者総合相談所のページ(新しいウインドウが開きます)からダウンロードしてください。
※視覚障がい者安全つえ、歩行補助つえは、意見書を省略できます。 - 判定依頼調査書(18歳以上の方のみ)
北海道心身障害者総合相談所のページ(新しいウインドウが開きます)からダウンロードしてください。
※入院・入所されている方は、担当の相談員・施設職員等に作成を依頼してください。
※在宅の方は、申請受付時に障害福祉課職員が作成します。
※歩行器、眼鏡等、視覚障がい者安全つえ、歩行補助つえは、判定依頼調査書を省略できます。 - 見積書
- 身体障害者手帳 (難病の方は不要です。ただし、医師意見書がいらない場合は、難病であることがわかる書類が必要です。)
- マイナンバー関係書類
- 対象者が障がい者(18歳以上)の場合は、対象者のマイナンバーのわかるもの
- 対象者が障がい児(18歳未満)の場合は、対象者及び保護者のマイナンバーのわかるもの
補装具費支給までの流れ
- 手続に必要な書類等を準備し、障害福祉課に申請を行います(初めての方は、事前に障害福祉課までお問い合わせください) 。
- 旭川市での審査又は北海道立心身障害者総合相談所での支給判定を受けます(必要に応じて旭川市障者福祉センター「おぴった」に来所をしていただく場合があります)。
- 市役所から補装具費支給決定通知書と補装具費支給券が発行されます。
- 利用者は、補装具費支給券を補装具事業所に提示し、補装具の製作、修理又は借受けについての契約を結びます。
- 代金と引き替えに補装具を受け取り、補装具費支給券と補装具事業所から発行された領収書を添えて、市役所へ補装具費の請求をします。申請時に下記の代理受領を希望した場合は、自己負担額のみ補装具事業所に支払います。
なお、補装具の完成又は借受け時に、必要に応じて旭川市障者福祉センター「おぴった」で、適合判定を受けていただく場合があります。
補装具費の代理受領制度について
補装具制度の利用者は補装具事業所へ自己負担金のみを支払い、残りの費用は利用者に代わって補装具事業所が旭川市に請求・受領する制度です。
旭川市に対して代理受領の届出をしていない補装具事業所では、代理受領制度が使えないため、一度補装具費の全額を自己負担で支払う必要があります。
補装具事業者は次のとおりです。
補装具業者一覧(検索機能付き)(エクセル形式 184キロバイト)
注意事項
- 支給を受けるには、購入、借受け又は修理の前に申請が必要です。事後の申請は支給の対象となりません。
- 介護保険、労働者災害補償保険等、ほかの制度により給付や貸与が受けられる場合は、補装具費支給制度の対象になりません。
- 治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため、補装具費の支給対象にはなりません。
- 世帯員のうち、市町村民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、給付を受けることができません。なお、市町村民税の賦課基準日で19歳未満の方を扶養している場合又は政令市に居住している場合は、納税額が46万円以上でも対象となる場合があります(対象者が18歳未満の場合、所得制限はありません。) 。
日常生活用具の給付
制度の概要
日常生活用具とは、障がい者等が日常生活を送る上での困難の改善、自立の支援及び社会参加を促進するための用具を指します。所定の障害者手帳所持者又は難病患者等からの申請に基づき、日常生活用具が必要と認められたときに、用具を給付します。
給付対象
給付の対象となる日常生活用具は以下のとおりです。用具によって、対象となる障がいの程度、年齢、価格上限額等が異なります。詳しくは、障害福祉課までお問い合わせください。
日常生活用具給付種目一覧(身体障害者等)(PDF形式 296キロバイト)
日常生活用具給付種目一覧(難病患者)(PDF形式 176キロバイト)
利用者負担額
- 市町村民税課税世帯は、用具の購入価格(価格上限額内)の1割又は37,200円のどちらか安い金額が自己負担となります。
- 市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯は、価格上限額内の費用については、自己負担がありません。
- ただし、価格上限額を超える金額については、いずれの世帯も全額自己負担となります。
- 利用者負担額を判断する世帯の考え方は、以下のとおりです。
- 対象者が障がい者(18歳以上)の場合は、障がいのある方とその配偶者
- 対象者が障がい児(18歳未満)の場合は、保護者の属する住民基本台帳上で18歳以上の全世帯員
必要書類等
以下の必要書類等を御用意のうえ、障害福祉課に申請してください。
- 給付申請書(障害福祉課窓口にもあります。)
申請書(住宅改修以外用)(PDF形式 113キロバイト)
申請書(住宅改修用)(PDF形式 119キロバイト) - 医師意見書
(1)身体障がい者、知的障がい者
ネブライザー、電気式たん吸引器、暗所視支援眼鏡及び紙おむつの申請時のみ必要となります。
暗所視支援眼鏡及び紙おむつについては、初回申請時のみ必要です。
旭川市日常生活用具給付意見書(身体障害者等)(エクセル形式 36キロバイト)
(2)難病患者
旭川市日常生活用具給付意見書(難病患者用)(エクセル形式 44キロバイト) - 見積書
旭川市日常生活用具給付事業に係る事業者の届出等に関する要綱に基づいて旭川市へ届出済みの業者が発行したものに限ります。 届出業者は次のとおりです。
日常生活用具業者一覧(PDF形式 277キロバイト)
日常生活用具業者一覧(検索機能付き)(エクセル形式 214キロバイト) - 課税額調査に係る同意書又は市町村が発行する課税証明書
同意書(PDF形式 99キロバイト)
※課税証明書を取得される場合は、対象となる課税年度について、事前に障害福祉課までお問い合わせください。
※生活保護を受給されている場合は、保護手帳を提示してください。 - 印鑑(シャチハタ等のスタンプ印は使用できません。)
- 身体障害者手帳又は療育手帳(難病の方は不要です。)
- マイナンバーに関する書類
- 対象者が障がい者(18歳以上)の場合は、対象者のマイナンバーのわかるもの
- 対象者が障がい児(18歳未満)の場合は、対象者及び保護者のマイナンバーのわかるもの
日常生活用具給付までの流れ
- 手続に必要な書類等を準備し、障害福祉課に申請を行います(初めての方は、事前に障害福祉課までお問い合わせください) 。
- 旭川市での給付決定後、日常生活用具給付決定通知書と日常生活用具給付券が発行されます。
- 利用者は、日常生活用具給付券を業者に提示し、自己負担額を支払い、用具を受け取ります。
注意事項
- 給付を受ける場合、 用具を購入する前に申請を行う必要があります。購入後の申請は給付の対象となりません。
- 介護保険等、ほかの制度により用具の給付や貸与が受けられる方は、日常生活用具制度の対象となりません。
- 世帯員のうち、市町村民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、給付を受けることはできません。 なお、市町村民税の賦課基準日で19歳未満の方を扶養をしている場合又は政令市に居住している場合は、納税額が46万円以上でも対象となる場合があります(対象者が18歳未満の場合、所得制限はありません。)。
- ストーマ装具、紙おむつ等を希望される方は、以下のことにご注意ください。
- 6か月分までまとめて申請できます。
- 2回目以降の申請につきましては、前回の給付分の期間が経過しなければ給付はできません。
- 利用者負担額は、軽減策を講じていることにより、1回の申請につき5,000円以上はかかりません。
- 用具が足りなくなったとしても、追加の給付はありませんので、計画的にお使いください。
(事業者向け情報)補装具及び日常生活用具に係る業者届出について
補装具及び日常生活用具に係る業者届出についてはこちら
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
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