軽度・中等度難聴児補聴器等給付事業について

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2023年5月8日

ページID 059374

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制度の概要

旭川市では、平成28年4月から、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴がある子供の保護者に対し、補聴器の購入及び修理の助成をしています。

対象者

以下の要件を満たしている方が対象となります。

(1)旭川市内に住所を有すること。

(2)0歳から18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあること。

(3)両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(4)補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断すること。

(5)申請者が属する住民基本台帳上の世帯員のうち、市町村民税所得割額が46万円以上の方がいないこと。

(6)労働者災害補償保険法などその他の法令に基づき、補聴器等購入費の助成等を受けることができないこと。

対象費用と助成額

補聴器を購入する場合

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度における「高度難聴用耳掛け型補聴器」の購入基準額(必要に応じてイヤモールドの修理基準額を加算した額)までを助成の対象とします。助成対象となる補聴器の個数は、原則として1人につき1個(片耳分)ですが、医師意見書により両耳装用が有効であると認められた場合は、2個(両耳分)まで助成することができます。耳掛け型補聴器、ポケット型補聴器、耳あな型補聴器、骨導式補聴器が対象となります。

補聴器を修理する場合

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度における「高度難聴用耳掛け型補聴器」の修理基準額を助成の対象とします。助成対象となる補聴器の個数は、原則として1人につき1個(片耳分)ですが、医師意見書により両耳装用が有効であると認められた場合は、2個(両耳分)まで助成することができます。耳掛け型補聴器、ポケット型補聴器、耳あな型補聴器、骨導式補聴器が対象となります。

助成額

補聴器の購入又は修理にかかる費用(基準額内)の3分の2(10円未満切り捨て)を旭川市が助成し、3分の1を自己負担とします。ただし、申請者の属する世帯が市民税非課税世帯又は生活保護受給世帯の場合は、全額を旭川市が助成します。基準額を超える金額については、いずれの世帯も全額自己負担となります。

耐用年数

本事業による助成を受けた場合、耐用年数を5年とします。原則としてその間は、購入費の助成を再度受けることはできません。

手続きについて

補聴器を購入する場合

(1)医療機関の受診

専門医療機関を受診し、聴力検査等を受け、補聴器の必要性について医師と御相談ください。医師が補聴器の必要性を認めた場合は、所定の意見書の作成を依頼してください。意見書作成にかかる費用は自己負担となります。

(2)見積書の作成

医師が作成した意見書を補聴器販売事業者に持参し、購入に要する費用の見積書の作成を依頼してください。

(3)申請

次の必要書類等を御用意のうえ、障害福祉課に申請してください。

必要書類等
  1. 旭川市軽度・中等度難聴児補聴器等給付申請書
    申請書(PDF形式 54キロバイト)
  2. 旭川市軽度・中等度難聴児補聴器等給付意見書
    ※両面印刷してください。
    意見書(PDF形式 109キロバイト)
  3. 見積書
  4. 同意書又は市町村が発行する課税証明書
    同意書(PDF形式 85キロバイト)
    ※課税証明書を取得される場合は、対象となる課税年度について、事前に障害福祉課までお問合せください。
    ※生活保護を受給されている場合は、保護手帳を提示してください。
  5. 印鑑(シャチハタ等のスタンプ印は使用できません。)

(4)給付の決定

内容を審査し、助成を決定した場合は、決定通知書及び給付券を申請者あてに送付します。補聴器販売事業者に給付券を渡し、補聴器を受け取ってください。その際、自己負担額を補聴器販売事業者に支払ってください。

補聴器を修理する場合

自費で購入した補聴器の修理も助成対象となります。その場合、必要書類が異なる場合があるため、事前に障害福祉課までお問合せください。

(1)見積書の作成

補聴器販売事業者に、修理に要する費用の見積書の作成を依頼してください。

(2)申請

次の必要書類等を御用意のうえ、障害福祉課に申請してください。

必要書類等
  1. 旭川市軽度・中等度難聴児補聴器等給付申請書
    申請書(PDF形式 54キロバイト)
  2. 見積書
  3. 同意書又は市町村が発行する課税証明書
    同意書(PDF形式 85キロバイト)
    ※課税証明書を取得される場合は、対象となる課税年度について、事前に障害福祉課までお問合せください。
    ※生活保護を受給されている場合は、保護手帳を提示してください。
  4. 印鑑(シャチハタ等のスタンプ印は使用できません。)

(3)給付の決定

内容を審査し、助成を決定した場合は、決定通知書及び給付券を申請者あてに送付します。補聴器販売事業者に給付券を渡し、補聴器の修理を行ってください。その際、自己負担額を補聴器販売事業者に支払ってください。

注意事項

給付を受けるには、事前に申請が必要です。購入・修理後に申請されても給付の対象にはなりません。

郵送でのお手続きも可能です。郵送で申請する場合は、事前に障害福祉課までお問合せください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)