市税と国民健康保険料の滞納処分
滞納とは
市税や国民健康保険料には、定められた納期があります。
納期限までに完納していないことを滞納といいます。
滞納すると・・・
延滞金の加算
納期限の翌日から 1か月以内 |
納期限の翌日から 1か月を超える日以後 |
|
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令和6年中に 課せられる延滞金 |
年2.4% | 年8.7% |
令和7年1月1日以降に 課せられる延滞金 |
延滞金特例基準割合+年1.0% | 延滞金特例基準割合+年7.3% |
- 延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までは「延滞金特例基準割合+年1.0%」、納期限の翌日から1か月を経過した日以後は「延滞金特例基準割合+年7.3%」(上限:年14.6%)を適用します。
- 延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(国内銀行の貸出約定平均金利を基礎として財務大臣が告示する割合)に年1.0%を加えた割合です。
督促状の送付
督促状は、滞納している税目や金額をお知らせし、直ちに納めるよう通知する文書で、滞納者の自宅などに郵送されます。
市税について、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「滞納者の財産を差し押さえなければならない(地方税法第331条第1項)」と規定されているほか、国民健康保険料についても同様の規定があることから、滞納していて督促状が届き、定められた日数が経過した後は財産が差し押さえられる可能性があります。
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催告
旭川市では、文書(催告書)や電話、臨戸(自宅などを訪問すること)による催告を行っています。
財産調査
督促状が送られてきても滞納し続けていると、財産調査が行われます。
財産調査とは、滞納者の財産の状況を確認するために行われる、法令に基づいた調査です。
滞納していると、職場に給与を照会されたり、年金の受給状況や預貯金口座の情報、自動車や不動産などの財産の所有状況を調べられたりします。
滞納処分
滞納をお知らせする文書は 必ずお読みください
納期限までに納付しましょう
表を見ると、大多数の方が市税を納付していることが分かります。
年度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|
収入率(%) | 98.83 | 99.10 | 99.22 | 98.61 | 99.52 | 99.49 |
市税や国民健康保険料を納めずに滞納を繰り返していると、滞納額が増えてしまいます。
増えてしまった滞納額を完納するには、金銭的な負担が増えるほか、延滞金が加算されたり、財産調査や滞納処分をされたりするなど、不利益が生じる場合もあります。
事情があって納期限までに納付できないときは、お早めにご相談ください。