市税と国民健康保険料の滞納処分

情報発信元 納税推進課

最終更新日 2024年1月1日

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滞納とは

市税や国民健康保険料には、定められた納期があります。
納期限までに完納していないことを滞納といいます。

市税と国民健康保険料の納期限

滞納すると・・・

市税や国民健康保険料を滞納していると、法令により次の措置を執られることがあります。

延滞金の加算

納期限までに納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、法令で定められた割合で延滞金が加算されます。
市税と国民健康保険料の延滞金の加算割合
納期限の翌日から
1か月以内
納期限の翌日から
1か月を超える日以後
令和6年中に
課せられる延滞金
年2.4% 年8.7%
令和7年1月1日以降に
課せられる延滞金
延滞金特例基準割合+年1.0% 延滞金特例基準割合+年7.3%
  • 延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までは「延滞金特例基準割合+年1.0%」、納期限の翌日から1か月を経過した日以後は「延滞金特例基準割合+年7.3%」(上限:年14.6%)を適用します。
  • 延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(国内銀行の貸出約定平均金利を基礎として財務大臣が告示する割合)に年1.0%を加えた割合です。

督促状の送付

督促状は、滞納している税目や金額をお知らせし、直ちに納めるよう通知する文書で、滞納者の自宅などに郵送されます。

市税について、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「滞納者の財産を差し押さえなければならない(地方税法第331条第1項)」と規定されているほか、国民健康保険料についても同様の規定があることから、滞納していて督促状が届き、定められた日数が経過した後は財産が差し押さえられる可能性があります


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催告

催告とは、滞納があることをお知らせし、直ちに納めるよう求めることです。
旭川市では、文書(催告書)や電話、臨戸(自宅などを訪問すること)による催告を行っています。
※臨戸催告は新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて実施しない場合もあります。

財産調査

督促状が送られてきても滞納し続けていると、財産調査が行われます。

財産調査とは、滞納者の財産の状況を確認するために行われる、法令に基づいた調査です。

滞納していると、職場に給与を照会されたり、年金の受給状況や預貯金口座の情報、自動車や不動産などの財産の所有状況を調べられたりします。

滞納処分

滞納処分とは、滞納者の財産を差し押さえて、滞納している市税や国民健康保険料、延滞金に充当する一連の強制徴収手続きです。
様々な方法で納付するよう求めても滞納し続けている場合には、やむを得ず滞納処分を行うことになります。
例えば、給与や年金、預貯金などを差し押さえて未納分に充当したり、自動車や不動産などの公売(売却)により得られた代金を未納分に充当したりします。
滞納処分は法律に基づいた強制的な処分のため、滞納者の意思にかかわらず執行されます。

滞納整理の流れ

滞納をお知らせする文書は 必ずお読みください

旭川市では、督促状や催告書などの文書により、滞納があることを必ずお知らせしています。
文書を読まず、滞納していることに気が付かないでいると、職場への給与照会や差し押さえとなる場合があります。
市からの未納をお知らせする文書は必ずお読みいただき、速やかに納付または納税推進課へご相談ください。

納期限までに納付しましょう

下の表は、旭川市の市税の収入率を示したものです。
表を見ると、大多数の方が市税を納付していることが分かります。
旭川市 市税の収入率(現年度分)
年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4
収入率(%) 98.83 99.10 99.22 98.61 99.52 99.49
督促状や催告書を送付したり、財産調査や滞納処分を行ったりすることにも費用がかかっています。
そして、この費用には多くの皆様が納めた市税も使われています。
大切な市税を有効に使うためにも、納期限までに納付するようご協力をお願いします。

市税や国民健康保険料を納めずに滞納を繰り返していると、滞納額が増えてしまいます。

増えてしまった滞納額を完納するには、金銭的な負担が増えるほか、延滞金が加算されたり、財産調査や滞納処分をされたりするなど、不利益が生じる場合もあります。

事情があって納期限までに納付できないときは、お早めにご相談ください。

市税と国民健康保険料の納付相談


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お問い合わせ先

旭川市税務部納税推進課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎3階 西側(税1番窓口) 
電話番号:0166-25-5980

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