納期限の過ぎた納付書は使えますか。

情報発信元 納税推進課

最終更新日 2023年11月6日

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質問

納付を忘れてしまい納付書の納期限が過ぎてしまいました。納期限の過ぎた納付書は使えますか。

答え

納税通知書に同封されているバーコード付きの納付書の場合

納期限が過ぎていても納めることができます。
ただし、コンビニエンスストアやスマホ決済で使うときの使用期限は、納付書発行年度の翌年度4月末までです。

再発行された納付書の場合

納期限が過ぎていても納めることができます。
ただし、コンビニエンスストアやスマホ(モバイル)決済では使用できません。

お問い合わせ先

旭川市税務部納税推進課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎3階 西側(税1番窓口)
電話番号:0166-25-5980

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