納期限の過ぎた納付書は使えますか。
質問
納付を忘れてしまい納付書の納期限が過ぎてしまいました。納期限の過ぎた納付書は使えますか。
答え
納税通知書に同封されているバーコード付きの納付書の場合
納期限が過ぎていても納めることができます。
ただし、コンビニエンスストアやスマホ決済で使うときの使用期限は、納付書発行年度の翌年度4月末までです。
再発行された納付書の場合
納期限が過ぎていても納めることができます。
ただし、コンビニエンスストアやスマホ(モバイル)決済では使用できません。
お問い合わせ先
旭川市税務部納税推進課
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎3階 西側(税1番窓口)
電話番号:0166-25-5980
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