納期限の過ぎた納付書は使えますか。

情報発信元 納税推進課

最終更新日 2024年5月16日

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質問

納付を忘れてしまい納付書の納期限が過ぎてしまいました。納期限の過ぎた納付書は使えますか。

答え

納税通知書に同封されているバーコード付きの納付書の場合

納期限が過ぎていても納めることができます。
ただし、コンビニエンスストアやスマホ決済で使うときの使用期限は、納付書発行年度の翌年度4月末までです。

再発行された納付書の場合

納期限が過ぎていても納めることができます。
ただし、コンビニエンスストアやスマホ(モバイル)決済では使用できません。

お問い合わせ先

旭川市税務部納税推進課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎3階 西側(税1番窓口)
電話番号:0166-25-5980
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

オンライン申込み:
納付書の再発行や納付予定の連絡等のオンライン申込みができます(申込みの条件あり)。詳細はこちらのページからご確認ください。

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