令和6年度市民税・道民税の定額減税

情報発信元 市民税課

最終更新日 2024年5月31日

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令和6年度市民税・道民税の定額減税

概要

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分所得税(新しいウインドウが開きます)と令和6年度個人住民税(市民税・道民税)で定額減税が実施されることになりました。
このうち令和6年度市民税・道民税の定額減税の内容は、次のとおりです。

定額減税の対象者

令和6年度市民税・道民税の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1805万円以下(給与所得のみの場合、給与収入金額が2000万円以下)の方。
ただし、均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外です。

減税額

所得割の金額から、納税義務者本人と控除対象配偶者、扶養親族1人につき、1万円が減税されます。
ただし、控除対象配偶者や扶養親族のうち国外居住者は減税計算の対象外です。
また、減税は、寄附金税額控除や住宅ローン控除など全ての税額控除を行った後の所得割額から行います。
なお、均等割森林環境税は減税の対象とはなりません。

減税の実施方法

徴収方法により期別の税額からどのように減税するかが異なり、減税した結果の期別の税額を納税通知書や特別徴収税額決定通知書でお知らせします。市民税・道民税の定額減税を受けるために、納税義務者ご本人や給与支払者の計算や申請などは必要ありません。

給与からの特別徴収(天引き)の方

給与からの特別徴収は、通常6月支払分給与から翌年5月支払分給与までの12回でお支払いいただくことになりますが、今回の減税の対象者は、減税後の年税額について、6月支払分の給与からは特別徴収せず、令和6年7月支払分から令和7年5月分の11回で特別徴収を行います。
給与からの特別徴収のイメージ図です
ただし、均等割のみ課税の方や前年の合計所得金額が1805万円を超える方など定額減税の対象とならない方は、例年と同じく6月支払分給与からの特別徴収となります。

公的年金からの特別徴収(天引き)の方

令和6年10月支払年金分の特別徴収税額から減額し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減額します。
年金からの特別徴収のイメージです

特別徴収以外の普通徴収(口座振替や納付書納付)の方

令和6年10月支払年金分の特別徴収税額から減額 第1期の税額から減額し、減税しきれない場合は第2期以降の税額から順次減額します。 普通徴収のイメージです

定額減税しきれない方への調整給付

所得割額よりも定額減税額が大きい方については、減税しきれない金額を給付金として支給します。
対象となる方には、7月に個別にお知らせする予定です。
この給付金(令和6年度旭川市定額減税調整給付金)の内容は、こちらです。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)