【受付終了】令和6年度旭川市定額減税調整給付金

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2024年11月1日

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令和6年度定額減税調整給付金事業は、令和6年10月31日で申請受付を終了しました。

制度の概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援として、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、定額減税可能額が上回る額の合計額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。

※本給付金は、差押禁止及び非課税です。

※市民税・道民税の定額減税についてはこちら(新しいウインドウが開きます)

対象者

定額減税可能額が、当該納税義務者の「令和6年分所得税額(推計)」(令和5年分所得税額)又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方です。
※令和6年6月3日に入手可能な課税情報を基に把握した額です。

令和6年度旭川市給付金対象判定フローチャート

支給額

 次の(1)と(2)の合算額を、1万円単位に切り上げた額です。
(1)所得税分定額減税可能額(※ア) - 令和6年分所得税額(推計)(令和5年分所得税額)
  ※ア 3万円×(減税対象人数)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額(※イ) - 令和6年度分個人住民税所得割額
  ※イ 1万円×(減税対象人数)

※減税対象人数とは、本人+控除対象配偶者+扶養親族の数(国内居住者に限る)

※令和6年分所得税が判明した後、当初の給付額に不足があった場合には、令和7年度以降に追加で給付する予定です。

※修正申告等により当初の給付額に不足が生じた場合には、令和7年度以降に追加で給付する予定です。

申請期間

令和6年7月1日(月)~令和6年10月31日(木)(当日消印有効)

その他

・通知書や確認書が届かない方でも、支給対象になると思われる場合はお問い合わせください。
・給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合、給付金を返していただく場合があります。
・支所などの窓口では、通知書・確認書の配布や受付は行いませんので、御協力をお願いします。

お問合せ先

旭川市福祉保険部生活支援課(臨時特別給付金担当)
旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階
電話番号 0166-76-7415
対応時間 午前8時45分から午後5時15分まで(平日)

※不明点については、次のページも参考にしてください。

 令和6年度旭川市定額減税調整給付金のよくある問い合わせ

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

自宅に給付金を語った不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(♯9110)に御相談ください。

市役所が次のことを行うことは絶対にありません!

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給に当たり、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること