個人市民税の概要
概要
個人市民税は、市内に住む一定の所得がある個人及び市内に住んではいないが、事務所、事業所又は家屋敷がある個人にかかる税金で、均等の額によって納める均等割と、所得金額に応じて納める所得割から構成されています。
個人市民税は、個人道民税とあわせて一般に住民税と呼ばれ(市道民税又は道市民税と呼ぶ場合もあります。)、個人道民税の申告と納税については、個人市民税とあわせて行うこととされています。
納税義務者
個人市民税を納めていただく方は、次のとおりです。
- その年の1月1日に旭川市に住所のある方は、均等割と所得割
- その年の1月1日に旭川市に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷のある方は、均等割のみ
(注意)家屋敷とは、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けられた住宅をいい、実際に居住しているかどうかは問いません。
個人市民税のかからない方
均等割も所得割もかからない方
1.その年の1月1日において、生活保護法による生活扶助を受けている方
2.その年の1月1日において、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
(注意1)障害者とは、地方税法第292条第1項第10号の規定に該当する方をいいます。
(注意2)寡婦又はひとり親とは、地方税法第292条第1項第11号又は第12号の規定に該当する方をいいます。
- 未成年者の対象年齢が変わりました。民法改正に伴う成人年齢引き下げにより、個人住民税における非課税判定の年齢が下表のとおり変更されました。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
均等割がかからない方
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方
32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+19万円+10万円
(注意)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合にのみ19万円を加算します。
所得割がかからない方
前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円
(注意1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合にのみ32万円を加算します。
(注意2)前年の総所得金額等がこの算式により求められた金額を超える場合でも、所得控除の金額によっては所得割がかからないことがあります。
非課税早見表
各表において、扶養の数の区分に応じ、それぞれにあてはまる金額以下の場合は非課税となります。
扶養の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|---|
均等割 | 1,020,000円 | 1,606,667円 | 2,033,334円 | 2,460,001円 |
所得割 | 1,050,000円 | 1,860,001円 | 2,326,667円 | 2,793,334円 |
扶養の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|---|
均等割 | 1,520,000円 | 2,030,000円 | 2,350,000円 | 2,670,000円 |
所得割 | 1,550,000円 | 2,220,000円 | 2,570,000円 | 2,920,000円 |
扶養の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|---|
均等割 (合計所得金額) |
1,350,000円 | 1,350,000円 | 1,350,000円 | 1,570,000円 |
均等割 (給与収入額) |
2,043,999円 | 2,043,999円 | 2,043,999円 | 2,359,999円 |
所得割 (総所得金額等) |
1,350,000円 | 1,350,000円 | 1,470,000円 | 1,820,000円 |
所得割 (給与収入額) |
2,043,999円 | 2,043,999円 | 2,215,999円 | 2,715,999円 |
扶養の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|---|
均等割 (合計所得金額) |
420,000円 | 930,000円 | 1,250,000円 | 1,570,000円 |
均等割 (給与収入額) |
970,000円 | 1,480,000円 | 1,903,999円 | 2,359,999円 |
所得割 (総所得金額等) |
450,000円 | 1,120,000円 | 1,470,000円 | 1,820,000円 |
所得割 (給与収入額) |
1,000,000円 | 1,703,999円 | 2,215,999円 | 2,715,999円 |
(注意1)前年中の総所得金額等が表中の金額を超える場合でも、所得控除額によっては所得割がかからないことがあります。
(注意2)扶養の数とは同一生計配偶者と扶養親族の合計人数です。
申告書・申請書等について
個人市民税に関する一部の申告書、申請書等は、「申請書等ダウンロード」ページからダウンロードできますので、ご利用ください。
なお、亡くなられた方の個人市民税の手続については、「個人市民税に関する手続き」をご覧ください。
お問い合わせ先
旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786 |
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通) |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)