顔認証マイナンバーカードが導入されました
顔認証マイナンバーカードについて
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証または目視による顔確認に限定した、「顔認証マイナンバーカード」が導入されました。
顔認証マイナンバーカードには、追記欄に「顔認証」という文字が記載されます。
マイナンバーカードをこれから申請する方も、すでにマイナンバーカードをお持ちの方も、希望される方は顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。
利用できるサービス
・健康保険証としての利用
顔認証または目視により確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認のほか、本人の同意により特定健診等の情報や診療/薬剤情報の閲覧が可能
・本人確認書類としての利用
利用できないサービス
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・その他のオンライン手続など、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません
顔認証マイナンバーカードの申請(初めてマイナンバーカードを取得する方)
スマートフォンや郵送等、ご自身でマイナンバーカードの申請をされる方は、マイナンバーカード受取時、窓口職員にご相談ください。
また、市町村窓口でマイナンバーカードの申請をされる場合は、申請時にご相談ください。
顔認証マイナンバーカードの受取
窓口でマイナンバーカード受取時、窓口職員にお声がけください。
顔認証マイナンバーカードを希望する場合は暗証番号の設定は不要です。事前にお考えいただく必要はありません。
また、マイナンバーカード受取時の必要書類はこちらをご確認ください。
顔認証マイナンバーカードの住所変更
マイナンバーカード住所変更時の必要書類はこちらをご確認ください。
顔認証マイナンバーカードの住所変更を別世帯の代理人が行う場合は委任状が必要です。
顔認証マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新
顔認証マイナンバーカードは利用者証明用電子証明書が利用可能です。
電子証明書の更新・発行手続の必要書類はこちらをご確認ください。
通常のマイナンバーカード(暗証番号を設定しているもの)を顔認証マイナンバーカード(暗証番号設定不要)に切り替える場合
注意事項
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービスは限られています。
通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに切替を行った場合は、従来利用できていた一部サービスが利用不可となりますのでお気をつけください。
届出人
本人または法定代理人(15歳未満の子供や成年被後見人の代理人)、任意代理人
必要書類
本人
法定代理人
・代理権を証する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
任意代理人
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(本人確認書類表のAまたはBから1点)
・委任状
顔認証マイナンバーカード(暗証番号設定不要)を通常のマイナンバーカード(暗証番号を設定しているもの)に切り替える場合
届出人
必要書類
本人
・マイナンバーカード
・その他の本人確認書類(本人確認書類表のAまたはBから1点)
法定代理人
任意代理人
申請時の必要書類
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(本人確認書類表のAから1点、またはBから2点)
照会回答書持参時の必要書類
・本人のマイナンバーカード
・本人の本人確認書類(本人確認書類表のAまたはBから1点)
・代理人の本人確認書類(本人確認書類表のAから2点、またはAかつBを1点ずつ)
・必要事項を記入した照会回答書
・委任状(照会回答書に記入欄があります)
A | 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B | 官公署が発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、生活保護受給者証、生活保護決定通知書、健康保険証、介護保険証、医療受給者証、児童扶養手当証書、年金手帳、年金証書など |
有効期限が切れているもの、コピーは不可。
旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。
本人確認書類についてご不明な点がありましたら、市民課へお問い合わせください。