マイナンバーカードの電子証明書の更新・発行について

情報発信元 市民課

最終更新日 2025年3月21日

ページID 068359

印刷

電子証明書の更新手続・発行手続の窓口について

電子証明書に関する手続は、市民課(7条通9丁目 総合庁舎2階市民課12番窓口)または各支所で手続できます(郵送等では手続できません)。

各支所の所在地はこちら

市民課では毎週木曜日、午後7時まで窓口開設時間を延長しています。

※来庁予約は必要ありません。

    電子証明書の更新手続・発行手続について

    マイナンバーカード交付後における電子証明書の更新・発行及び失効状態になっている電子証明書を回復させるための手続についてです。
    電子証明書には、マイナンバーカードに搭載されるマイナンバーカード用(個人番号カード用)電子証明書とスマートフォンに搭載されるスマートフォン用(移動端末設備用)電子証明書があります。
    以下はマイナンバーカード用電子証明書の更新・発行手続です。
    電子証明書及びスマートフォン用電子証明書についてはこちらをご覧ください。

    電子証明書の更新について

    電子証明書の更新手続は、有効期限の3か月前の翌日から可能です。 電子証明書の有効期限は、カード発行日(※)から5回目のお誕生日です。 有効期限の2~3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構から「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」(外部サイト。新しいウィンドウが開きます)が郵送されますので、 有効期限や手続方法をご確認の上、更新手続をお願いします。 更新に関する手数料は当分の間無料です。
    ※マイナンバーカードを作成する機関において、カードを発行した日です。交付した年月日とは異なります。

    電子証明書の有効期限が切れた場合

    電子証明書の有効期限が切れた後でも無料で発行手続が可能です。有効期限までに更新手続を行わない場合は電子証明書が失効し、コンビニ交付、e-Tax、健康保険証の利用等ができなくなります。引き続き電子証明書を用いた各種サービスのご利用を希望される場合は、更新手続をお願いします。
    なお、電子証明書の更新手続を行わない場合であっても、マイナンバーカードの失効要件を満たしていない場合は、マイナンバーカードを顔写真付きの本人確認書類としてご利用いただけます。

    その他

    有効期限の3か月より前に更新手続を行うと、新たな電子証明書の有効期限が短くなります。
    更新当日はコンビニ交付やe-Tax等のサービスが利用できません。また、有効期限が切れた後に更新を行う場合は、健康保険証の利用登録についても、更新当日はできないため、ご注意ください。

    電子証明書の更新手続・発行手続についての届出人

    本人または代理人

    電子証明書の更新手続・発行手続を行う際に必要なもの

    本人が更新手続・発行手続を行う場合

    • マイナンバーカード
    • (更新の場合)有効期限通知書
    • 暗証番号(数字4桁、英数字6桁以上)※カード交付時に設定した暗証番号
    • 本人確認書類(運転免許証、年金手帳など)※暗証番号がわからない場合
    ※マイナンバーカードの更新と同時でない場合、顔写真は不要です。

    代理人が更新手続・発行手続を行う場合

    • 上記の書類
    • 照会書兼回答書※通知書に同封された照会書兼回答書を本人が記入の上、封筒に入れて代理人に渡してください。
    • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの公的な身分証明書)

    関連記事

    お問い合わせ先

    旭川市市民生活部市民課管理担当

    〒070-8525 旭川市7条通9丁目
    電話番号: 0166-25-9787
    ファクス番号: 0166-24-6967
    メールフォーム
    受付時間:
    午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。) 毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)