マイナンバーカードの電子証明書の更新・発行について
新着情報
- 個人番号カード用電子証明書に関するお手続きは、市民課(7条通9丁目 総合庁舎2階市民課12番窓口)または各支所で受付しています。
- 来庁予約は必要ありません。
電子証明書の更新
現行の電子証明書(個人番号カード用)と新たに利用可能となる電子証明書(移動端末設備用)について
現在マイナンバーカードのICチップに「署名用電子証明書」、「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準的に搭載されていますが、令和5年5月11日から、マイナンバーカードの保有者に対し、マイナンバーカードと同等の機能(署名用及び利用者証明用の電子証明書)を持った、スマートフォン用の電子証明書(移動端末設備用電子証明書)を搭載することができるようになりました。詳細は スマホ用電子証明書搭載サービスについて(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
令和5年5月11日以降は、電子証明書の名称がそれぞれ「個人番号カード用」と「移動端末設備用」の2種類に分かれることとなりますので、手続等お間違えのないようにお願いします。
・現行電子証明書(個人番号カードに格納している電子証明書)については名称が変更となるだけで、機能も手続方法も変更はありません。
・新たに利用できることとなるスマートフォン用の電子証明書についての各種手続は、国が管理するシステムで行うこととなります。インターネットで行う場合はマイナポータルから、一部手続きはコンビニエンスストア設置のキオスク端末から手続をお願いします。スマートフォンに格納できるようになる電子証明書の名称は「移動端末設備用署名用電子証明書」及び「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」となります。
・電子証明書(移動端末設備用電子証明書)を搭載したスマートフォンの機種変更時の操作方法についてはこちらをご覧ください。
以下の説明は、「個人番号カード用電子証明書」についての説明となりますので間違えないようよろしくお願いします。
(個人番号カード用)署名用電子証明書
氏名、住所、生年月日、性別が記載され、e-Taxによる確定申告など電子文書を送信する際に使用できます。
暗証番号は6~16桁の英数字です。
旭川市に本籍があり旭川市に住民票がない方が戸籍証明書や戸籍の附票の写しをコンビニ交付で取得する場合において、事前に行う利用登録申請の際に必要となります。詳細はコンビニ交付(新しいウインドウが開きます)でご確認ください。
(個人番号カード用)利用者証明用電子証明書
マイナポータル(外部サイト)やコンビニ交付(新しいウインドウが開きます)の利用時等、本人であることを証明する際にその手段として使用できます。
暗証番号は数字4桁です。
※顔認証マイナンバーカードの場合、暗証番号の設定は不要です。利用可能なサービス等詳細はこちらをご確認ください。
個人番号カード用電子証明書にかかる更新手続きを行える期間
個人番号カード用電子証明書の有効期限の3か月前の翌日からその期限まで(当面の間手数料無料)
(例 有効期限が3月24日の場合:12月25日から3月24日まで)
- 個人番号カード用電子証明書の有効期限が切れた後でも無料で更新手続は可能ですが、有効期限内に更新手続を行わない場合は電子証明書(個人番号カード用、移動端末設備用ともに)が失効し、コンビニ交付やe-Tax等が利用できなくなります。引き続きコンビニ交付やe-Tax等の利用をご希望の場合は、住民票の登録市町村で、個人番号カード用電子証明書の更新手続(必要な場合は併せて移動端末設備用電子証明書の発行手続についても)をお願いします。
- 更新手続を行わない場合であっても失効要件を満たしていない場合は、マイナンバーカードを顔写真付きの本人確認書類としてご利用いただけます。
- なお、更新期限が近づいた方には地方公共団体情報システム機構から「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」(外部サイト。新しいウインドウが開きます)が郵送されます。
- 3か月より前に手続を行うと、新たな電子証明書の有効期限が短くなりますのでご注意ください。
- 有効期限に関する詳細は、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取 をご確認ください。
- 電子証明書の更新を行った日はコンビニ交付は利用できません。(翌日以降、利用可能となります)
個人番号カード用電子証明書の更新手続・発行手続について
個人番号カード用電子証明書の更新手続・発行手続についての届出人
本人または代理人
個人番号カード用電子証明書の更新手続・発行手続を行う際に必要な書類
本人が更新手続きを行う場合
- マイナンバーカード
- (更新の場合)有効期限通知書
- 本人確認書類(運転免許証、年金手帳など)※暗証番号がわからない場合
代理人が更新手続きを行う場合
- 上記の書類
- 照会書兼回答書※通知書に同封された照会書兼回答書を本人が記入の上、封筒に入れて代理人に渡してください。
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの公的な身分証明書)
個人番号カード用電子証明書についての受付窓口
市民課(7条通9丁目 総合庁舎2階市民課12番窓口)または各支所
市民課では毎週木曜日、午後7時まで窓口開設時間を延長しています。
(個人番号カード用)署名用電子証明書が失効する場合
- 有効期間が経過した
- 氏名、生年月日、性別、住所が変更になった
- マイナンバーカードの一時利用停止及び一利用停止解除を行った