世帯変更届(世帯が合併・分離などにより変更があったとき)

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年3月29日

ページID 067887

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世帯変更届

世帯が合併・分離したとき、世帯主が変わったとき、世帯員と世帯主との続柄が変わったときは届出が必要です。

届出期間

世帯に変更があった日の翌日から数えて14日以内に届出してください。

受付窓口

市民課(7条通9丁目 総合庁舎1階3番窓口)または各支所
各支所の所在地はこちら

市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。

神楽支所では令和6年4月6日(土曜日)に市民サービスセンターを開設します。

届出に必要なもの

  • 窓口に来られた方の、マイナンバーカード、運転免許証・保険証等本人確認書類

本人確認とは?

  • マイナンバーカード住民基本台帳カード、 在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれらにみなされる外国人登録証明書)

(注意)各カードをお持ちの方は、住所の書換えが必要となる場合がありますので窓口へお持ちください。

  • 別世帯の代理人が届出をされる場合は委任状

委任状(様式)ダウンロード(PDF形式 64キロバイト)委任状記載例(PDF形式 75キロバイト)
(注意)国民健康保険証や介護保険証などの各種保険証、または子ども医療費受給者証やひとり親家庭等医療費受給者証などの各種医療受給者証をお持ちの方は、住所等の書換えや担当課での手続きが必要となる場合がありますので窓口へお持ちください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)