市立旭川病院使用料及び手数料条例改正のお知らせ
市立旭川病院使用料及び手数料条例を改正し、令和8年6月1日より施行します。
主な改正内容
主な改正内容としましては、入院時の各種個室料金及び病院で発行する各種証明書や診断書の料金を改定し、令和8年6月1日より新料金を適用いたします。
改定される料金の1つ目は「特別入院室料」、一般の病室以外の各種個室や複数のベットがある部屋を1人で使用する場合に1日あたりの入院料に加算される料金で、300円から700円増額となります。
2つ目は「文書料」、病院が発行する各種証明書や診断書の料金で、据え置いているものもございますが60円から1,260円増額となります。
3つ目は「健康保険適用外診療の料金」、主に訪日外国人の方など健康保険証を持たない方が診療を受けた場合の料金で、診療報酬点数1点あたり15円で計算しているところ、1点あたり20円で計算と5円増額となります。
詳しくは添付資料をご覧ください。
添付資料
問い合わせ先
市立旭川病院 事務局医事課医事係
電話 0166-24-3181(内線5356・5350)
















料金改定内容(PDF形式 549キロバイト)










