初診時の選定療養費(特別の料金)の変更について
はじめに
当院は、かかりつけ医などからの紹介状を持って受診いただくことに重点をおいた「紹介受診重点医療機関」として指定されました。
このため、令和6年2月1日から以下のとおり選定療養費が変わります。
紹介受診重点医療機関とは?
かかりつけ医などからの紹介状を持って受診いただくことに重点をおいた医療機関で、手術・処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備を必要とする外来などを担います。
国の方針により、患者さんがスムーズに受診できるよう、かかりつけ医機能を持つ医療機関と紹介受診重点医療機関で役割分担をしています。
患者さんにおかれましては、まずは地域のかかりつけ医療機関を受診していただき、専門的な検査や治療が必要と判断された場合に、紹介状を持って当院を受診していただくよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
厚生労働省のちらしはこちら
紹介受診重点医療機関に関する厚生労働省のホームページはこちら (新しいウインドウが開きます)
選定療養費とは?
選定療養費に関するQ&A
Q1 紹介状を持たずに受診することはできますか?
A1 紹介状を持っていない方も受診できますが、初診料・診察料とは別に選定療養費が必要です。
令和6年2月1日から、変更後の金額をお支払いいただきます。
※国が定めた金額の最低額としているため、他院と異なる場合がございます。
Q2 なぜ、選定療養費を支払わなくてはならないのですか?
A2 初期の医療は診療所やクリニックなどの「かかりつけ医療機関」が担い、診療所等で対応できない医療は基幹病院が担うという役割分担・機能分化を推進するためです。それによって、患者さんが適切な検査や治療をよりスムーズに受けられるようになり、混雑の緩和や外来待ち時間の短縮などが期待されます。
Q3 初診とはどのような場合ですか?
A3 「当院を初めて受診する場合」や「過去に受診歴はあるが、すでに治癒または自己都合により中断した後に受診する場合」などがあげられます。
Q4 ずっと同じ疾患で市立旭川病院に通院しており、医師から次も予約して来るよう指示がありました。このような場合も選定療養費はかかりますか?
A4 現在通院中であり、医師から次の予約の指示がある患者さんは選定療養費はかかりません。
Q5 前回受診した際に、医師から一定の期間経過後の受診を指示されましたが選定療養費はかかりますか?
A5 医師の指示による受診であるため、選定療養費はかかりません。
Q6 ずっと市立旭川病院に通院している中で、院内の他の科を受診するよう院内紹介を受けましたが、このような場合も選定療養費はかかりますか?
A6 受診した日に院内紹介されて他科を受診した場合、選定療養費はかかりません。なお、医科の診療科と歯科の間においても同様となります。
Q7 健診等の結果により精密検査を受診するよう促されましたが、このような場合も選定療養費はかかりますか?
A7 健診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合は、選定療養費はかかりません。受付で必ず結果表をお出しください。
Q8 保険証を忘れて受診する場合は、選定療養費はかかりますか?
A8 保険証を忘れて受診される場合は保険診療と同様の扱いとなりますので選定療養費がかかります。
Q9 皮膚科に美容目的で受診したいのですが、選定療養費はかかりますか?
A9 美容目的の受診は自費診療にあたるため、選定療養費はかかりません。
Q10 選定療養費がかからない「公費負担医療」とはどのようなものが該当しますか?
A10 自立支援医療受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、ウイルス性肝炎進行防止対策医療受給者証、重度心身障害者医療費受給者証、生活保護手帳、結核・戦傷病・原爆の手帳をお持ちの方などが該当します。
お問い合わせ先
当院の選定療養費に関するお問い合わせはこちら
市立旭川病院 医事課業務係 0166-24-3181
(内線5350、5352、5356)