当院に営業等で立ち入りされる事業者の方へ(施設使用申請書)

最終更新日 2016年2月24日

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当院の医師・コメディカル(薬剤師・技師・看護師等)及び事務職員等に対する全ての営業等活動に関する面会のために当院に立ち入りされる事業者の方は、あらかじめ「市立旭川病院施設使用申請書」(入所の許可申請書)を経営管理課管理係に提出し、入所許可証の発行を受ける必要があります。

これを着用していない場合は、当院への立ち入りをお断りすることがありますので、あらかじめご承知おきください。
ただし、次の場合は除きます。
・当院の物品調達等に関する契約、納品、打合せ等の場合
・医療器械の現場説明及び当院からの要請の場合

入所許可証の有効期間

申請した翌月の1日からその年度の末日(3月31日)までです。

翌年度分の申請は、1月から受付いたしておりますので、1月から3月の間で申請していただければ、翌年度4月1日から1年間の有効期間となります。

入所許可証の申請書

申請書の様式及び記載例は、次のとおりです。

施設使用申請書(ワード形式 14キロバイト)

施設使用申請書(記載例)(PDF形式 131キロバイト)

申請書の提出先

申請書は、事務局経営管理課管理係(外来棟3階)までお持ちください。

申請書の提出後は 

入所許可証は、当院の夜間玄関を入ったところの「総合管理室」に配置されております。
当院へ入所される際に総合管理室で身分が証明できるものを掲示し、許可証を受け取って着用し、離院される際に総合管理室に返却してください。

営業等での面会時間及び場所について

医師及びコメディカル職員に対して営業等のために面会される事業者の方は、次のとおりとなります。また、医師との面会の際はあらかじめアポイントカードをご提出していただくこととなります。(詳細は事務局経営管理課管理係にお尋ねください)
面会時間 午後4時から午後5時まで(曜日を限定しません)
面会場所 原則として、次の場所で面会してください。(病棟各室、外来各室及び医師室では面会できません)

(1) 外 来 棟1階 薬剤科治験事務局
(2) 外 来 棟3階 医療情報室内応接コーナー
(3) 入院病棟2階 手術室説明室(手術関連科のみ)

また、各種保険の営業のために面会される事業者の方は、事務局の職員のみに限定させていただきます。

面会時間 平日の正午から午後0時45分まで
面会場所 各事務室内

お問い合わせ

ご不明な点のお問い合わせは、事務局経営管理課管理係 (代表(0166)24-3181 内線5517番)にご連絡ください。