旭川市議会におけるハラスメント防止に関する取組
旭川市議会におけるハラスメント防止に関する取組について
本市議会では令和6年第4回定例会において議会基本条例を改正し、新たにハラスメント防止に関する条項を規定するとともに、今後の具体的な運用方法を定めるため「旭川市議会ハラスメントの防止等に関する要綱」を制定し、令和6年12月16日(月)から施行しました。
当該要綱が対象とするハラスメントは、議員間のほか、議員から職員に対するハラスメントも含み、要綱の規定は施行日以後にあったハラスメントについて適用されます。
旭川市議会ハラスメントの防止等に関する要綱(PDF形式 60キロバイト)