市議会の仕組み

最終更新日 2025年9月16日

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議員

市議会議員は、市民の代表として4年ごとの選挙により選ばれます。議員の定数は地方自治法により条例で定めることになっています。旭川市の議員定数は条例で34人と定めています。

議長と副議長

議長と副議長は議員の中から選挙により選ばれます。
議長は市議会の代表であるとともに、議場の秩序を保つなど議会が円滑に運営されるよう努めます。
また、副議長は議長に事故があるときや欠けたとき、議長に代わってその職務を行います。

会派

所属政党や主義・主張を同じくする議員が集まって会派をつくり活動しています。

現在の会派構成は、会派等別名簿 (こちらをクリックするとページに移動します)をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市議会事務局議会総務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎8階
電話番号: 0166-25-6380
ファクス番号: 0166-24-7810
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)