令和7年度の教育・保育施設の利用手続について(2・3号認定を受けて保育を利用するとき)
教育・保育給付認定について
教育・保育施設等一覧(国立大学法人の幼稚園及び私学助成を受ける幼稚園を除く。)に記載されている施設を利用するには、お子様の状況に応じた認定を受ける必要があります。
※旭川市立新旭川保育所、みずほ通り保育園、さぽーとナビ保育園については令和6年度末で閉所する
ため、利用申込みの際はご注意ください。
※旭川すばる保育園については令和7年度末で閉所するため、利用申込みの際はご注意ください。
認定区分 |
対象年齢 | お子様の状況 | 利用可能施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 |
幼稚園等による教育の利用を希望するとき |
幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 |
保育の必要性があり、 保育所等での保育を希望するとき |
保育所 認定こども園 |
3号認定 |
満3歳未満 |
保育の必要性があり、 保育所等での保育を希望するとき |
保育所 認定こども園 小規模保育事業 事業所内保育事業 |
令和7年度利用手続の流れ(2号・3号認定を受けて保育を利用する場合)
令和6年11月11日(月曜日)から申込用紙等の配布を開始しています。
配布時期
令和6年11月11日(月曜日)から
配布場所
・こども育成課保育給付係(旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階)及び各保育施設で配布
※申込用紙等はホームページからもダウンロードできます。
令和6年12月2日(月曜日)から令和7年度の保育所等利用申込みを受け付けます。
対象者
入所希望日が令和7年4月1日か令和8年3月31日までの方
受付場所
こども育成課保育給付係窓口(旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階 )又は各保育施設。マイナポータルのぴったりサービスを活用した電子申請での受付が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
(注意)
- 期日前の申し込みは受付できません。
- 電子メールやFAXによる受付はできません。
- 産休・育休明けの時期からの利用希望の申込み、転入予定及び特別支援保育の方の申込みについては、こども育成課保育給付係窓口のみでの受付となります。また、出生前からの申込みも可能です。
受付期間(一次利用調整対象)
- こども育成課保育給付係
令和6年12月2日(月曜日)から7日(土曜日)の8時45分から17時15分
(注意)
5日(木曜日)は、時間を延長して19時まで受付を行います。
7日(土曜日)は、8時45分から17時15分まで受付を行います。
※5日(木曜日)の17時15分以降と7日(土曜日)の全日の受付場所は、総合庁舎2階の臨時窓口スペースとなります。
- 各保育施設
令和6年12月2日(月曜日)から7日(土曜日)の9時から17時
一次利用調整について
令和6年12月2日から令和6年12月7日の間に申込みされた方を対象に利用調整を行います。
一次利用調整の結果(入所の可否)は2月上旬に通知します。
令和6年12月9日以降の申込みについては、一次利用調整からは除かれます。
令和6年12月7日までに受け付けした方を対象に一次利用調整を行います。
令和6年12月9日から令和7年2月3日までに申込みをされた方については、二次利用調整から対象となりますので、ご注意ください。
二次利用調整について
令和6年12月9日から令和7年2月3日の間に申込みされた方及び一次利用調整で利用が決まらなかった方を対象に利用調整を行います。
二次利用調整の結果(入所の可否)は2月末から3月上旬に通知します。
(注意1)
一次利用調整で一度利用が決まらなかった旨を通知している方については、二次利用調整後は利用が決定した場合にのみ通知を送付します。
(注意2)
二次利用調整により保育施設の利用が決定しなかった方については、引き続き毎月1回実施している年度途中分の利用調整の対象となります。
(注意3)
令和7年4月中の入所を希望される方は、令和7年2月3日が最終の締切日となります。
年度途中の申込みについて
令和7年度の途中からも保育施設の利用申込みを行うことができます。
申込みの締切
利用を希望する月の前月の10日(土日、祝日の場合はその直前の平日)まで。
(注意)
最終受付は令和7年12月19日で、2月及び3月からの利用調整をまとめて行います。
利用調整の日程
毎月の締切日までに申込みがあった方について、年度内は毎月1回利用調整を行います。(4月~12月まで月1回実施。)
二次利用調整で利用が決定されなかった方も年度途中の利用調整の対象者として含まれます。
利用調整の結果は、毎月17日頃に通知します。
(注意)
初回の利用調整ではない方(既に一次・二次利用調整等を受けている方など)については、入所が決定した場合のみ通知を送付します。
利用調整
保育施設の利用希望者数が、各保育施設の定員を超える場合、家庭状況・就労状況等により優先順位をつけ、利用調整を行います。各保育施設には定員があり、定員を満たしているときは保育施設の利用ができない場合があります。
保育料について
令和7年4月中旬に保育料の決定通知書を送付します。保育料の額については、こちらをご覧ください。
広域利用について
- 旭川市外在住のまま旭川市の保育所等を利用希望される場合、手続方法等が通常と異なりますので、詳しくは住民票のある市町村の役場にお問い合わせください。(利用開始日までに旭川市に住民票を移す場合は通常の申込みが可能ですが、あわせて同意書の提出が必要です。)
- 旭川市内の保育施設入所中に他市町村へ転出される方で、引き続き旭川市内の保育施設の利用を希望される場合は必ず旭川市こども育成課保育給付係(TEL 0166-25-9845)へ事前に御連絡ください。なお、市町村との協議によっては継続入所できない場合があります。
- 広域利用(住民登録をしている市町村以外の保育施設を利用すること)の場合、延長保育など一部のサービスが利用できません。
ならし保育について
- 保育施設の利用を始める際、子どもが環境の変化に慣れるように、最初は保育時間を短くして少しずつ保育時間を増やしていく、ならし保育を実施する場合があります。期間は子どもの状況により異なる場合がありますが、約2週間です。
- 入所申込の際は、ならし保育の実施期間を考慮の上、希望の利用期間を記入してください。
- ならし保育期間中も保育料は発生します。
特別支援保育について
申込みに必要な書類について
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お問い合わせ先
旭川市子育て支援部こども育成課保育給付係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9845 |
ファクス番号: 0166-26-5722 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)